失業保険の記録って、失効してからも記録が残ってるのですか?
知り合いに聞かれたのですが、六ヶ月申請しなければ受給資格が
失効するぐらいしか知識がありません。
取り合えず知りたいことは
①何回支払えば受給資格が発生するのか

②六ヶ月で受給資格が失効するのは未払い期間が六ヶ月あると
受給資格が失効するのか申請資格が失効するのか。

③掛け捨て保険であるのか?再度支払いを開始した場合以前に
支払った保険料が何らかの影響をするのか?

④影響するなら、何処かに記録が残っているのか?

本人は十年ほど正社員として勤務していたのですが、その後、自称旅人で
アルバイトで資金を貯めては世界中のヘンピな場所に旅する生活で
この八年程国民健康保険以外は年金も半額免除申請、当然アルバイト
なので失業保険は支払っていません。

以上宜しくお願いいたします。
私が思うには、基本失業保険は、半年以上就労し、会社が掛けますよね、
そして、自己退職時には、据え置き待機期間が3ヶ月あり、その後に支給開始です。勤続年数に適した年数です、解雇時は即,支給です
1、半年以上就労です、
2、自己事情にて、行けないのは、なしです、入院はいけます、
毎月就労意思の確認があり、働く気がない人には支給されません。
一応、失業保険は会社が掛けていますが、失業時にはそれ以上の金額が支給されるんですよ、トータルでは、。
3、政府が厚生労働省が、社保庁にて、全国の保険金から分担して
その適した分の支給になる、
4、毎回就職してから、離職時で、リセットされます。
就職就労の意思の表しを就活で示し、就職して、また6ヶ月以上働いたら資格がいただけます、だから40年働いた方は、240日以上もらえたかな?
6ヶ月で、自己退職では、3ヶ月待機で、3ヶ月支給ですかね。
記録はあるが、関係ないですね。
国民保険の会社に行けばないかもしれませんね。
こんなもんで、ガンバって働いてください。
失業保険に関しての質問です。

契約社員で、契約更新4回、勤務1年となりますが、次回の更新時には、今までと全く違う勤務パターンとなることが分かり、退職を考えています。

この場合の退
職は自己都合となり、失業保険も直ぐには適用にならないのでしょうか?
契約期間:3カ月・更新有り、の契約を4回更新された、という事ですね。契約内容の変更に伴い、更新を希望しない、という事ですから、本人希望による契約非更新での契約満了⇒給付制限無し、です。

※「勤務パターンの変更」が、貴方にとって、使用者側の一歩的な押し付けで、不合理なものと思われるなら、その内容の修正を使用者側と相談してみる事ですね。納得がいかなければ、労働基準監督署に相談しましょう。
婚約中の失業保険の受給について…。

現在婚約中で、9月に結婚する予定です。
タイミングが悪いことに、仕事先の契約満了のため無職になってしまいました。
求職の為ハローワークへ通ってい
るんですが、講習で専業主婦になり、働く意思が無い方は受給出来ないと言っていました。
そこで少し気になったんですが…。
現在結婚準備が忙しいので、正直な所フルタイムで働くのは厳しいです。
無職は流石に厳しいので、週3~4日ぐらいで働きたいと思ってます。
結婚後も出来ればその職場でこのペースで働き続けたいと思っているんですが、これはハローワークにその旨伝えても大丈夫でしょうか?
そもそも、週3日程度でしか探してないと言うこと自体働く気が無いように取られないか心配です。
周りには言わない方が良いと言われるのですが、働く意思が無いわけではないので言った方が活動しやすいなぁと思っております。
認定日に出す書類に、職安からの紹介があれば直ぐ就業できるか?みたいな事を書く欄があって、そこには例で結婚準備の為不可って書いてるんですよね。
周りの人の話を聞いてると、それを書いてしまうと失業保険が受給出来なくなるんじゃないかと心配になります…。
どうなんでしょうか…。
詳しい方教えて下さいm(__)m
働く意思がないというのは就職する気がないということであって、パートでもアルバイトでも構いません。むしろ今までの勤務形態がこれからの生活に合わないから退職して、次を探しているのですから、特に問題になることはありません。

>こには例で結婚準備の為不可って書いてるんですよね。

これはダメです。
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?

