転職を、考えています。
今、自分の都合で退職したとした場合、失業保険・建退共の退職金は、すぐ貰えるのでしょうか?
また、早く貰うためには、どのようにしたら良いのでしょうか?方法があれば、教えてください。
建退共は分かりませんが、失業保険は自己都合での退職の場合は3ヶ月間の受給制限があります。
受給制限期間中は給付金を受け取ることが出来ません。
そして、失業していることが認められるのは「離職票」をハローワークに提出し、受理された日からです。

私は職場からパワーハラスメントの被害に遭い、辞めたのですが職場から「離職票」が届くのが非常に遅かったた事と、失業保険の事をよく知らなかったために未だに給付金を受け取ることが出来てません。

それから、受給資格者は早期に再就職できた場合「再就職手当」といって、お祝いのようなお金を受け取ることが出来るそうです。
参考になったか分かりませんが、やはり一度ハローワークに行くことをお勧めします。
再就職による扶養についての質問になります。
よろしくお願いします。

結婚をしており、子どもがおります。
今年八月末でパートを退職しました。
前職は厚生年金、社会保険も加入しており
年収も130万を越えておりました。
自己都合で退職しましたので、失業保険は待機があります。
退職後は主人の扶養に入る事ができたのですが、再就職について分からない事があります…。
今再就職のために活動していますが、新しい勤務先では扶養控除内で働けたらと思っています。
前職は手当などが多かったので保険加入を会社から決められていたのですが、再就職では調整等が必要のない収入になりそうなのです。
しかし前職での収入がすでに110万程になっており、新しく働き始めた場合、前職の収入と合わせて130万以内でないと駄目という事でしょうか
例えばもし130万を越えてしまった場合、何か保険組合等から連絡があるのでしょうか

分かりづらい説明で申し訳ありません…。
よろしくお願いします。
税金上の扶養ではなく、あくまで社保、年金の扶養の話という前提として(税金上の扶養は規約が違いす)
社保年金の扶養の規定は、ご主人の所属する保険組合によって規定等の条件は違います。
ご主人に会社の担当者に扶養の規定をきちんと確認してきてもらってください。
一般的には社保の扶養は収入の移動のあった時点から未来に向かっての見込み額を見ますので、前の職場でいくら稼いでいるかということは関係ない場合が多いのですが。
重度のうつ病と摂食障害で失業中でしたが、周囲の理解とご協力のお陰でだいぶ回復し、そろそろ求職活動を始めようと思っています。
そこで質問があります。
わたしは1週間仕事を休んだ後、休職はせずに退職しました。主治医のすすめで「失業手当受給期間延長手続き」を行いました。通常の期間と併せて4年間有効だと説明を受けました。そして、傷病手当(1年6ヶ月)→障害年金2級(2年)で併せて3年6ヶ月、手当をいただきながら闘病生活を送ることができました。
本題ですが、精神障害のため失業手当は300日もらえると聞きましたが、これは前述の3年6ヶ月の期間も含まれますか?要するにわたしは、3年6ヶ月の期間に(300日間、他の手当てで補填した時点で)失業保険受給の資格を失効していますか?もしくは、純粋に6ヶ月期間が残っているため、今から300日受給資格があるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。

ご教示、よろしくお願いいたします。
失業保険は、働ける状態で働く意思があり就職活動をして失業状態であれば支給されます。

失業手当受給期間延長は、3年です。延長解除から失業保険の支給期間が始まります。

ハローワークの給付課に問い合わせると確実なので、そちらに問合せてください。
退職→個人事業主→再就職の時の失業保険
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。

妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。

また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
一度個人事業主になったからと言って受給する権利がなくなることはありません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。

妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。

失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。

もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。

健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。

再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
離職票の退職理由について
来月4月15日に会社都合でアルバイトを解雇されるものです。この退社日は4月15日か5月15日か貴方が決めれて結構ですと言われましたので4月としました。

この退職に関する社長との話では離職理由は会社都合ということで合意しました。しかし、その後、社長が社会保険労務士との話の中で、会社都合の退職は会社の信用問題であるので雇用契約期間満了による退社ということにした方が良いと言われたようです。

社長は、雇用した当初には雇用契約書等を発行しなかったのですが、突然退社前1か月(3月16~4月15日)の期間の雇用契約書を作成し、これに署名捺印するように言ってきました。私は、会社都合の退職ですので今更雇用契約書は必要ないし、これに署名したら会社都合の退職にならないので署名を拒みました。しかし、この書類は退職理由とは関係なく、雇用保険を解約する手続きに使用するので署名が必要であると説明されたので、しかたなく署名捺印をしました。

このような流れにおいて、社会保険関係に詳しい方に質問します。

1.この会社でのアルバイト期間は7か月です。離職理由が解雇などの会社都合の場合、雇用保険被保険者期間が6か月を超えれていれば失業保険の給付が受けられますよね。


2.雇用契約書に署名捺印しても、会社側は離職票を作成しなければならず、この書類には離職理由と本人が確認した署名捺印がなければ、自己都合による退社と記載されていても、これを覆すことは可能ですよね。

3.この会社では、私の承諾なしに給料の振込手数料630円を天引きして給料を銀行に振り込んでいます。これは給料の全額支給という意味では法律(?)に反する行為ですよね。給料明細書と銀行の通帳の記入がありますので、これを証明することは容易です。

この会社でのアルバイトは他の件についても不満だらけでした。退職に際しては円満退社で終わりたかったのですが。

以上の件について、私は労働基準監督署まで出向いて相談をしなければならないのでしょうか?会社での雇用期間の間及び退職してからもこんなトラブルに巻き込まれなければならないのでしょうか?

本当に精神的ストレスが溜まるばかりです。何かいい方法はないのでしょうか?
1そうです。

離職理由を解雇にしないのは、厚労省の各種助成金を受給できなくなるからです。
2.3を含め、離職理由、契約書への捺印の強制についても労基署で相談すべき問題です。
どなたか教えて下さい!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。

市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。

源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。

よろしくお願いします!
昨年は、2ヶ所で働いたという事ですね?

市役所ではなく、税務署で確定申告をして給与から引かれた所得税を精算しなくてはなりません。

1月~12月の収入を全部、計算に入れなくてはなりませんから、2社分の源泉徴収票がなくてはダメです。


前の会社に連絡するのがイヤなら、あて先を記入し切手を貼った返信用の封筒を同封して、文書で依頼してください。

用紙はレポート用紙でも便箋でもいいですが、チラシの裏とかは やめてください。

前略、
平成23年分源泉徴収票をご送付ください。
早々
○月○日
住所
凸山凹子 印

余計な事は書かず、これだけでいいですから。


住民税は、前年の所得に対して課税され、6月に税額決定通知書と納付書が届きます。

後払いの税金なので、その時点で無職だろうが、誰かの扶養に入っていようが、関係ありません。
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