失業保険受給に関してです。
退職後(妻)、失業保険を受給するため夫の扶養(社会保険)には入らない場合、国民健康保険と国民年金の扱いになりますが、
国民年金については夫の会社へ3号被保険者の届けを出せば、国民年金の支払いは不要となるのでしょうか。
妻単独での負担は、国民健康保険の保険料だけと聞いたのですが、その通りでしょうか。
退職後(妻)、失業保険を受給するため夫の扶養(社会保険)には入らない場合、国民健康保険と国民年金の扱いになりますが、
国民年金については夫の会社へ3号被保険者の届けを出せば、国民年金の支払いは不要となるのでしょうか。
妻単独での負担は、国民健康保険の保険料だけと聞いたのですが、その通りでしょうか。
失業手当の受給中でも扶養に入れないわけではありません。
失業保険の給付日額が3,612円未満の場合は扶養に入れます。130万の収入制限と同じで失業保険の場合はそれを日額で判断します(1ヶ月30日計算です)。
ただし、健康保険が組合であると独自の規約がある場合がありますから確認が必要です。
第3号被保険者と健康保険の加入はセットです。どちらか一方だけということはなく加入の条件は健康保険の判断で決まります。
扶養に入る場合は夫の会社へ国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の届けを出し、国民年金は保険料の支払いがなくなります。国民健康保険の加入も必要ありません。
扶養に入れない場合は、妻は国民年金の第1号被保険者で保険料の支払いも必要ですし、国民健康保険にも加入して保険料(保険税)を払います。
失業保険の給付日額が3,612円未満の場合は扶養に入れます。130万の収入制限と同じで失業保険の場合はそれを日額で判断します(1ヶ月30日計算です)。
ただし、健康保険が組合であると独自の規約がある場合がありますから確認が必要です。
第3号被保険者と健康保険の加入はセットです。どちらか一方だけということはなく加入の条件は健康保険の判断で決まります。
扶養に入る場合は夫の会社へ国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の届けを出し、国民年金は保険料の支払いがなくなります。国民健康保険の加入も必要ありません。
扶養に入れない場合は、妻は国民年金の第1号被保険者で保険料の支払いも必要ですし、国民健康保険にも加入して保険料(保険税)を払います。
3月頭に出産しました。産休中は給料が出るのですが、産休が終わると退職になります。失業保険の手続きをしたいのですが私の場合は早くていつ手続きに行けばいいのでしょう
か?旦那の扶養に入って平気でしょうか?
無知ですみません…
か?旦那の扶養に入って平気でしょうか?
無知ですみません…
退職後、離職標が届き次第ハローワークにて手続きを行って下さい。
尚、妊娠・出産による退職は産後8週間経っていれば働けると判断され、7日間の待機で受給できるとおもいます。
私は4月予定日で、3月に退職したので、まず受給の延長の手続きをしました。
扶養ですが、うちの場合ですが受給額が日割で3612円以上だと扶養の範囲を越えてしまうので、扶養には入れませんでした。
組合によって違うみたいなので、旦那サンの会社に問い合わせした方がよろしいかと思います。
尚、妊娠・出産による退職は産後8週間経っていれば働けると判断され、7日間の待機で受給できるとおもいます。
私は4月予定日で、3月に退職したので、まず受給の延長の手続きをしました。
扶養ですが、うちの場合ですが受給額が日割で3612円以上だと扶養の範囲を越えてしまうので、扶養には入れませんでした。
組合によって違うみたいなので、旦那サンの会社に問い合わせした方がよろしいかと思います。
失業保険について質問です。
現在、失業保険受給停止中です。(4/30離職 A社 会社都合 受給日数90日)
7/22(火) B社(派遣) 勤務スタート
7/24(木) B社 辞意申し出
〃 C社 内定
7/25(金) B社 退職(体調不良による自己都合)
7/30(水) 失業保険受給再開手続予定
8/4(月) C社 勤務スタート予定
B社について、前もって聞いてた内容と実態が違った為、不信感を持ち、
早く辞めたかったので、体調不良により自己都合退職となりました。
C社は以前経験した業務でもあり、すぐ採用内定となりました。
質問ですが、
①B社の離職日よりC社の採用内定日の方が早いのですが
手続き上、何か問題が出る事はありますでしょうか?
