うつ病と失業保険
体調を崩し退職し、うつ病と診断されました。
うつ病が退職理由の場合は失業保険給付までに掛かる三ヶ月が免除され、直ぐに受け取れると聞きました。
退職してから一ヶ月後にうつと診断されたのですが、その場合も対象になりますか?
体調を崩し退職し、うつ病と診断されました。
うつ病が退職理由の場合は失業保険給付までに掛かる三ヶ月が免除され、直ぐに受け取れると聞きました。
退職してから一ヶ月後にうつと診断されたのですが、その場合も対象になりますか?
基本失業保険は「働く意思と能力があるが仕事がない状態の人」に支給されるものなので、病気ということだと「現時点で働くことができるのか」ということが問題になってきます。
病気等によってすぐに働くことができない場合には、働けるようになってから失業給付を受ける「受給期間の延長」という手続きもありますのでハローワークで相談してください。手続きは早いほうがいいですよ。
病気等によってすぐに働くことができない場合には、働けるようになってから失業給付を受ける「受給期間の延長」という手続きもありますのでハローワークで相談してください。手続きは早いほうがいいですよ。
確定申告について全然わかりません。教えてください。
昨年の3月いっぱいで退職した主婦です。
退職金をいただいて、失業保険をもらいながら11月まで専業主婦してました。
失業保険はすべてもらいました。
その後11月からちょこちょこ短期でバイトをしました。それで給料(20万以上)とH20年分の源泉徴収票はもらいました。
あと、病院にも通っていて合計したら 164430円でした。但し、引っ越しで20年3月まで領収書は無くしてしまい4月から12月の合計です。
確定申告なんて何のことやらさっぱりで、やったほうがいいのかやらなくていいのか全然わかりません。
どうすればいいのでしょうか?!
昨年の3月いっぱいで退職した主婦です。
退職金をいただいて、失業保険をもらいながら11月まで専業主婦してました。
失業保険はすべてもらいました。
その後11月からちょこちょこ短期でバイトをしました。それで給料(20万以上)とH20年分の源泉徴収票はもらいました。
あと、病院にも通っていて合計したら 164430円でした。但し、引っ越しで20年3月まで領収書は無くしてしまい4月から12月の合計です。
確定申告なんて何のことやらさっぱりで、やったほうがいいのかやらなくていいのか全然わかりません。
どうすればいいのでしょうか?!
昨年3月までの給与から所得税が控除されていたと考えられますが、確定申告をすることによって控除されていた所得税は全額還付されます。また「医療費控除」も受けられますので是非確定申告をしてください。
失業保険について教えてください。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。
そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?
・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?
失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。
ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。
そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?
・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?
失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。
ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
qqxwr749さん
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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