失業保険の認定日について
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
前の認定日の28日後です。
基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。
「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。
だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。
「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。
だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
今年の6月に退職して失業保険をもらっています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
原則として、現時点で年間収入が130万円以上あるかどうかで判断されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
現在、失業保険を受給しています。先日、夜勤のある職業に応募し、書類選考に合格しましたが、家族の体調が安定せず、面接の日程を延ばしてもらっていました。結局、家庭の事情で夜勤が難しくなり、相手の会社の
採用担当者の方にその旨説明したところ、採用は難しいといわれました。
そのため、面接を辞退させて頂いたのですが、この場合、失業保険の受給は難しいでしょうか?
採用担当の方には「不採用」にしてもらって結構です、とお伝えしたのですが、積極的に就職活動をしていないとみなされてしまうでしょうか??
どなたか教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
採用担当者の方にその旨説明したところ、採用は難しいといわれました。
そのため、面接を辞退させて頂いたのですが、この場合、失業保険の受給は難しいでしょうか?
採用担当の方には「不採用」にしてもらって結構です、とお伝えしたのですが、積極的に就職活動をしていないとみなされてしまうでしょうか??
どなたか教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
そんなことで失業保険の受給は難しくなりませんので安心してください。
例えば最初っから夜勤は自分には難しい、内定をもらっても断るとわかっていながら数社の面接を受けて、複数内定をもらいながら全て辞退すれば、これは計算されたものかも?とハローワークの方に思われ注意を受ける可能性はありますが、今回のように1回やそこら、またこのような背景で断った場合、全く問題ありません。
認定日には書類に辞退したことを正直に報告されても問題はありません。
例えば最初っから夜勤は自分には難しい、内定をもらっても断るとわかっていながら数社の面接を受けて、複数内定をもらいながら全て辞退すれば、これは計算されたものかも?とハローワークの方に思われ注意を受ける可能性はありますが、今回のように1回やそこら、またこのような背景で断った場合、全く問題ありません。
認定日には書類に辞退したことを正直に報告されても問題はありません。
父親(58歳)が勧奨退職を会社からいわれ、今年度で退職することになりました。当分は失業保険をもらうようなのです。勧奨退職すると退職金は多くなるのでしょうか。また、年金の受給は何歳からできるのですか?
また、58歳で再就職は難しいでしょうか?
また、58歳で再就職は難しいでしょうか?
退職金は60歳で辞めるのと変わらないか場合によっては良い事もあるそうです。
でも、そうまでして勧奨退職制度があるという事は、定年までの2年間にお父様がどれほどの収入を得る事が
(今のまま、定年まで勤めたとしたら)出来るのかを考えると、会社は決して損はしないという事がわかると思います。
また、年金の支給は60歳まで働いた場合と同じです。(今は65歳~ですかね)
これからの2年間も厚生年金を支払った場合と早く辞めた場合に受取額に差が出る事も考えられます。
58歳での再就職は若い年代に比べればかなり狭き門となるかも知れませんが、その方の持っているスキルや
キャリアによっては、絶対に無いという事ではないと思います。(でも難しいのは覚悟した方が良いと思います。)
でも、そうまでして勧奨退職制度があるという事は、定年までの2年間にお父様がどれほどの収入を得る事が
(今のまま、定年まで勤めたとしたら)出来るのかを考えると、会社は決して損はしないという事がわかると思います。
また、年金の支給は60歳まで働いた場合と同じです。(今は65歳~ですかね)
これからの2年間も厚生年金を支払った場合と早く辞めた場合に受取額に差が出る事も考えられます。
58歳での再就職は若い年代に比べればかなり狭き門となるかも知れませんが、その方の持っているスキルや
キャリアによっては、絶対に無いという事ではないと思います。(でも難しいのは覚悟した方が良いと思います。)
失業保険について質問です。
今年春に結婚し夫の勤務地で失業手当を受給しています。
そして9月末で最後の認定日を迎えます。
しかし夫の転勤の話があり、最後の認定日に引越しの予定になりそうです。
認定日にはまだ辞令は発令していない状況です。
この場合、どのような手続きをとるのが一番いいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年春に結婚し夫の勤務地で失業手当を受給しています。
そして9月末で最後の認定日を迎えます。
しかし夫の転勤の話があり、最後の認定日に引越しの予定になりそうです。
認定日にはまだ辞令は発令していない状況です。
この場合、どのような手続きをとるのが一番いいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
認定日にいけないのでしょうか?もしそうであれば、その旨伝えて一月ほど給付は延びるかもしれませんが、引越し先で再度認定を受けることもできるでしょう。
補足について:最後の認定ですから本当は言わないといけませんが、言わなくてもとは思います。ただ、本当に仕事を探しているのであれば、きちんと報告して、現在のところから引越し先の仕事も探せますし、認定日も引っ越してからに変更したりも出来ると思います。早めに相談してみるのも言いと思いますが。
補足について:最後の認定ですから本当は言わないといけませんが、言わなくてもとは思います。ただ、本当に仕事を探しているのであれば、きちんと報告して、現在のところから引越し先の仕事も探せますし、認定日も引っ越してからに変更したりも出来ると思います。早めに相談してみるのも言いと思いますが。
退職後、妊娠出産の為に失業保険の延長をしているんですが、延長中に受給申請せずにアルバイト等で収入を得ると後に失業保険を受給することはできなくなるんでしょうか?
受給期間の延長は、働けないという理由があるから延長するもので、その働けない理由がある期間は最長3年延ばしてもらえますが、働けない理由がなくなったら延長する理由もなくなるのが本来の姿。
アルバイトできる状態になったのなら、「働ける状態になった」ということではありませんか?
アルバイトできる状態になったのなら、「働ける状態になった」ということではありませんか?
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