どうも初めまして。
パチンコ店についてなんですが
僕は、男/23歳/無職です。
つい最近まで車の整備士をしていたんですが、店長といざこざがあり辞めてしまいました。
しかし何分急な事で貯金も無く、また退職金も少ししか無く失業保険を受けるにしても、手続きは3カ月かかります。
お金に余裕があったなら、失業保険を受けながら次の職を探そうと思いましたが、急遽お金が要る事になり、時給が良いパチンコ店でバイトしようと思いました。
パチンコについては素人で、やったことも無く、確変の意味もわかりません。
これは大丈夫なんでしょうか?
また店の雰囲気を知ろうとして、下見にも行ってみましたが、気になる事が出来ました。
パチンコ店で働いてる男性スタッフなんですが、今まで太っている人を見た事がありません。
僕は170/83と太っているのですが、デブでも働けるのでしょうか?
よかったら皆さんの率直な意見を聞かせて下さい。
どうかよろしくお願いします。
パチンコ店についてなんですが
僕は、男/23歳/無職です。
つい最近まで車の整備士をしていたんですが、店長といざこざがあり辞めてしまいました。
しかし何分急な事で貯金も無く、また退職金も少ししか無く失業保険を受けるにしても、手続きは3カ月かかります。
お金に余裕があったなら、失業保険を受けながら次の職を探そうと思いましたが、急遽お金が要る事になり、時給が良いパチンコ店でバイトしようと思いました。
パチンコについては素人で、やったことも無く、確変の意味もわかりません。
これは大丈夫なんでしょうか?
また店の雰囲気を知ろうとして、下見にも行ってみましたが、気になる事が出来ました。
パチンコ店で働いてる男性スタッフなんですが、今まで太っている人を見た事がありません。
僕は170/83と太っているのですが、デブでも働けるのでしょうか?
よかったら皆さんの率直な意見を聞かせて下さい。
どうかよろしくお願いします。
パチンコ店依りも、スロット専門店の方が良いよ…。其の分、種類も限られるし…修理(コイン詰り等)とかも、パチンコ台依りは簡単だから。後、体形は一切関係無い…。
※因みに…早急に金が欲しいなら、荷物の仕分け作業等の方が良いかもよ。
※因みに…早急に金が欲しいなら、荷物の仕分け作業等の方が良いかもよ。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
夫の会社が今年の3月いっぱいで倒産し、4月から失業保険をもらってます。健康保険は以前の会社の組合保険で任意継続をしました。一応年払いで一括支払をしました。
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
>扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
年末調整は所得税のものなので、健康保険料は還付されません。
また、あなたはまだ任意継続の保険の喪失処理をしていない可能性がありますので、
直ちに任意継続している健康保険の保険者に連絡をし、
社会保険に加入したので喪失したい旨連絡してください。
そうすることで喪失手続きと保険料の還付方法を教えてくれます。
>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
ただちにではないですが、途中から扶養につけるよりは、社会保険を取得した際につけるほうが書類も簡単ですので、
旦那さんの社会保険加入と同時に扶養の手続きをし、
新しい保険証が来たら、
あなたの扶養から抜けるよう、手続きをすることをお勧めします。
年末調整は所得税のものなので、健康保険料は還付されません。
また、あなたはまだ任意継続の保険の喪失処理をしていない可能性がありますので、
直ちに任意継続している健康保険の保険者に連絡をし、
社会保険に加入したので喪失したい旨連絡してください。
そうすることで喪失手続きと保険料の還付方法を教えてくれます。
>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
ただちにではないですが、途中から扶養につけるよりは、社会保険を取得した際につけるほうが書類も簡単ですので、
旦那さんの社会保険加入と同時に扶養の手続きをし、
新しい保険証が来たら、
あなたの扶養から抜けるよう、手続きをすることをお勧めします。
雇用保険、失業保険についてのご質問です。
今月の初めに、自己都合という形で会社をクビになりました。
勤続年数は2013年の2月から2014年の2月までで、雇用保険を支払っていたのは2013年
の2月から2014年の1月までで、12回です。
現在、保険証を返却途中で向こうに届き次第、離職票を送付してくれるそうなので3月に入ってからハローワークに行こうと思っております。
年収は200万、月収は手取りが平均17万くらいでした。
ここで質問なのですが
例えば3月5日にハローワークにいって失業保険をもらうための手続きをした場合最初に失業手当が給付されるのは何月何日になるのでしょうか?
それと、どれくらいの期間に何回、いくら給付されるのでしょうか?
詳しい方教えてください!
今月の初めに、自己都合という形で会社をクビになりました。
勤続年数は2013年の2月から2014年の2月までで、雇用保険を支払っていたのは2013年
の2月から2014年の1月までで、12回です。
現在、保険証を返却途中で向こうに届き次第、離職票を送付してくれるそうなので3月に入ってからハローワークに行こうと思っております。
年収は200万、月収は手取りが平均17万くらいでした。
ここで質問なのですが
例えば3月5日にハローワークにいって失業保険をもらうための手続きをした場合最初に失業手当が給付されるのは何月何日になるのでしょうか?
それと、どれくらいの期間に何回、いくら給付されるのでしょうか?
詳しい方教えてください!
