離職票と試用期間について
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
どういう雇用契約でしょうか?
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。
ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。
ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
配偶者控除について教えてください。
妻が3月に退職し私の扶養に入りました。今後また働くつもりですが体調の問題もあり、とりあえず失業保険の手続きを進めているのですが、失業保険を受給す
るのとこのままで配偶者控除を受けるのとどちらが有利でしょうか?
妻の前年収入は350万くらい、今年退職する3月までに85万くらいの収入があり、受けられる失業保険は約55万円くらいと計算しています。
また失業保険を受給すると国民健康保険料と国民年金に加入する必要があると思います。
私はサラリーマンで年収580万くらい、子供はいません。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
妻が3月に退職し私の扶養に入りました。今後また働くつもりですが体調の問題もあり、とりあえず失業保険の手続きを進めているのですが、失業保険を受給す
るのとこのままで配偶者控除を受けるのとどちらが有利でしょうか?
妻の前年収入は350万くらい、今年退職する3月までに85万くらいの収入があり、受けられる失業保険は約55万円くらいと計算しています。
また失業保険を受給すると国民健康保険料と国民年金に加入する必要があると思います。
私はサラリーマンで年収580万くらい、子供はいません。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
扶養から外れる期間は、雇用保険受給期間です。
3ヶ月と少しかしら?
その間の国保関係は、おそらく月に4万足らずでしょ。
需給が終わったら、再び扶養になれば良いのです。
計算上は、雇用保険(失業手当)を受け取ることです。
■このまま、85万の収入に加算がなければ、年末調整で配偶者控除が受けられます。
(失業手当は非課税ですので、申告扶養です)
3ヶ月と少しかしら?
その間の国保関係は、おそらく月に4万足らずでしょ。
需給が終わったら、再び扶養になれば良いのです。
計算上は、雇用保険(失業手当)を受け取ることです。
■このまま、85万の収入に加算がなければ、年末調整で配偶者控除が受けられます。
(失業手当は非課税ですので、申告扶養です)
【失業給付対象期間と扶養について】
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
健康保険被扶養者(異動)届について教えて下さい。
3月末で退職し、6月末に入籍しました。
11月に結婚式を控えています。
10月中旬まで失業保険受給資格があり、
月に12万ほどです。
式が終わったらパートに出たいです。
この前、旦那が健康保険被扶養者届と国民年金第3号保険者資格届を持ってきて、書いてと言われたのですが、言われるがまま記入すれば良いのでしょうか??
今私は、
職業なし、収入0なのでしょうか…。
3月末で退職し、6月末に入籍しました。
11月に結婚式を控えています。
10月中旬まで失業保険受給資格があり、
月に12万ほどです。
式が終わったらパートに出たいです。
この前、旦那が健康保険被扶養者届と国民年金第3号保険者資格届を持ってきて、書いてと言われたのですが、言われるがまま記入すれば良いのでしょうか??
今私は、
職業なし、収入0なのでしょうか…。
>職業なし、収入0なのでしょうか…。
違います。
失業給付は、健康保険と年金の扶養認定上の「収入」です。
この日額が3612円以上なら、扶養には入れません。
質問者さんの場合、失業給付の受給が終了してから、
受給証の「受給終了」と書かれた部分のコピーを添えて提出します。
扶養に入る日は、受給終了日の翌日です。
今後はパートご希望とのことですが、扶養内の要件は、
「月収で、交通費込み108333円以内」です。
1月から12月までの収入が130万以内ならOK
(繁忙期に残業して、閑散期に時間を減らせばOK)
と勘違いしている雇用主も多いので、注意してください。
厳しい健保組合は、給与明細を提出させてチェックしてます。
この場合、収入超過していると、扶養から削除されて、
すぐには戻れません。
自分で国保・国年の手続きをするしかなくなります。
違います。
失業給付は、健康保険と年金の扶養認定上の「収入」です。
この日額が3612円以上なら、扶養には入れません。
質問者さんの場合、失業給付の受給が終了してから、
受給証の「受給終了」と書かれた部分のコピーを添えて提出します。
扶養に入る日は、受給終了日の翌日です。
今後はパートご希望とのことですが、扶養内の要件は、
「月収で、交通費込み108333円以内」です。
1月から12月までの収入が130万以内ならOK
(繁忙期に残業して、閑散期に時間を減らせばOK)
と勘違いしている雇用主も多いので、注意してください。
厳しい健保組合は、給与明細を提出させてチェックしてます。
この場合、収入超過していると、扶養から削除されて、
すぐには戻れません。
自分で国保・国年の手続きをするしかなくなります。
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