専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。

現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。

そこで質問したいのですが

(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?

(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?

(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)

色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたは非課税所得(失業保険)しかありませんので確定申告の必要はありません。
課税されるべき所得がないからです。

5月~扶養というのは健康保険のことですから、もし配偶者控除をご主人が会社へ申告してないのなら、ご主人が確定申告をすればいいかと思います。
その際に、あなたが支払っていた国民年金、国保を控除できます。
医療機関や薬局に支払った領収証(23年中に支払ったものに限ります)、もしご主人がかかったものもあれば合計して10万円を超えていれば、医療費控除もできます。
24年になってから支払ったものは来年の申告になります。

(2)の税金とは?住民税は控除できません。
年金と国保のみです。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)

chuntakimiさん>

はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
派遣に詳しいかた教えてください。
現在派遣会社から派遣され仕事をして9ヶ月経ちました。
妊娠がわかり、派遣元と派遣先に伝え、産休などが取得出来るので契約更新をしてギリギリまで働くことになっていましたが、派遣先に社員が一人増え、いきなり派遣先に、ほんとは働いてほしいけど体調が悪そうだから、更新しない方がいいと思う。だから今回の契約で終わりでと言われました。
体調はとてもよく休んだり迷惑をかけたわけではないですが、あきらかに社員が一人増えたのが原因だと思います。派遣元に伝えると、他を探して見つかればギリギリまで働いて産休とりましょう。といっていただきましたが、妊婦を雇う派遣先なんてないと思います。
これはいわゆる派遣切りですよね。こういった契約更新がない場合は失業保険などは対象になるのでしょうか?
ギリギリまで頑張るつもりだったのになんだかとても気が抜けてしまいました。
参考までに・・・
前、私の派遣先にも妊婦が2人いました。
それぞれ、6か月と8か月の人。
2人とも違う派遣会社からの人で更新せずに退職との事。

1人は10年以上その会社で派遣として働いてきましたが育児休暇として更新できませんでした。
派遣元の担当者に話聞きましたら「基本的には妊娠したら派遣の方には退職してもらってます」との事。

いた会社は、結構忙しくて、人が1人いないだけでも忙しい職場でした。
しかも覚える事が多すぎて、育児休暇だけの期間、短期派遣を入れる事がムダだったからです。
覚えるまで期間がかかるし、仕事しながら教える事も相当大変な環境なんです。
それなら長期で働いてくれる人をすぐ募集し、徹底的に教育していくのがベストと判断してるんです。

なので、業務(会社)によって考えが違うのではないでしょうか。
育児休暇を取らせて復帰させてくれる余裕のある会社なら良いと思いますよ。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
A社からB社に変わったのは会社の都合ですよね?
会社を辞めて入ったとなるのならちょっと微妙ですが、
基本大丈夫だと思います。会社ではなく働いた期間によると思いますので。。。
会社が変わったときに、A社から何かしら失業の書類を貰っている場合はわかりませんが。。。
それと今のお年は何歳代なんでしょうか?20代であれば、どっちにしても給付期間に変わりはありません。
30代前半の方も変わらなかったと思います。
5年くらいでは何も変化ありません。働いた期間が10年未満であれば90日です。
40代50代となると関係してきます。
詳しく覚えていなくてすみません。参考になれば光栄です。
因みに、給付金額には影響しません。

*補足を読んで
調べた所、給付機関は労働期間の合算にて支給されますので大丈夫です。
会社がキチンと処理されていると思いますので。
39歳であれば、今回5年以上10年未満に該当すると思われますので、180日ですね。
5年未満となれば90日です。
先ほど質問したものですが、わかりにくかったので再度。
失業保険の受給期間を延長して、その間に妊婦ですが働く気はあったので保険の認定の申し込みをしました。
しおりを見たら妊婦は失業の状態にならないようなことが書いてあったので、取り消してまた出産したあとに手続きをし直すことはできるのでしょうか?(只今、7日間の待機中です)
雇用保険は、再就職を目指す方を応援する制度ですので、これから出産・育児等に専念していく方には支給されません。
でも、「働けるようになったら、また働きたい。」という方のために、受給期間の延長という制度があります。
これは、たとえば妊娠・出産等でいったん離職し、その後再就職を希望する状態になったときから、雇用保険を受給する制度で、申請により最長で3年間延長することができます。
失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
短期間の合計でもいいですが、自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月以上ですね。ただし、1ヶ月でも11日以上勤務していない月があれば計算から外れますよ。
関連する情報

一覧

ホーム