社会保険の件で相談があります。

父が5月で失業してしまいます。健康保険、厚生年金、雇用保険を私の扶養に入りたいと言っているのですが可能でしょうか?

また今まで父の扶養に母も入っていたので私が父と母を扶養に入れるということになりますが、子どもが親を扶養に入れる話しを聞かないので不安です。また、私も職場の人には父の失業を恥ずかしく知られたくありませんでしたが、相談するしかないですよね…?例え扶養に入れることができても会社に負担(迷惑)をかけますか?

今後は父は失業保険を受給しながら再就職を目指し、母はパートを継続するといった形です。扶養について詳しい方 ぜひ助言をください。今後の生活が不安です。
まずはこのご時勢なので、お子さんがご両親を扶養にしているケースは多々ありますので安心して下さい。

ただし、扶養に入れる際はご両親を扶養に入れる必要があります。

生計同一という条件があるためです。

お母様がパートをされているとのことなので、年収が130万円未満(60歳以上であれば180万未満)であり、お子さんの年収の半分未満であることが条件となります。

ちなみに社会保険は扶養人数に関わらず、標準報酬月額(月収)で保険料が決まりますので、会社に負担は掛かりません。

なお、扶養に入れる際は、お父様の雇用保険受給資格者証の写しとお母様の源泉徴収票が必要となりますし、別居していれば仕送りがあることも条件となります。
失業保険について。
4月いっぱいで仕事をやめました。
理由は家庭の事情と私の心身の不調です。
やめたあと会社から失業保険申請に関する書類などもらったのですが

体調不良や精神的な不調(うつ)で外出ができず申請に行きませんでした。

ようやく心身ともに快方に向かってきたのですがもう申請は遅いでしょうか?

期限はありますか?

またつとめていた会社から「短期アルバイトで来てほしい」と言われました。

じつはやめるとき
やめてすぐ(5月初旬)失業保険を申請すれば8月から支給されますよと言われていました。

この場合 当然 単発のアルバイトの給料より失業保険のほうが金額は上なのですが…

今から申請できるのか(会社の書類には特に期日はかかれてません)
できるなら今(8月初旬)受け付けてもらえば何月から支給か?
その支給までの期間アルバイト(単発の仕事)は可能ですか?
今からでも手続き可能です。
失業保険は離職後一年以内にもらいきらないと過ぎた分は失効します(例外あり)

ただ失業保険の給付条件は「就業意欲があり、また働ける状態なのにお仕事がない人」なので、次の仕事が決まっている人。病気などで働けない人。働く気のない人は対象外です。

質問者さんが体調不良で退職されたのなら、手続きの時に働ける状態か聞かれる可能性はあります。

支給時期は、失業保険の申請した日から7日間は待機期間です。
この間は働くとその日数だけ待機期間がのびます。

自己都合退職ならこれから3ケ月給付制限があります。
この期間はハローワークに届け出すれば働けます。

給付制限が終わって初めての認定日にちゃんと行って認定してもらえたら制限終了の翌日から認定日の前日までが一週間後くらいに振込まれます。

なのでざっと数えて今週中に申請しても、最初にもらえるのは11月末くらいです。

ただし、退職理由が仕事に起因する体調不良やパワハラセクハラによるものだとしたら給付制限がなくなることもあります。その時は診断書か同僚の証明などが必要になります。

家庭の事情によっても考慮してもらえることがあります。

地方によって違う場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番良いと思います。
去年、ハローワークで、失業保険の手続きをした時に、受給資格のしおりという冊子を貰いました。

失業保険の手続きをしてから、1回だけもらいまして、就職も決まり、再就職手当も貰うことが出来ました。
冊子については、処分しても良いのでしょうか?

捨てないでおいた方が良いかと思い、1年過ぎてしまいました。

中々処分する事が出来ないしょうぶんです。

よろしくお願いします。
手続きも済み、お役目も終わっているので破棄して大丈夫です。
再度、失業保険の手続きをする際は新しい冊子になるので。
質問させてください。

私は、昨年の5月まで正社員として働いていました。
ですが、突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し、旦那の不要に8月からはいりました。

そこで本題なのです
が、只今失業保険を需給にともない、旦那の扶養に外れ国保に加入するのですが、月額いくらになるのでしょうか?

昨年の年収は、5月までで1158339円です。
基本手当て日額5091円です。
需給は、3ヶ月待機なしだそうです。
場所は静岡県沼津市です。

よろしくお願いします。
少しお訊ねします。
①平成24年5月まで正社員。6月~7月迄は非正社員ですね!’社会保険や雇用保険はこの日まで継続との解釈で良いでしょうか!(8月よりご主人の保健扶養者ですね!)
>突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し、旦那の扶養に8月からはいりました。
昨年ですよね!

②>そこで本題なのです が、只今失業保険を受給にともない、旦那の扶養から外れ国保に加入するのですが、・・・
今年度の失業保険(基本手当て日額5091円です。)では全く意義無く、ご主人の保健扶養が継続されますよ!

