労基署に申告したら、会社が裁判の準備を始めました。
友人から相談を受けたのですが、退職届を提出し有給消化中に労基署に申告をしました。
大まかな内容は以下の通りです。
「サービス残業・所定の休息時間が取れない・36協定違反。」です。
そして友人が退職後に監査が入りました。
サービス残業や休息時間に付いては会社は認めませんでした。
友人の証言や現従業員の事情聴取などで「サービス残業が行われ休息も取れていないじゃないか」と詰め寄ったのですが、会社にはタイムカード等の物的証拠がなく「知らない・解らない」と理由を付けて認めません。
監査官も証言だけで物的証拠も無いので強く突っ込めず、タイムカード等を導入し時間管理をちゃんとしなさい。
それと36協定を遵守しなさい(これは失業保険の申請の際、45時間以上の残業で会社都合として申請し、会社側もそれを認めたので受理されていますので物的証拠があります。)といった指導で終わりました。
そこまでは良かったのですが、会社の仲の良い従業員から会社が友人を訴えるというのを耳にしたと言ってきたのです。
有りもしない事実無根な事で会社を労基署に申告したならば、それは訴えられて当然でしょう。
しかし上記の事は事実であり、全てに付いてではないにせよ指導も行われています。
一体何について訴えることがあるのでしょうか?
また、こんな事がまかり通っていいのでしょうか?
たとえば、わけのわからないような内容や
訴えた方が負けるとわかっているような内容でも
裁判を起こすことは可能です。

書いてある内容からすると、訴えられても大丈夫というか
損害賠償を請求されても、まず通らないと思います。

ただ、もし訴えられた場合
こちらに非はない、と無視してしまうと
向こうの主張が通るような事態になりかねませんので
そのへんは気をつけましょう。


そんな裁判を会社が起こすとは考えにくいのですが
単なる報復や嫌がらせではなく、在職従業員への警告的なものとして
アクションを起こす可能性はあります。

あとは、実際に訴えていないのに
「訴えた」という情報を流すだけかもしれません。

今回は証拠が弱く、注意だけで終わったようですが
会社としては恐れるのは、今後他の従業員が証拠を固めて
申告や残業代を請求されることではないでしょうか。

会社からの単なる通知書なら無視してOKだと思いますが
もし万が一裁判所から書類が来たら、しっかり対応しましょう。
今年の8月に入籍をするのですが、そのあとの扶養家族の手続きや失業保険・その他各種の保険について教えて頂きたいです。
まず8月8日に入籍、いま妊娠5ヶ月で来年の1月に出産予定です。

なので8月15日に私が今勤めている会社の正社員をやめアルバイトに変更(週5日間の1日8時間勤務です)、
10月15日にアルバイトをやめて専業主婦になります。

①失業保険はハローワークに問い合わせたところ、妊娠中の状態では失業保険が
もらえないので「申請の延長」ができると聞きました。
そしたら申請はいつからでき、いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
出産をし、半年後ぐらいには親に見てもらうか、保育所にあずけ、働く意欲はあります。

②失業保険を受け取るということは、
旦那の「扶養家族」には入る事は出来ないのでしょうか?

③私自身の健康保険などの今まで勤めていたときは給料からひかれていましたけど、
もしアルバイト・専業主婦になった時はどうしたらいいのでしょうか?

わからない事だらけで文章もぐちゃぐちゃですがよろしくお願いします。
①最大1年延長可能。

②旦那さんの健康保険組合に確認しましょう。(共通ルールではないので)
直近の収入から直ぐに入れない可能性もあります。

③国民健康保険か旦那さんの扶養に入るかですね。
扶養に入れなかったら、国民健康保険に入りましょう。
国民健康保険なら、支払いの通知が届くはずです。
退職後の雇用保険の書類について
先日会社を退職しました。短時間のアルバイト(週3日・月80時間程度)でしたので
雇用保険のみ払っていました。(一年以上は払っていませんので失業保険はもらえないと思います)
この場合会社から何か書類は届くのでしょうか?
何か手続きはしないといけないのでしょうか?
再就職する場合にこの会社でかけていた雇用保険は反映されるのでしょうか
雇用保険の資格喪失確認通知書という紙がもらえます。
確認するためだけのもので意味はありません。
あと、離職票をもらえます。
離職票には印鑑を押す欄があります。あとは会社が書いてくれます。
言わなくても会社が作るのが普通ですが、言わないと作ってもらえない場合もあります。
この会社だけで1年に満たなくて失業保険がもらえないとしても、
次の会社で1年以内に辞めたりしたら、そこの会社の分と併せて一年として
失業保険がもらえることになります。なので、念のためもらっておくほうがいいです。
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