失業保険の受給についての質問なのですが。
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。

ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?


ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
失業給付金は、あくまでも「求職者である状態」の時に受給できるものです。
よって、3月20日が支給期間終了日であったとし、3月19日より仕事に就いた場合は、18日までが受給できる日になります。

また、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。

但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。

給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。

所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
失業保険が使えないのですが、職業訓練校で資格を習得することは出来ますか?
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
確かに受験は出来ますが、他の方も書いてますように訓練校の倍率は高いです。(雇用保険の受給が延長のため)
ポリテクの職業訓練校は、雇用保険の受給者で尚且つ再就職の必要性の高い中高年の方が優先されるってハロワの方がおっしゃってました。雇用保険の受給資格の無い方は基金訓練があります。そちらは、派遣切りや、フリーターや専業主婦など雇用保険の受給資格のない方の訓練です。そちらでCAD3級、ビジネスマナーの訓練を探されたらどうですか。
特定理由離職者、特定受給資格者、失業保険について教えてください。

2014年5月31日に5年半勤めた会社を退職しました。育児休暇を1年半使用して4月に復帰しましたが職場にうまく馴染めなかっ
たこと、子供の夜泣きが辛く退職を選びました。退職届の理由欄は一身上の都合となっています。
失業保険をすぐに受け取ることは可能でしょうか?保育園は退職してから2ヶ月いないに次の仕事を決めないと退園となりますのでそれまでに復職の予定です。
一身上の都合退職であれば、自己の都合による退職ですので、給付制限が付きます。。

よって、すぐにハローワークで求職の申し込みをしても受給は7日待期後+3か月の給付制限経過後となるでしょう。

ちなみに
×失業保険(廃止されています)
〇雇用保険
です。
鬱病で傷病手当をもらいつつ、退職します。
退職願いに、一身上の都合と書くと、失業保険をもらう時に待機が90日になってしまいます。

病気治療の為退職と書いたら、いやがらせに一身上の都合と書くように指示されそうです。
もし、そのように言われたら、基準局に訴えてもいいレベルでしょうか?

他にも、定年者延長者にも、誕生日が来たから一身上の都合でその日に辞めさせたりする会社です。
何かいい手段があったら、教えて下さい。
会社としては、例えうつ病だろうがあなたが自己都合(ご自身の判断と意思)で辞める以上は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には「労働者の個人手的な離職」(つまり、自己都合)にマークするしか選択肢はありません。
後は、あなたが離職票と医師の診断書を添えてハローワークに行き、事情を説明して疾病による離職として特定理由離職者に認定してもらうことになります。これは、会社が協力したり関与できることではないのです。どんな意地悪な会社か知りませんが、なんでもかんでも会社が悪意でもって処理するわけではないことを知って下さい。
退職後も継続して健康保険の傷病手当金の支給を受けるのなら、ハローワークには基本手当の受給期間の延長を申請すればいいでしょう。
今、育休中ですが二人目を妊娠しました。
職場に報告したら産休、育休後に続けてもオッケーだったのに、先日、職場でもう一人産休を取りたい人がいるし、
続けても二人も子供がいたらしんどいなど言いくるめられて退職して欲しそうに言われました。
自己退職をするのは失業保険などで不利になるし、出来たら会社都合でやめたいのですが、どのように交渉していいかわかりません。何かアドバイスありましたらよろしくお願いします。
失業保険の事を心配ならその件でお答えします。
妊娠、出産、育児で離職する場合は「特定理由離職」に該当します。ハローワークが認めると、会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月がつかずに早く受けとれます。ただし、それには条件があって「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
通常の受給可能期間は1年ですが、プラス最大3年間延長が出来て子育てが一段落すれば支給開始が出来るのです。
申請に必要なものは①支給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑です。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
「補足」
雇用保険に関してはこれで損はありません。
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