傷病手当、失業保険について
現在、11ヶ月目で辞めた会社の傷病手当で生活しています
まだ通院している状態なので少し先の話になりますが
復職(元の職場には戻りません)するにはほぼ完治してからになると思います。
傷病手当期間があと4ヶ月で切れるので働きに出る準備もしなければなのですが
通院終了から働きに出るまでに少し間があくかと思います(すぐ決まるとは限らないので・・)
その場合、失業手当の申請は出来るのでしょうか?満12ヶ月に達していないから
無理ですか?
あと一月働くと、前回の就職期間中の11ヶ月を足して12ヶ月分とみなされると聞いたので
やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
ちなみに休職の原因は鬱と社会性不安障害です。「あと○○くらい休めば治る」という保障がないので不安です
現在、11ヶ月目で辞めた会社の傷病手当で生活しています
まだ通院している状態なので少し先の話になりますが
復職(元の職場には戻りません)するにはほぼ完治してからになると思います。
傷病手当期間があと4ヶ月で切れるので働きに出る準備もしなければなのですが
通院終了から働きに出るまでに少し間があくかと思います(すぐ決まるとは限らないので・・)
その場合、失業手当の申請は出来るのでしょうか?満12ヶ月に達していないから
無理ですか?
あと一月働くと、前回の就職期間中の11ヶ月を足して12ヶ月分とみなされると聞いたので
やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
ちなみに休職の原因は鬱と社会性不安障害です。「あと○○くらい休めば治る」という保障がないので不安です
>やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
会社を病気を理由に退職されたのであれば、「特定理由離職者」となり、退職前1年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が6か月以上あれば、受給資格を満たします。
また、失業手当の受給期間は、退職後1年以内ですから、退職後30日を経過した後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」をしておく必要があります。
傷病手当金の受給期間がが終了し、「軽作業を短時間就労することが可能」であれば、医師に就労可能証明書を書いてもらい、受給期間延長申請を解除し、求職の申し込みと同時に失業手当受給申請手続きをとります。
待期期間7日間経過後失業している状態を確認し、失業手当が支給されます。
会社を病気を理由に退職されたのであれば、「特定理由離職者」となり、退職前1年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が6か月以上あれば、受給資格を満たします。
また、失業手当の受給期間は、退職後1年以内ですから、退職後30日を経過した後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」をしておく必要があります。
傷病手当金の受給期間がが終了し、「軽作業を短時間就労することが可能」であれば、医師に就労可能証明書を書いてもらい、受給期間延長申請を解除し、求職の申し込みと同時に失業手当受給申請手続きをとります。
待期期間7日間経過後失業している状態を確認し、失業手当が支給されます。
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業した後、病気などの理由ですぐに働けない場合、
失業保険の延長手続きをすると思いますが、
例えば一般受給者で、6ヶ月の延長手続きを行って体調が回復して働ける状態になった場合、
体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業した後、病気などの理由ですぐに働けない場合、
失業保険の延長手続きをすると思いますが、
例えば一般受給者で、6ヶ月の延長手続きを行って体調が回復して働ける状態になった場合、
体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
>体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
給付制限そのもは無くなる分けではありませんが、病気や妊娠出産などで3か月以上延長した場合、給付制限はその期間に含まれるとなります。つまり実質的には無くなります。
給付制限そのもは無くなる分けではありませんが、病気や妊娠出産などで3か月以上延長した場合、給付制限はその期間に含まれるとなります。つまり実質的には無くなります。
社員の奥様が60歳で定年を迎え、社員の健康保険被扶養者に加入させたいと申し出が
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?
雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?
奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?
雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?
奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
>失業手当をもらうということは… 被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば、この点については被扶養者となる有資格者です。
>180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえばいいんでしょうか?
年間収入が130万円未満であることが被扶養者となる要件の一つです(年金を含め)。その場合は、国民健康保険の被保険者となるか、健康保険の任意継続被保険者となることになります。
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば、この点については被扶養者となる有資格者です。
>180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえばいいんでしょうか?
年間収入が130万円未満であることが被扶養者となる要件の一つです(年金を含め)。その場合は、国民健康保険の被保険者となるか、健康保険の任意継続被保険者となることになります。
失業保険について教えてください。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
〉3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
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