失業保険についてです。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。
出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。
出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
もう待機期間や給付制限期間は終わっています。
あなたが自分でそう書いているじゃありませんか。
それより、出産後57日目以降、延長の取り消しに行き、失業認定日までに必要回数の求職活動をするのが大変かもしれませんね。
延長申請をしてあれば、そんなにあわてる事もないのですが・・・
あなたが自分でそう書いているじゃありませんか。
それより、出産後57日目以降、延長の取り消しに行き、失業認定日までに必要回数の求職活動をするのが大変かもしれませんね。
延長申請をしてあれば、そんなにあわてる事もないのですが・・・
失業手当を受給する予定の者です。9月で会社を辞め、10月から夫の扶養に入る予定なのですが、給付金額がひと月12万円を超えるため、失業給付制限後の受給中は一旦扶養から外れなければなりません。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
最初のお尋ねに関しては、理論上は大いに可能です。
退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。
が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。
ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。
後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。
そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。
が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。
ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。
後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。
そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
どなたか教えて下さい。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。
勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。
未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。
しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。
こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。
勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。
未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。
しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。
こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
元人事です。
ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。
あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。
会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。
自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。
あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。
会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。
自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
失業保険の受給について質問です
受給期間90日とありますが1ヶ月何日計算で受給出来るのでしょうか?
受給期間90日とありますが1ヶ月何日計算で受給出来るのでしょうか?
4週間ごとに失業していることの認定を受け、前回の認定日から今回の前日までの分の支給を受けるのです。
失業していた日1日ごとに支給されるものですよ。面倒だから28日分まとめて認定するだけの話で。
失業していた日1日ごとに支給されるものですよ。面倒だから28日分まとめて認定するだけの話で。
パート勤続1年以内で 先月 家庭の都合で1ヶ月ほど休んだところ 復帰後 いづらくなり 来月で 退職願いを出したところ 失業保険は もらえないと 言われました。期間が 問題なのでしょうか?
雇用保険に加入していましたか。そうであればパートということですから、短時間労働者で加入していたのではないでしょうか。短時間労働者であれば、12日以上働いた月が12ヶ月以上ないと、雇用保険は受給できません。一般の被保険者であれば、6ヶ月で受給できますが。
☆☆☆失業保険というのは十数年前の名称だと思います。あなたのご質問は労働保険のことだと思って回答しました。労働保険は労災保険と失業したときの雇用保険に分かれます。☆☆☆
☆☆☆失業保険というのは十数年前の名称だと思います。あなたのご質問は労働保険のことだと思って回答しました。労働保険は労災保険と失業したときの雇用保険に分かれます。☆☆☆
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