平成19年分給与所得者の扶養控除申告書と平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別控除申告書の記入について教えてください。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
〉夫の扶養にはいりました。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とはまったく別の制度です。
平成19年において、ご主人から見てあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの所得により、「扶養控除等申告書」に記入することによって初めてそのように申告したことになるのです。
ですから、現時点では、あなたはまだ“扶養”ではないのです。
〉今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうか
「所得」ではなく「収入」ではないのでしょうか?
※所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
いずれにせよ、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」にできませんので、あなたの名前も書かないでください。
「配偶者特別控除」も適用されませんので「配偶者特別控除申告書」も同様に。
・失業給付は非課税です。
税法では「収入」に数えません。
〉その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。
ご主人の勤め先に申し出てください。
後は市町村のサイトに書いてありませんか?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とはまったく別の制度です。
平成19年において、ご主人から見てあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの所得により、「扶養控除等申告書」に記入することによって初めてそのように申告したことになるのです。
ですから、現時点では、あなたはまだ“扶養”ではないのです。
〉今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうか
「所得」ではなく「収入」ではないのでしょうか?
※所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
いずれにせよ、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」にできませんので、あなたの名前も書かないでください。
「配偶者特別控除」も適用されませんので「配偶者特別控除申告書」も同様に。
・失業給付は非課税です。
税法では「収入」に数えません。
〉その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。
ご主人の勤め先に申し出てください。
後は市町村のサイトに書いてありませんか?
失業保険認定日に行けない場合。
年始に退職し、失業保険を受給しています。
3回目の認定日に、自己都合でどうしても行けない場合、認定日はずらせずに、
次の認定日まで受給できない(1か月延期)ことは、調べてわかりました。
その場合、1か月伸びる分、その期間は夫の扶養になれないので、
認定日を欠席せずに行った場合と比べて、年金と国民保健を1か月余分に払うことになるのでしょうか。
地域、年収によって違うと思いますが、だいたいどのくらいの出費になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
年始に退職し、失業保険を受給しています。
3回目の認定日に、自己都合でどうしても行けない場合、認定日はずらせずに、
次の認定日まで受給できない(1か月延期)ことは、調べてわかりました。
その場合、1か月伸びる分、その期間は夫の扶養になれないので、
認定日を欠席せずに行った場合と比べて、年金と国民保健を1か月余分に払うことになるのでしょうか。
地域、年収によって違うと思いますが、だいたいどのくらいの出費になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
認定日の前後に一度ハロワへ行ってください。
もし行かないと次の認定日には給付金は支給されません。
認定日はあなたが失業中であると「認定」するためにあります。
それに行けない場合は認定ができないため、
次の認定日からまたその次の認定日までの支給となります。
自分の都合で行けないのだから、延びた分は自分で社会保険料を払うのは当然です。
そんなセコイ計算していないで早く仕事を見つけましょう。
もし行かないと次の認定日には給付金は支給されません。
認定日はあなたが失業中であると「認定」するためにあります。
それに行けない場合は認定ができないため、
次の認定日からまたその次の認定日までの支給となります。
自分の都合で行けないのだから、延びた分は自分で社会保険料を払うのは当然です。
そんなセコイ計算していないで早く仕事を見つけましょう。
私は会社都合で9月6日で解雇になりました。
『健康保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票』という紙が解雇された会社から10日に届きました。
資格喪失してから、14日以内に市役所に届出が必要と書いてありました。(資格喪失日7日)
私は主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社で給付金額が確定してからではないと分からないと言われました。
失業保険の初回認定日が16日。
市役所への届出の期限が21日です。
主人の会社の回答次第では、市役所で手続きををしなくてはいけませんが、土曜・日曜・祝日をはさむので
早めに金額が知りたいのですが、失業保険の初回認定日前でもハローワークに聞けば金額を教えてもらえますか?
乱文で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
『健康保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票』という紙が解雇された会社から10日に届きました。
資格喪失してから、14日以内に市役所に届出が必要と書いてありました。(資格喪失日7日)
私は主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社で給付金額が確定してからではないと分からないと言われました。
失業保険の初回認定日が16日。
市役所への届出の期限が21日です。
主人の会社の回答次第では、市役所で手続きををしなくてはいけませんが、土曜・日曜・祝日をはさむので
早めに金額が知りたいのですが、失業保険の初回認定日前でもハローワークに聞けば金額を教えてもらえますか?
乱文で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
市役所への届け出は、あなたがすぐに通院している場合を除いて、届け出期限は結構アバウトです。多少遅れても問題ないです。
私は払ってませんでしたから。問題になるのは任意継続の場合ですね。こちらは退職日の翌日から20日以内に手続きを完了させないといけないので、こちらはいそぎます。
基本的に、失業保険で基本手当が日額3612円以上ある人は、扶養に入ることができません。普通に正社員で20万近く毎日もらっておられたのなら扶養にはいれないと思っておかれた方がよいと思います。
給与明細の6か月分もっていってきけばけいさんしてくれると思いますよ。
私は払ってませんでしたから。問題になるのは任意継続の場合ですね。こちらは退職日の翌日から20日以内に手続きを完了させないといけないので、こちらはいそぎます。
基本的に、失業保険で基本手当が日額3612円以上ある人は、扶養に入ることができません。普通に正社員で20万近く毎日もらっておられたのなら扶養にはいれないと思っておかれた方がよいと思います。
給与明細の6か月分もっていってきけばけいさんしてくれると思いますよ。
関連する情報