②また失業保険受給再開手続日~就業前日までは失業保険は受給できますでしょうか?
③もしくは再就職の予定があるため、受給できないのでしょうか?
以上、3点教えて頂きたいので、よろしくお願い致します。
現在、失業保険受給停止中です。(4/30離職 A社 会社都合 受給日数90日)
7/22(火) B社(派遣) 勤務スタート
7/24(木) B社 辞意申し出
〃 C社 内定
7/25(金) B社 退職(体調不良による自己都合)
7/30(水) 失業保険受給再開手続予定
8/4(月) C社 勤務スタート予定
B社について、前もって聞いてた内容と実態が違った為、不信感を持ち、
早く辞めたかったので、体調不良により自己都合退職となりました。
C社は以前経験した業務でもあり、すぐ採用内定となりました。
質問ですが、
①B社の離職日よりC社の採用内定日の方が早いのですが
手続き上、何か問題が出る事はありますでしょうか?
②また失業保険受給再開手続日~就業前日までは失業保険は受給できますでしょうか?
③もしくは再就職の予定があるため、受給できないのでしょうか?
以上、3点教えて頂きたいので、よろしくお願い致します。
①②③離職日よりも前に再就職が内定していますので、失業給付を受給することはできません。
その代わり、次の就職について要件を満たせば再就職手当を受給することができます。
popin_1296さん
その代わり、次の就職について要件を満たせば再就職手当を受給することができます。
popin_1296さん
失業保険の件です。
今月3月末に自己都合による退職。
次の日には短期のバイト。(5月いっぱい)
4月から旦那の扶養に入りました。
私は失業保険の事を知らなすぎて、バイトを始めたので給付金は受けられないと勘違いしてました。
扶養に入ったけど生活の為に少しでも働きたい、また職業訓練校(?)には通えるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、お願い致します。
今月3月末に自己都合による退職。
次の日には短期のバイト。(5月いっぱい)
4月から旦那の扶養に入りました。
私は失業保険の事を知らなすぎて、バイトを始めたので給付金は受けられないと勘違いしてました。
扶養に入ったけど生活の為に少しでも働きたい、また職業訓練校(?)には通えるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、お願い致します。
まず、離職票(退職された会社でもらう)をもって早くハローワークで手続きを行ってください。
これからも働く意思があるのであれば受付してくれます。
手続き申請を行った日(重要!)から待期期間(全員7日)+自己都合による給付制限期間(3ヶ月)は失業給付金は給付されません。
また給付制限期間の就業については、給付金に加減されません。
離職日から1年たつと申請資格がなくなるはずです。
また、就職が決まった時に支給期間の残日数が一定以上あれば再就職手当がでると思います。
離職日からの待期期間や給付開始日が計算されるのではないので、手続きが遅くなるほど給付開始日が遅れることになります。
職業訓練の案内も随時行っているわけではないので(開講日があり人数制限や選考試験があるものもありますので)
とにかく一度ハローワークに行かれることをおすすめします。
これからも働く意思があるのであれば受付してくれます。
手続き申請を行った日(重要!)から待期期間(全員7日)+自己都合による給付制限期間(3ヶ月)は失業給付金は給付されません。
また給付制限期間の就業については、給付金に加減されません。
離職日から1年たつと申請資格がなくなるはずです。
また、就職が決まった時に支給期間の残日数が一定以上あれば再就職手当がでると思います。
離職日からの待期期間や給付開始日が計算されるのではないので、手続きが遅くなるほど給付開始日が遅れることになります。
職業訓練の案内も随時行っているわけではないので(開講日があり人数制限や選考試験があるものもありますので)
とにかく一度ハローワークに行かれることをおすすめします。
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