夫の扶養と失業保険について。
性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。
会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。
311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。
質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。
会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。
311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。
質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
まずわかりやすい部分から
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。
扶養に入っていないのでしょうか?
扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。
それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?
それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。
協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。
>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?
震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?
会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。
今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、
↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。
退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。
前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。
将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)
従って諦めて下さい。
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。
扶養に入っていないのでしょうか?
扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。
それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?
それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。
協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。
>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?
震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?
会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。
今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、
↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。
退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。
前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。
将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)
従って諦めて下さい。
失業保険と傷病手当金について
8月13日からつわりのために2か月間入院、休職し、入院中の9月30日に退職しました。
退院後、失業給付金をもらうためにハローワークへ行き、現在手続き中(説明会等まだ受けていません)
なのですが、今になって傷病手当金の存在を知りました。
会社には3年務めていて、このサイトをみて、退職したあとでも2年以内なら請求できると解釈したのですが、順序は、傷病手当金の受給→失業保険の受給でなけらばならないのでしょうか。
逆はありえないんでしょうか??
今から失業保険受給期間を延長してさきに傷病手当金を請求するべきですか?
それとも私の勘違いで傷病手当金の請求はもうできないんでしょうか??
制度自体があまり理解できていないので、おかしな質問だったらすみません。。。
8月13日からつわりのために2か月間入院、休職し、入院中の9月30日に退職しました。
退院後、失業給付金をもらうためにハローワークへ行き、現在手続き中(説明会等まだ受けていません)
なのですが、今になって傷病手当金の存在を知りました。
会社には3年務めていて、このサイトをみて、退職したあとでも2年以内なら請求できると解釈したのですが、順序は、傷病手当金の受給→失業保険の受給でなけらばならないのでしょうか。
逆はありえないんでしょうか??
今から失業保険受給期間を延長してさきに傷病手当金を請求するべきですか?
それとも私の勘違いで傷病手当金の請求はもうできないんでしょうか??
制度自体があまり理解できていないので、おかしな質問だったらすみません。。。
大丈夫ですよ。
つわりでも入院するほどひどかったら医師の診断書もでますし。
傷病手当の請求できます。
元入っていた管轄の保険事務局へ連絡するか、まだお付き合いがあるなら会社に聞いてみてください。必要な物や書類をくれるはずです。
失業保険と平行して手続きをしても問題はありません。
で、実はご存知かと思いますが妊娠や病気での失業保険受け取りはできないことになっています。給付延長手続きをしてくださいとなります。
ですので、そのことをあまりハローワークでは言わないほうがいいですよ。
つわりでも入院するほどひどかったら医師の診断書もでますし。
傷病手当の請求できます。
元入っていた管轄の保険事務局へ連絡するか、まだお付き合いがあるなら会社に聞いてみてください。必要な物や書類をくれるはずです。
失業保険と平行して手続きをしても問題はありません。
で、実はご存知かと思いますが妊娠や病気での失業保険受け取りはできないことになっています。給付延長手続きをしてくださいとなります。
ですので、そのことをあまりハローワークでは言わないほうがいいですよ。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員にレベルがありまして、勘違いして求職者に伝えてしまうことがあるんです。質問者さんの場合は自己都合退職なので
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
失業保険について無知です。教えてください・・
妻が有給消化を終え、2月4日で会社を都合で退職しました。その会社から妻の離職票等が2月18日に届きました、それからすぐに就職をしたかったので14日間ほど、
独自で会社を探し、就職活動をしています。明日3月5日にハローワークに失業保険の手続きにいきます。
これを踏まえたうえで質問です。明日3月5日に失業保険の手続きをして、今月3月中に内定先が見つかった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?ハローワーク紹介の会社ではなく単独で探して内定が決まった場合はもらえますか?また、ハローワーク紹介の会社に今月中に内定をもらった場合、どれくらいの金額がもらえるのでしょうか?
ハローワークに登録の会社に今月決まりそうなので質問しました・・回答のほど、よろしくお願いいたします。
妻が有給消化を終え、2月4日で会社を都合で退職しました。その会社から妻の離職票等が2月18日に届きました、それからすぐに就職をしたかったので14日間ほど、
独自で会社を探し、就職活動をしています。明日3月5日にハローワークに失業保険の手続きにいきます。
これを踏まえたうえで質問です。明日3月5日に失業保険の手続きをして、今月3月中に内定先が見つかった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?ハローワーク紹介の会社ではなく単独で探して内定が決まった場合はもらえますか?また、ハローワーク紹介の会社に今月中に内定をもらった場合、どれくらいの金額がもらえるのでしょうか?
ハローワークに登録の会社に今月決まりそうなので質問しました・・回答のほど、よろしくお願いいたします。
今日3月5日にハローワークに行って求職の申し込みを行った後、待期期間が7日間ありますが、その間(3月11日まで)に就職が決定してしまえば、たとえ特定受給資格者や特定理由離職者であっても、ハローワークからの紹介であっても、失業給付(再就職手当)はもらえません。
また、退職後に独自で就職活動をされていたとのことですが、この時点で内定されていてそれをあたかもハローワークより紹介を受けたようにして就職が決まったようにし、その後失業等給付を受けた場合に、前記の事が発覚した場合には不正受給となりますので、注意してください。まだハローワークに求職の申し込みに行っていないのに、ハローワークに登録の会社に今月決まりそうなのでと言うのが気にかかります。
また、退職後に独自で就職活動をされていたとのことですが、この時点で内定されていてそれをあたかもハローワークより紹介を受けたようにして就職が決まったようにし、その後失業等給付を受けた場合に、前記の事が発覚した場合には不正受給となりますので、注意してください。まだハローワークに求職の申し込みに行っていないのに、ハローワークに登録の会社に今月決まりそうなのでと言うのが気にかかります。
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