失業保険と扶養について質問です。
現在、失業保険の給付制限期間中で次回認定日が2月12日です。
主人の扶養に入っているのですが、国民健康保険と国民年金の手続きはいつ頃すればいいのでしょうか?
また、手続きに必要な書類(主人の会社に提出するもの)などはありますか?

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
社会保険→健康保険

健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者ということでしょうか?

給付制限の最終日の翌日(支給対象期間の初日)から5日以内です。

認定日ごとに「○月○日から○月○日までの手当」を受けますよね?
その1日ごとに収入を得たことになりますから、初日に資格喪失です。

〉(主人の会社に提出するもの)
届出書と保険証(カード式ならあなたのものだけ)と年金手帳(あなたのもの)です。

資格喪失になった証明をもらって、市町村の窓口へ。
失業保険給付においてお願いします。
1月末、工場派遣で解雇になりました。2月からは週3・4時間のアルバイトをしていましたが、
アルバイトをしていても失業保険を給付できると知り今日離職票を提出してきました。
3月6日→離職票提出
3月18日→受給者説明会
3月26日→失業認定日

3月6日~17日までの12日間なんですが、待機7日間(無職)というのは、連続7日間でしょうか?それとも合計7日間でしょうか?

肝心な事を聞くのを忘れてしまいました。分かる方お願いします。
※週3日のアルバイトをしている事はハローワークで言ってあります。
通算7日間です。
失業している(働いていない)日が、飛び石状態でも、合計で7日になれば、待機満了となります。
はじめまして。
現在契約社員として働いている、
妊娠7ヵ月の妊婦です。

11月中旬に出産予定で、産休は取得する予定ですが、
育休は会社が認めてくれないようなので、
産休取得後、退
職しなければいけない予定です。
現在、有給休暇が残り10日ほどあるのですが、産休に入るまでに使いきることが難しい為、
産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

また、退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか…?どのような違いがあるのでしょうか?

全く無知で申し訳ありません。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、いまいちよく理解ができませんでした…。
どなたか、教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。
>産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

出産手当金は問題なく受給できます。

>退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、

失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。

産後すぐは「就労できる状況」にはないと思われますので、その場合、ハローワークで「失業給付受給期間延長手続き」をする必要があります。

会社から離職票が届いたら、速やかに手続きしてください。

>退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか

ご主人の健康保険の被扶養者になるのが経済的に一番よいでしょう。

ご主人の扶養に入れば主様の健康保険料はタダですが、国民健康保険に入ると国保料がかかります。

産後暫く失業給付も受給せず無収入であれば、ご主人の扶養に入ることは可能だと思われますが、念のためご主人の健保組合に被扶養者要件をご確認ください。

uixxxxxxさん
失業保険の受給について。
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
採用経験者です。
通常こういったケースは原則自己都合退職の離職票になり、
3か月の給付制限がつくと思います。会社はパートのままで
あればあなたに継続勤務してほしかったので、理由がどうで
あれ、あなたから退職を申し出たことには変わりません。

でも離職票をもって雇用保険の手続きに行った際、必ず職員の
方が退職理由は「離職票通りで間違いないか?」と確認して
くれます。その際にあなたの言い分を詳細に主張し、それが
妥当だと職安が判断すれば給付制限はつきません。離職票は
あくまで会社側の言い分で、そこに書いてある直近の6か月の
給与から失業給付の金額を割り出すのも、給付制限をつけるか
どうかも、判断は職安です。

私は過去に自己都合での離職票で、自分でも仕方ないというか
若くて知識もなかったのですが、聞かれることを正直に話すと、
退職理由を会社都合に変更してくれ、給付制限がつかなかった
ことがあります。※女性差別がひどかったという理由です。

またんほんの数年前、重症のパワハラの被害にあい、自力で
示談にしましたが、示談に応じる条件に離職票を会社都合に
することを入れ、通ったのですぐ受給できました。

そして退職を申し出る際に、いついつで、と自分で退職願に
書けばよいのです。労基法上は2週間より後の退職日であれば
問題は全くありません。

よかったらご参考に。私も正社員の求人に応募したのに、
業績が安定するまで週3でと言われ、それが4年たって
結局パートのままでの退職です。途中正社員の提示は
あったものの、当初の求人票よりかなり条件が悪く、パートで
いる方が拘束時間からしたらよかったので断ったの
ですが、もっと早く決断すればよかったと思っています。
フルタイムの仕事に来月から移ります。
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