失業保険について。すいません全く知識が無いです。バイトで今年の4月1日から働き始めて、10月1日付けで
辞めました、一週間の勤務時間は一日8時間(昼休憩1時間)で週に4日働きました。
この場合、失業保険は貰えますか?ハローワークに何を持って行けば貰えるのでしょうか?
大体いくらくらい支給してくれるのでしょうか?よろしくお願いします!!
辞めました、一週間の勤務時間は一日8時間(昼休憩1時間)で週に4日働きました。
この場合、失業保険は貰えますか?ハローワークに何を持って行けば貰えるのでしょうか?
大体いくらくらい支給してくれるのでしょうか?よろしくお願いします!!
基本手当日額を決めるには過去6ヶ月の賃金(税込み)合計を180日で割って平均賃金日額をだします。
それの50%~80%の範囲になります。あなたの場合は賃金が安いので高い割合になると思います(80%くらい)
ただし、自己都合で辞めた場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間、会社都合で辞めた場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
今回の場合は6ヶ月しかありませんから会社都合退職でなければ受給はできません。
仮に計算して見ましょう。
あなたの年齢が30歳として月収が税込み10万円として、雇用保険期間が6ヶ月という条件です
それだと日額2666円で90日、合計239940円になります。
ちなみに税込み9万円だと、2400円で90日、合計216000円になります。
ハローワークに手続きに行く場合の必要な物は下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
以上参考になさってください。
それの50%~80%の範囲になります。あなたの場合は賃金が安いので高い割合になると思います(80%くらい)
ただし、自己都合で辞めた場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間、会社都合で辞めた場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
今回の場合は6ヶ月しかありませんから会社都合退職でなければ受給はできません。
仮に計算して見ましょう。
あなたの年齢が30歳として月収が税込み10万円として、雇用保険期間が6ヶ月という条件です
それだと日額2666円で90日、合計239940円になります。
ちなみに税込み9万円だと、2400円で90日、合計216000円になります。
ハローワークに手続きに行く場合の必要な物は下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
以上参考になさってください。
現在の職場を退職する場合、前の職場で加入していた雇用保険で失業保険を受給できるのでしょうか
前に勤めていた職場を6月末に退職し、7月初旬から現在の職場で働いています。
現在勤めている職場にはハローワークの求人を見て応募し、面接に行ったその場で採用されたのですが(事業主から口頭で「○日から来てね」と言われただけで書類などの契約は一切交わしていません)、いざ働き始めてみると求人票に記載してあった内容と条件がずいぶん違っていて困惑しています。ピリピリした職場で人間関係も良好とは言えず、仕事内容もハードでそろそろ精神的にも参ってきました。
求人票には試用期間は2週間とありましたが、1ヵ月半以上経った今も正式に採用という話すらありません。健康保険、雇用保険はまだ未加入で給料明細では所得税しか引かれていませんでした。
出来れば今月いっぱいで退職したいのですが、その場合失業保険は受給することができるのでしょうか?
前の職場は4年間正社員として働き、会社都合の退職で離職票も持っています。退職して間をおかずに現在の職場で働き始めたため失業保険受給の申請はしていませんでした。
ハローワークに直接問い合わせればいいのでしょうが、日曜以外は朝から晩までずっと仕事で昼休憩もほとんどなく、直接訪ねに行くことはおろか電話で問い合わせる時間すらありません。
どうか回答をよろしくお願いします。
前に勤めていた職場を6月末に退職し、7月初旬から現在の職場で働いています。
現在勤めている職場にはハローワークの求人を見て応募し、面接に行ったその場で採用されたのですが(事業主から口頭で「○日から来てね」と言われただけで書類などの契約は一切交わしていません)、いざ働き始めてみると求人票に記載してあった内容と条件がずいぶん違っていて困惑しています。ピリピリした職場で人間関係も良好とは言えず、仕事内容もハードでそろそろ精神的にも参ってきました。
求人票には試用期間は2週間とありましたが、1ヵ月半以上経った今も正式に採用という話すらありません。健康保険、雇用保険はまだ未加入で給料明細では所得税しか引かれていませんでした。
出来れば今月いっぱいで退職したいのですが、その場合失業保険は受給することができるのでしょうか?
前の職場は4年間正社員として働き、会社都合の退職で離職票も持っています。退職して間をおかずに現在の職場で働き始めたため失業保険受給の申請はしていませんでした。
ハローワークに直接問い合わせればいいのでしょうが、日曜以外は朝から晩までずっと仕事で昼休憩もほとんどなく、直接訪ねに行くことはおろか電話で問い合わせる時間すらありません。
どうか回答をよろしくお願いします。
前の職場で加入していた雇用保険を元にするしか、失業のお手当を受給できないケースがあります。
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で雇用保険に入る前に辞めた場合
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で新たな失業給付が受けられる条件が整う前に辞めた場合
質問者さんの場合は上段側に該当するケースで、今回一から失業給付を申請するにあたっては、「いったん再就職したが辞めた」ことへの説明に躊躇なさらないでください。
前職が会社都合退職であっても、2か月弱の期間を放置されたことで「給付上の急を要しない」と判断されたら、自己都合退職同様の措置に転じる怖れも少々はあります。
けれど現時点で雇用保険に入っていないことは質問者さんの責任でないわけで、むしろ再就職先も正しく開示なさって「よろしくない事業所」だとチクるくらいの態勢でいてください。求人票の内容と実際とのかい離が激しい理由での退職となれば、なおのこと。
※ただし、「今月いっぱいで辞める」ことへの保障は出来かねます。労働基準法15条2項の「即時退職の権利」に適ってはいましょうが、労基署のバックアップを得ておかなければ、すんなり辞めること自体も難しそうな職場事情の印象だからです・・・
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で雇用保険に入る前に辞めた場合
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で新たな失業給付が受けられる条件が整う前に辞めた場合
質問者さんの場合は上段側に該当するケースで、今回一から失業給付を申請するにあたっては、「いったん再就職したが辞めた」ことへの説明に躊躇なさらないでください。
前職が会社都合退職であっても、2か月弱の期間を放置されたことで「給付上の急を要しない」と判断されたら、自己都合退職同様の措置に転じる怖れも少々はあります。
けれど現時点で雇用保険に入っていないことは質問者さんの責任でないわけで、むしろ再就職先も正しく開示なさって「よろしくない事業所」だとチクるくらいの態勢でいてください。求人票の内容と実際とのかい離が激しい理由での退職となれば、なおのこと。
※ただし、「今月いっぱいで辞める」ことへの保障は出来かねます。労働基準法15条2項の「即時退職の権利」に適ってはいましょうが、労基署のバックアップを得ておかなければ、すんなり辞めること自体も難しそうな職場事情の印象だからです・・・
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
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