また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
退職理由は何なんでしょうか?病気や妊娠による正当な理由でしょうか?満期まで勤めてしまうと、離職コードは24となり、正当な理由のある退職であっても国保の減免は受けられません、正当な理由があるのであれば、契約満了日の1日前とかに自己都合退職をすれば離職コードが33になり国保の減免は受けられます。
雇用保険は、月単位ではなく、8月12日~9月11日という感じで離職日からさかのぼって月をまたいで1か月とします。なので9月11日退職でちょうど12か月になります。
自分から申し出て期間満了で自己都合退職(離職コード45)になるのは3年以上勤務した場合のみです、3年未満の場合は離職コード24となり給付制限はありませんが、所定給付日数は90日となります
今年の2月に入る前ぐらいにバイト先からクビと言われてしまいました。人員削減のためといわれました。
まだ働いて四ヶ月ぐらいだったのですが失業保険も払っていたのですが失業保険はもらえるのですか?もしくは払ったお金が返ってくるのでしょうか?それともまったく何もないのでしょうか?解る方いたら教えてください。
そのクビになったバイトの前に別の会社で雇用保険に入っていなかったら残念ながら被保険者期間が足りません。

クビになってから1年以内に次の勤務先で雇用保険に入ってもらえたら、前のバイト先での被保険者期間が通算されますから、そうすれば無くなりはしません。
給付制限中の仕事や収入について
自己都合で仕事を辞め、現在失業保険の給付制限中のものです。
はじめての失業につき保険の制度など曖昧なところがよくわからなくて。
給付制限中の仕事や収入について質問です。

紙媒体のデザイン系の仕事をしていたので辞めたとたんまわりから、あれ作ってこれ作ってと頼まれたり、知り合いのフリーでやってるデザイナーさんから仕事を少し手伝ってくれない?と声をかけてもらっているんですけど、この場合どの程度仕事をして大丈夫でしょうか?
給付制限中の仕事についての上限(金額とか時間とか)や、ハロワへの申告はどうなりますか?
給付制限中の収入は後の受給や何かに影響はありますか?ほか気をつける点などあったら教えてください。

たとえば友達の名刺やフライヤーを作ってお礼としていくらかもらった場合。
簡単なものなら時間もかからないので、お礼としてご飯奢ってもらったり、数千円から1万くらいのお礼をもらうことがあります。一応領収書などもきることもあります。

知り合いのフリーのデザイナーさんの仕事を手伝う場合。
一つの仕事が大きいこともあるので数日だけ手伝って数万もらうこともあります。後にフリーで仕事をする勉強にもなると思って手伝いたいと思ってますが、現在訓練校に通ってるのでそちら優先に考えて、手伝うとしてもあくまでも臨時で自分が空いた時間にすこし(月1?2本)手伝う程度にするつもりです。
ちなみにギャラは源泉徴収してもらうらしいので一応源泉徴収票もらったほうがいいですよね?
確定申告も今まで会社任せだったのでいろいろわからず心配で…(^^;)

あと懸賞やデザインコンペなどでもし賞金をもらった場合も申告の対象になりますか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昨年7月に自己都合で退社して、10月にハローワークに登録。三ヶ月の給付期間中に新しい仕事に就いた矢先、倒産に遭いました

給付制限中のお仕事との事ですが、労働時間や契約形態によって、扱いが違ってきます。
以下の上限が全て重なった場合、「継続した就業」とみなされて、失業保険は貰えなくなります(雇用保険の加入条件=被保険者になる条件です)
1)週の労働時間が20時間以上
2)31日以上の雇用が見込まれる
たとえ短期であっても、更新で31日以上の雇用がある場合を含む
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知等に明確に定められている事

失業保険を貰うには、上記1−3に該当していない事の他に以下の条件をクリアしている必要があります。
4)週の就労日が4日未満である事

ご質問の文面を見ますと、g1hunter_ki6さんの仕事は毎週決まった時間で働くというより、依頼されたら何時間でも働くという印象を受けました。

一日の労働時間が4時間以上になった場合、認定日に提出する書類の上に記載しているカレンダーに〇を書く必要があり、4時間未満の場合は×を書きます。また、労働で収入を得た場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入なのかを申告する必要がありますので、領収証はきちんと保管しておくことをお勧めします。

そして源泉徴収証も必ず貰っておいて下さい。
来年になったら、今年分の源泉徴収証を纏めて税務署に「還付申告」をすると取られすぎた所得税の税金が返ってくる可能性があるからです

私は昨年7月まで勤めていた会社と11月から勤めはじめた会社の2社分の源泉徴収証が入手できた今年1月中旬に税務署に行って「還付申告」をしました。
還付申告は確定申告と違い、一年中受け付けています。但し、申告が出来るのは翌年1月1日から5年間ですので注意して下さい。
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