現在64歳の会社員で厚生年金の制限受給者でしたが、今月から週12時間位のアルバイト扱いになりました。
このままの状態で、失業保険を申請し、厚生年金と両方を受給することが出来ますか?
残念ながらできません。
退職前は、「在職老齢年金制度」の適用を受けられて一部停止の状態だったと思われますが、基本手当を受給した場合は、雇用保険との支給調整が入ることになり、求職の申し込みをした日(ハローワークへ出頭した日)の翌月から全額支給停止になります。
週12時間くらいのバイトで有れば失業状態として認められます。(ただし、労働日が週3日以下、20時間未満であること)
原則として、基本手当を受け終わるか、受給期間満了日のいづれか早い日の属する月の3ヶ月後から支給停止が解除され、年金を受給することになります。
現在、64歳でしたら定額部分の支給もされている「特別支給の老齢厚生年金」を受給されている方だと思われますので、基本手当の金額にもよりますが、年金を受給された方が額が多いのではないでしょうか。
年金も、今回の退職により、60歳時からの厚生年金保険の被保険者期間を加味した「退職時改定」が入り、多少金額も増えることと思います。
就労継続支援B型について、そして今後の生活費
私は発達障害者で鬱病・不安神経症を患っています。
去年2月、やりたい仕事に就けて、12月半ばまで、楽しい気持ちで働いていました。
そこでは障害者雇用でアルバイトで雇われていました。
最初はお給料は月15~6万円くらい(交通費含む、税金支払っての金額)でした。

ですが薬の影響で体調が少しずつ崩れてきたのと会社の要望で、1日8時間から6時間になり、
最終的に週4日の1日4時間しか入れてもらえなくなりました。
本人は体調がよくなって段々調子がよくなって、今まで以上に働くようになりました。
今まで迷惑かけた分、頑張って取り戻そうとしていた矢先、
会社から契約更新しないと言われ、1月末、会社を退職しました。

仕方のないことはわかっています。だけどかなり落ち込んで、
障害者支援センターの人に言われるがままに就労継続支援B型を受けるため、
作業所(精神)に通い始めましたのが2月中旬です。
失業保険は前に働いていた分を合算して、お金をいただいております。
障害者年金申請中です。受からない可能性が高いです。

ただ恥かしいことに、作業所を利用するのに1日500円かかるとは知りませんでした。
今は作業所から紹介された図書館に行き、週2日で1日3時間くらいの勤務についています。
それで利用料金を払う予定です。
その他に病院代月5千円くらい、カウンセリング(交通費含む)代7千円くらい、
国民保険6千円、国民年金1万4千円を毎月払っています。

今後どのように節約すればいいか、知恵を借りたく恥を忍んで質問させていただきました。
国民保険減免中、年金は通常支払い。両親と同居中です。
父親は去年定年退職し、派遣社員として前の会社に在籍しており、
姉とその子供も働けず一緒に暮らしているためか、非課税対象者になっていますが、
去年の年収が良かったため、私の年金も減免にはなりませんでした。
どうかこんな私に、手を貸してください。

なお、本気で今後の人生を心配しているので、誹謗中傷はお断りします。
作業所への支払いについてですが、すべて給食費などの実費でしょうか。

もし、利用料が含まれているのでしたら、利用者負担の認定の手引きに「失業等により前年から大幅に収入が変動している場合等については、障害者自立支援法第31条及び児童福祉法第24条の5の規定により、90%から100%の間で市町村等が定めた割合の給付率で介護給付費等を支給することができる。」とあります。

受給者証を持って市町村を訪ねてください。
先日ハローワークへ、失業保険の手続きにいきました。
そこで、3ヵ月後に給付される失業給付金4000円と言われました。
これは、1日4000円と言う事ですか?
あたふたしていて、その場で聞けませんでした。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を『基本手当日額』といいます。

この『基本手当日額』は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
「雇用保険」
失業保険を受給すると、失業保険より高額な年金を受給することが出来なくなるので、
受給することがない「雇用保険」に、数年間強制的に加入させられた場合の話です。
このように、受給することがない雇用保険の納付者に対して、一時金支給などの措置はないのでしょうか?
雇用保険は質問のような考え方をするのであれば掛け捨てでしょうね。
でも教育訓練給付金などの制度を利用すればある程度は保険料を
得ることは出来るのではないでしょうか。

そもそも雇用保険というのは働いていなくて収入がないために
生活費を保険を利用して支給すると言うものです。

年金が受給できると言うことはほとんどが定年退職者の方です。
その方の中にも働きたいと言う人もいると思いますが、年金受給権者が
仕事をしている場合、年金の支給額も減額されます。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?

まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。

そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。

就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。

納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。

上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?

もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?


いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?


どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。

採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。




なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。

・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。

・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。

・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。

・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。

・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。

・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。

・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。

・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。

・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。

・定年などにより退職した場合。

・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。

・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。

・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。

・事業所が廃止されたために、退職した場合。

・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。

・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。

・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。

・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。




※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
関連する情報

一覧

ホーム