自己都合の場合は何月何日から支給されるかははっきりわかりません。
申請から3ヶ月半から4ヶ月という所しょうか。
計算基礎になる金額は手取りではありません賞与を除く支給総額です。
仮に19万円が総額平均なら雇用保険の日額は4603円になります。
それに90日(支給日数)を掛ければ414270円が支給総額です。
それを4回に分けて受給になります。
ただし、最初と最後は日数が半端になりますから少ない金額になります。
注意する点はあなたは12ヶ月ぴったり雇用保険があるとしての回答ですが、12ヶ月に1日でも足りないと資格がありませんので。
それから12ヶ月の間に11日以上勤務していない月(有給は含む)があればその月は含まれませんので受給資格は得られません。
余談ですが。
あなたは福岡県民ですか?私も北九州市の生まれです今は遠くにいますが。
申請から3ヶ月半から4ヶ月という所しょうか。
計算基礎になる金額は手取りではありません賞与を除く支給総額です。
仮に19万円が総額平均なら雇用保険の日額は4603円になります。
それに90日(支給日数)を掛ければ414270円が支給総額です。
それを4回に分けて受給になります。
ただし、最初と最後は日数が半端になりますから少ない金額になります。
注意する点はあなたは12ヶ月ぴったり雇用保険があるとしての回答ですが、12ヶ月に1日でも足りないと資格がありませんので。
それから12ヶ月の間に11日以上勤務していない月(有給は含む)があればその月は含まれませんので受給資格は得られません。
余談ですが。
あなたは福岡県民ですか?私も北九州市の生まれです今は遠くにいますが。
派遣会社で健康保険・厚生年金保険・雇用保険(社会保険)を払っていました。会社都合で辞めるとなったら
離職票申請はわかります。 あと国保と社保の部分がよくわかりません どんな手続きが必要ですか?
失業保険への手続きをしたあとは新たに別の派遣会社で働きだしたら ハロワに申告するということですよね。
離職票申請はわかります。 あと国保と社保の部分がよくわかりません どんな手続きが必要ですか?
失業保険への手続きをしたあとは新たに別の派遣会社で働きだしたら ハロワに申告するということですよね。
整理してお話しますね。
まず、退職をされた場合に、あなたが払わなければならないお金は基本的に3つあります。つまり、その3つだけきちんとしておけば大丈夫ですよ。
①住民税→市役所等から請求書がきますので、期日までにお金を振り込んでください。
②国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
手順としては、まず、市区町村の窓口で書類をもらい、記入します。そして、「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。念のため、事前に窓口に電話をし、必要なものを確認してから行かれると良いでしょう。
また、この手続きをせずに放置しておくと、市区町村からあなたに書類が届きます。
③国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
1.あなたご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村にお問い合わせください。
2.被扶養者になる→簡単に言えば、あなたの親や、配偶者に養ってもらうという形をとるということですね。この場合は、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等にお問い合わせください。
3.これまでの会社の健康保険組合を継続する→つまり、これまでの会社の保険に入り続けるということですね。これだと、今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。この場合は、会社から、継続するかどうかの選択を迫られるはずです。会社によってはこの制度はありません。
以上のような感じです。
最後になりますが、市区町村によっては、健康保険や、厚生年金を喪失したという証明書が必要だと言われる場合もあるようです。この書類は、あなたが以前働いていた会社からもらえるはずです。
念のため、事前にお住まいの市区町村の窓口に電話をされ、①~③の手続きで必要な書類等を確認されることをおすすめします。
P.S.あなたがおっしゃるとおり、新たに別の派遣会社で働きだしたら、ハローワークへの申告が必要です。
まず、退職をされた場合に、あなたが払わなければならないお金は基本的に3つあります。つまり、その3つだけきちんとしておけば大丈夫ですよ。
①住民税→市役所等から請求書がきますので、期日までにお金を振り込んでください。
②国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
手順としては、まず、市区町村の窓口で書類をもらい、記入します。そして、「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。念のため、事前に窓口に電話をし、必要なものを確認してから行かれると良いでしょう。
また、この手続きをせずに放置しておくと、市区町村からあなたに書類が届きます。
③国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
1.あなたご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村にお問い合わせください。
2.被扶養者になる→簡単に言えば、あなたの親や、配偶者に養ってもらうという形をとるということですね。この場合は、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等にお問い合わせください。
3.これまでの会社の健康保険組合を継続する→つまり、これまでの会社の保険に入り続けるということですね。これだと、今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。この場合は、会社から、継続するかどうかの選択を迫られるはずです。会社によってはこの制度はありません。
以上のような感じです。
最後になりますが、市区町村によっては、健康保険や、厚生年金を喪失したという証明書が必要だと言われる場合もあるようです。この書類は、あなたが以前働いていた会社からもらえるはずです。
念のため、事前にお住まいの市区町村の窓口に電話をされ、①~③の手続きで必要な書類等を確認されることをおすすめします。
P.S.あなたがおっしゃるとおり、新たに別の派遣会社で働きだしたら、ハローワークへの申告が必要です。
失業保険を申請、受取りをすると退社した会社にそのことがわかってしまうのでしょうか?
事情があり知られたくありません。
事情があり知られたくありません。
失業保険を受給する際は、勤めていた会社から必要書類をもらうことが条件となるので、とうぜん分かりますよね。しかしいくらもらうか、いつからもらうかはばれる事はないですよ。
失業保険は最近まで勤めていた会社の給料を元に計算されるので、経験豊富な事務員がいるならば、いくらくらいもらえるかは予想できますけど。
失業保険は最近まで勤めていた会社の給料を元に計算されるので、経験豊富な事務員がいるならば、いくらくらいもらえるかは予想できますけど。
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