失業保険についての質問です。
私は8月9日まで現在の会社で働き、そこから有給消化して8月31日に退職します。
そして、再就職はすでに決まっており、9月20日より新しい職場で働きます。
この場合、職安行って手続きすれば失業保険は受給できるでしょうか??
失業保険は、申請後すぐには失業手当は給付されず
7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。

また、再就職が決まっているのでしたら
今回は、支給されないと思います。
失業保険の手続き後の待機期間のアルバイとはいいのでしょうか?
自己都合で10月末で退職します。
11月に手続きをするとして三カ月後から失業手当が貰えると思うのですが、それまでの間に(お正月とか)
短期的なアルバイトをしたいと思っていますが、いいのでしょうか??
手続きをした後のアルバイトはいけないのでしょうか?
7日間の待期期間で無職であることの確認をしますのでこの7日間はダメです。
さらに自己都合の場合には3か月の給付制限がありますが、この期間はアルバイト可能です。
ただあまり働き過ぎない事が肝心で、働き過ぎで就労されていると見なされないように注意して下さい。
失業保険について
失業保険について質問です。
以前8年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。
現在は、ハローワークに失業保険受給の申請後、7日間の待期期間中です(7/11が説明会参加日)。

ここまではよいのですが、待期期間中に派遣のアルバイトが決まりました。すでに働いています。
1日8時間労働、週5日の勤務で、8月末までの雇用となります。
この職場には雇用保険や社会保険の加入はありません。

この場合、すでに申請した失業保険を取り下げて、派遣期間終了後の9月以降に再度申請することは可能でしょうか?

状況が分かりづらいと思いますが、ご回答宜しくお願いします。
真面目に回答します。
取り下げは出来ません、申請した日が受給資格決定日で、一旦提出した離職票は返却不可能です。
一旦就職の報告をハローワークにして下さい、明日が良いと思います、就職の報告は本来事前連絡です。
9月になったら所定書式で退職したことをハローワークに提出報告します。
その後残りの待期期間を消化、失業認定、給付制限期間になります。
失業認定前の就職、雇用保険未加入の就職ですので、給付制限期間が短縮することはないと思われます。(雇用保険加入の就職かつ、待期後なら給付制限は就職と共に消化されます)
また、雇用保険未加入は言う必要はありません、派遣元に指導が入る可能性があります、入りたいのなら言って下さい。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??

9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)

この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?

詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。

特定理由離職者は、一部を除き、

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。

と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。

また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。

それはさておき。

問題は、離職票-2の「離職区分」です。

有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。

また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
20年以上勤めた会社を6月末で退職する者です。会社都合での退職の為、直ぐに失業保険の申請が出来ると思いますが 少し教えて下さい。
友人の誘いで海外マレーシアで半年程アルバイトで収入(現地通貨で現地でもらう)を得ようと思いますが ① 帰国後に失業申請をしても問題は無いでしょうか。②失業申請は最大何ヶ月遅らす事が可能でしょうか。③アルバイト収入がばれた場合保険申請の権利が無効になる事はありますか。
離職日の翌日から1年間が有効期間です。その間に申請~受給満了することになります。仮に1月に失業給付金受給の申請をした場合、5月末までで受給期間が終了します。
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