自己都合により、会社を辞めることになりました。この場合、失業保険の給付を受けることは出来るのでしょうか?


ハローワークの方からは、残業を45時間以上していたという証明ができれば受けられるとアドバイスをいただいたのですが、タイムシートを会社ではつけていませんでした。

何か給付を受ける為の方法はありませんでしょうか。お詳しい方、教えて下さい。
自己都合退職でも雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あれば、受給は可能です。

・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

上記の事が証明されるタイムカード、勤務表、日報、給与明細等があれば、特定受給資格者として認定される事もあります。
特定受給資格者の場合には6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間でも受給可能になります。

※質問者さんの雇用保険被保険者期間は何ヶ月?
雇用保険についてです。

2年前の加入当初は、週20時間以上の雇用契約を結んでおり、
実際に20時間以上の勤務実態がありました。
が、昨年の8月から、週17時間勤務になったのですが

雇用保険はそのまま加入しており、毎月給与から保険料も
天引きされています。

今、退職しようとした場合、離職票から判断しても、
週20時間を越えていないことが職安でもわかると思うのですが、
この状態でも失業保険は受給出来るでしょうか?
月11日以上の勤務日数はあります。
週20時間未満でも雇用保険加入は違法ではありません。
ただ、会社には加入の義務がないだけです。
ですから、雇用保険にの受給は可能だと思います。
「補足」
脱会したのではなくて、雇用保険料を引かれていても会社が加入していないという悪質な場合もたまには見受けられます。
その場合は何年でもさかのぼって加入してもらうことが可能です。
ハローワークに行けば全部経歴が分かります。
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。

さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。

とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。

支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。

妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。

半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。

「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。

働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
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