失業保険(雇用保険の求職給付金)の出産延長申請後の受給ですね!)そうでなければ、離職票発行の翌日から1ヶ年で失効しますので)
解釈としては、貴女が昨年7月に退職され出産準備をし今年に成ってから出産され出産後の受給と言う事なのですね!

③社保は昨年度の貴方の所得が対象ですが、昨年5月に正社員を退職され「退職(在職)証明書」が有れば、社保の被扶養者に成れる要素が多分に有ります。=>ですから8月より扶養に入れたと解釈します。

貴女の失業保険の受給日数は90日ですか!(5,091x90=458,190円)で社保被扶養者に影響しませんよ!(H25年度)

『本題の回答】
>旦那の扶養に外れ国保に加入するのですが、月額いくらになるのでしょうか?

Ans:沼津市の計算方法が判りませんが、少々の誤差が有りますが大よその計算をしてみましょう!
先ず皆年金、皆保険から国民年金に加入義務が発生します。月額=15,040円(H25年度)

国保料(税):なぜ(税)なのか?=>市県民税から算出され自治体によっては国保税の呼称が有る為です。
①所得割=昨年度所得(市県民税額)が対象で有る係数を掛けて算出します。
②均等割り=家族(被保険者)数に決められた金額が乗じられます。(国保は子供でも全てが被保険者です)
③平等割=雇用保険世帯数で除され一定額が基礎と成ります。
*状況や所得に応じて減額や減免制度(70%割引~20%割引)が有ります。国民年金も全額免除等の制度がします。
『貴方の国保料の試算』但し私の自治体で計算します。)この金額では貴方様の沼津市と近似値が出ると思います。
A・住民税=1,158,339円ー1,030.000円=112,833円(給与所得控除後の所得)
112,833円x10%=11,283円(貴女のH25年度の住民税です)

B・国保料=①112,833円x20%=22,566円
②約3万円
③約2万7千円
①+②+③=約8万円/年額で6月より10期に分けて納付するので8千円/月と成ります。(子供さんは主人の扶養とした場合)
但し退職証明書を持参された場合は①の金額の70%割引が可能な事が有ります。(約64,000円/年額)

*大雑把に月々の支払いは免除無しでは、国保約8千円と国民年金1万5千円=2万3千円と成ります。

一応、国保の計算をしてみましたが、貴女様は間違いなくご主人の被扶養者に入れますよ!(雇用保険等は所得や住民税法上所得に計算されません)但し、社会保険等には所得として見なされます。(ここが不可解ですが!)

【追記】
先程、確認しました。以下の文言が有りましたので追記致します。
>yyy5656sss6565さん
間違った回答がついていますので、、、
労務担当をしています

恐らく私の回答を指していると思います。
①求職者給付(失業保険)に関する待機日や認定日の文言は一切記述していませんが???ですかね?

②健康保険は・・・の行(くだり)が有りますが、社保or国保???。
社保なら在職(退職)証明書で加入が認められます。(昨年度の収入は影響しないです。この方の言う通り、これからの収入を訊いてきます。)
しかし、私が記述している様に、3,611円以上(実際は5,091円ですね)でも、求職給付期間が90日と訊いたのは、その年の年間所得額を知りたいからです。(絶対額5,091x90=458,190円では、問題無しですよ!(130万円以下として判定されます。)

③>そこで本題なのです

が、只今失業保険を需給にともない、旦那の扶養に外れ国保に加入するのですが、月額いくらになるのでしょうか?

貴女様の本題の質問要旨に回答が無く「健康保険」と言う事は専門家は絶対言いませんよ!
何故なら、健康保険も(協会健保、企業独自の健保組合、共済健保、一人親方健保、国保や船員保険等々)多数の保険が有る為に、ここは我々は使い分けていますよ!

④ただ、唯一、敬礼をしなければならない点は、沼津市のURLを張り付けていたところです。参考に成りますね♪

実は、私も本職で、福祉医療保険年金と公衆衛生関連で生活しています。
失業保険の給付について。

知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。

3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?

もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?

また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
離職の日から区切る1ヶ月の間で、1日でも雇用保険の被保険者でない日があると、その区切った1ヶ月は、『被保険者期間1ヶ月』とはなりません。

残念ですが、1日でも不足していればダメです。

けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。

3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。

まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。

また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
手術をするのでこれを機に会社を辞めようと思います。その際、「自己退社都合」ではなく、交渉次第で「会社都合」で辞められるものなんでしょうか。お恥ずかしながら手術後即就職できないため、失業手当が即降りてくれると非常に助かるんです。
また、失業保険は病気であっても「自己都合」であれば、失効日から3ヶ月後の支給になるのですよね?
会社都合退社というのは、
交渉次第で何とか認められるものではありません。
ちゃんとした基準が設けられています。
残念ながら、本件の場合は歴然とした自己都合退社です。
なお、病気による退職の場合は、傷病手当を受給する方法もありますのでご検討ください。
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