失業保険または再就職手当のいづれかの受給は可能でしょうか?
失業保険の申請をし現在待機中(1か月待機経過)です。
今から、1か月の期間限定派遣で働くと失業保険または再就職手当のいづれが可能でしょうか?
以下を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
再就職ではありませんから再就職手当の支給はありません。
給付制限3ヶ月が終われば通常通り基本手当が支給されます。
失業保険について教えて下さい。前の会社を自己退職し、今、3ヶ月の待機期間だったのですが、就職が決まりました。
しかし、自分で見つけたので、再就職手当てはありませんでしたが、もし、すぐに辞めたら、次の認定日にはお金が支払われるとの事でした。直ぐに辞めたらと言うことは、どれくらいのきかんなんでしょうか?また、9月27日が認定日として、退職したところの給料が最終、9月25日に振り込まれたとしたら、27日に認定日に行っても、もらえないことになりますか?質問の意味が分かりにくくてすみません。
まず用語の訂正から…3ヶ月も待機期間はありません。離職票を持ってハロワに行くと、まずその当日を含め7日間の待機期間があり、原則その間はアルバイト等ができません。8日目から、自己都合退職であると「制限期間」が3か月あり、雇用保険受給が制限されます。この間雇用保険(失業保険)は支給されませんがアルバイトはできます。
再就職手当について、ハロワのような公に認定された再就職支援機関以外で就職された場合、待機期間終了後1ヵ月以内に就職が決まった場合は、再就職手当の支給はありませんが、制限期間中でも待機期間終了後1ヵ月経過していれば支給される可能性があります。詳細は所轄のハローワークにご確認下さい。
認定日と振り込みについて:ちょっとわかりにくいですが…再就職手当が認められた場合、申請してから振り込みまで1ヵ月前後かかります、認定日とは関係ありません。再就職手当ではなく通常の雇用保険受給の場合、7日間+3ヶ月は支給されず、制限期間中に1回、制限期間明けに2回目の認定日を経てから支給(振込)になります。何の振り込みの事でしょうか?
失業保険受給について。。。

12月前半に、初めての受給になる予定です。
就職活動がうまくいかず、11月・12月の2カ月間、土日だけのアルバイトをはじめました。
1日8時間の仕事で、雇用保険には入っていません。
このような場合、受給額はどのように減るんでしょうか?
働いた日数分なのか、収入額に応じて、、、なのか。
2か月限定の仕事ときまっているので、就職活動と並行してやっています。
受給額は、90日間で45万くらいなのですが、アルバイトをしたことによって、金額が大幅に減るようならば、就職活動だけに専念したほうが、いいのではないか・・・と考え始め、相談させていただきました。
よろしくお願いします。
キチンと申告すれば問題ありませんよ、申告しなければ不正受給と言う事になります。
申告すれば、その働いた日の基本手当は不支給と言うことになります、その不支給になった日の分は先送りされ、所定給付日数90日が減る事はありません。

【補足】
先送り=後回し、と言う事で間違いありません。
再就職手当

会社都合で退職になります。

失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?


待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?


再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
頂けます、会社都合なら、ハローワーク紹介云々でないのは御存知ですよね。
申請出来ない条件は、受給資格決定前の内定です、決定日=失業給付手続き時です、手続きは就職が決まってる場合、出来ません。
受給資格を得た後の、再就職手当の申請は、「就職後」1ヶ月以内に雇用主が書く「就職届」と共に提出します、内定ではありません。
お尋ねします。現在、失業し失業保険を貰っているのですが
失業認定は2回受けてます。身体障害者ためたしか一年ぐらい
もらえるみたいです。しかし、身体障害者のためかアルバイトさえ見つかりません。
そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトを
やらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?
失業保険は打ち切りになるのでしょうか?違反になるならやらないつもりなんですが・・・
よろしくお願いいたします。
>そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトをやらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?

これだと週3日、9時間ということになるのですが、週20時間を超えないので、打ち切りにはなりません。

失業給付が減額される可能性はありますが、これはその金額によります。
とにかく1日3時間ですので、就労していたことにはならず、内職・手伝い扱いとなります。
この際には、
1.全額支給の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合 (収入の1日分-1,342円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

これで判断してみてください。

>雇用保険受給資格者証に離職前事業所名と同じ会社でアルバイトでも問題ないのでしょうか?そこが心配なので・・・よろしくお願いします。

別に関係ありません。一旦離職しているのであれば問題ないでしょう。
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