失業保険の給付の金額は基本給で決まるのでしょうか?
失業保険の金額について質問させて頂きたく、
よろしくお願い致します。

私は今年の6月に会社を自己都合退職し、
7月に再就職、10月に解雇されました。

解雇理由は表向きでは
風邪で長期間(10日)会社に出れなかった事です。
(実際の理由は人間関係の不仲)

ここで、失業保険の金額についてですが、
私の給与は今年の4月から前年と比較して
大幅に減収しております。

元々4月に部署移動があり、
それがきっかけで転職しました。

今年の給与額
基本給23万5千円

4月・・・基本給
5月・・・基本給
6月・・・19万(途中退職の為)
25日締めで20日に退職

7月16日に再就職
基本給21万
7月・・・無し
8月・・・23万
9月・・・21万
10月・・・9万(風邪による欠勤)
10月16日に退職(15日締め)

会社がなかなか離職票を送ってこなかった為、
本日(11月10日)ハローワークに登録致しました。

この条件だと、過去半年分の給与額の計算はどうなるのでしょうか?

例1
4月~10月分の給与が採用(118万,給付額13万弱/28日)

例2
5月~10月分の給与が採用(95万,給付額10万/28日)

例3
4月~10月分の基本給が採用(132万,給付額14万/28日)

例4
5月~10月分の基本給が採用(109万,給付額12万弱/28日)

おそらくこのどれかだと思うのですが、
はっきりとわかりません。

詳しい方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
まず、このたび解雇されたわけですから、会社都合の離職になります。
その場合、前職も含めて過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば失業給付の条件を満たすことになり、直近6ヶ月で受けた給与の総支給額(出勤11日未満の月は除く)から平均賃金を算出します。
ですので、どのパターンが適用されるかは、各月に何日出勤したかによります。
そして、計算の対象となるのは基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総支給額です。




その月の給与計算の基礎となった日数、つまり給与計算の基礎日数を対象とします。
つまり10月の給与を●万円×◆日と計算しているのであれば、◆日が10月の日数となります。
土日が休みの会社の場合、給与計算基礎日数は普通21~22日となります。
知恵をお貸し下さい!会社が税金を納めていない?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。

この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?

どこか相談する機関などはないのでしょうか?
税金滞納といっても、法人税のことならば、税務署と相談して延納、分割などをお願いすることは不可能ではありません。

しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。

なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。

社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。

また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
失業保険について詳しい方お願いします。
現在、結婚して約2年で、旦那の扶養に入っています。
去年の7月~今年の3月20日まで
期間限定のアルバイトをしていたのですが、
契約の期間が満了したので退職し、
離職票などのコピーをもらったのですが
この場合も失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえる場合、いくらほどもらえるんでしょうか?

結婚前に正社員として5年働いていた職場を退職した時には
自己都合だったので確か3ヶ月後からトータルで30万くらいは
もらったんですが、税金や保険等の支払が結構あって(10万円以上?)
まるまる手元に、とはいかなかった気がするのですが、あまり覚えておらず…

結婚後に働いたのは
一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。
↑あまり関係ないかもしれないですが

失業保険をもらった方が得なのかどうか
そもそも、もらえるのかもわからないのですが
詳しい方よろしくお願いします。
貰える物なので、貰ったほうがいいて思いますよ。

一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。

以下の条件で、貴方は支給対象者です。
------------------------------------------
原則として、離職の日以前2年間に、
賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上あり、
なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合
------------------------------------------
原則は必要ですが、直前の会社から出た離職票を確認して下さい。
「具体的事情記載欄」(右下のほう)に、会社都合による退職 または 企業による退職奨励
のように成っていれば、6ヶ月の実績があれば前職の離職票は不要です。
「一身上の都合」なら必要です。
現在 失業保険をもらっています。

週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。


失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。

しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。

これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
情報を得たサイトは信頼できるところですか?(行政のHP?)
また、質問者様はネットの情報を全て信じるのですか?

サイトを見ていないので、どういう事かはわかりませんが・・・・・
せめて情報元ぐらい提示しませんか?
失業保険 合算についてなんですが、前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
仕事をいくつか挟んだの
で、雇用保険を合算しないといけないはめになりました。
どうか教えてください。
>前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
失業保険の通算額を伝える?そんなことは聞いたことが無いよ。

過去2年間に12ヶ月期間があるかどうかだ。(自己都合の場合)
会社都合の場合は過去1年間で6ヶ月以上だ。
自分でおよそ分かるだろう。
今の会社での期間が足りないのなら前職の離職票で期間の通算はできる。
まあ、ハローワークに行って確認だな。ここで聞いても正確には分からんよ。
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