確定申告についてお聞きします><

8月に結婚と同時に退職し、現在失業保険をもらっています。
前会社から源泉徴収票は送られてきていますが
退職金の金額が含まれていません。。

①退職金は確定申告するのですか?
②失業保険は確定申告に入るのですか?


また、現在は国保加入です。
だんなが国保の為、扶養にも入れないですし、だんなの会社でやってももらえません。

③国保はだんなと合算された納付証明書が届いていますがこれも必要ですか?

④住民税は確定申告に関係していますか?

⑤生命保険会社からも控除額のハガキが届いてますがこれも必要ですか?


質問ばかりですみません。。。
宜しくお願いします。
①退職金は確定申告するのですか?

通常する必要はありません。

②失業保険は確定申告に入るのですか?

含めません。非課税の所得です。


③国保はだんなと合算された納付証明書が届いていますがこれも必要ですか?

国保は世帯にいる全員が加入します。旦那様は年末調整で控除しなかったのでしょうか。
もし旦那さまの収入が多ければ、そちらの申告で控除を受けたほうがいい場合もあります。

④住民税は確定申告に関係していますか?

確定申告をすることによって、申告書の2枚目が市町村に回されて、住民税の計算がなされます。

⑤生命保険会社からも控除額のハガキが届いてますがこれも必要ですか?

控除できますので使ったほうがいいと思います。
雇用保険についてお聞きします。H21.7~H22.2まで失業保険に加入してました。
過去六ヶ月の給料は892,162円です。

妊娠して退社したので、延長の手続きを済ませてあります。来月から働けるので、就活しながら雇用保険をもらう予定です。
この場合、だいたい一ヶ月いくらぐらいもらえるのでしょうか?
基本手当日額3,600円強が90日分だろうと思います。

それを、4週間おきに28日分づつ受給します。


しかしH21.7~H22.2だと、半年以上1年未満ですね。

離職理由はなんでしたか? 自己の判断による離職だと、受給資格がありません。

会社側の都合で離職という事になっていれば、受給資格ありですが・・・


受給資格があるとして、受給期間中は旦那さんの社会保険の扶養から抜けて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。

扶養に入っている人は失業給付が受給できないのではなく、失業給付を受給している間は社会保険の扶養に入れないのです。
国民健康保険について
私は4月30日に仕事をやめて、今、無職の状態です。
今月末くらいから、失業保険の受給を受けます。
でも、保険証がないから、病院にはいけません。
父の扶養に入る手続きもしていません・・・

国民健康保険とはどのような仕組みになってるのでしょうか?
もし、今から、国民健康保険に切り替える申請をする場合、今までの納付してなかった分も払わなければならないのでしょうか?さっぱりです。
まったく無知なもので、すいません。
よろしくお願いします!
>>保険証がないから、病院にはいけません。
>>国民健康保険とはどのような仕組みになってるのでしょうか?

4月30日に退職したのなら、国民健康保険と国民年金の手続きが必要です。
 5月1日ころ行くべきでした。
 市区町村の国保年金課に、印鑑、退職証明書(または離職票)、年金手帳を持参してください。

 国民健康保険は、他の保険制度に加入していない場合は、法律で強制加入になっています。
 国民健康保険法において、法律で自動的に加入することになっているということは、強制的に加入するということも意味しています。加入するかどうかも自由でなければ、自由にやめることもできないのです。

>>父の扶養に入る手続きもしていません・・・

雇用保険を受給するなら、社会保険扶養には入れません。

>>今から、国民健康保険に切り替える申請をする場合、今までの納付してなかった分も
>>払わなければならないのでしょうか?

5,6、7月分を請求されるでしょう。
 その間、社会保険扶養になっていれば、よかったのですが、

 「国民健康保険への加入は任意」は誤りです。
 間違った解答がBAになっていることがあります、いささか残念。

 保険証をもらわないとしても、法律の上では国民健康保険に加入することになります。
 つまり、退職した時点で、すでに保険料を納める義務が発生しています。

 保険証をもらっていなくても、あとからまとめて保険料を納める必要があります。ただし、保険料方式の場合、2年以上前の保険料は納めなくてもよいことになっています(国民健康保険法110条1項)。
 税方式(国民健康保険税)ですと、時効が2年でない場合があります。
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