雇用保険受給時の離職理由で教えてください。
私の場合は23と24、どちらになるでしょうか。
在職期間は2年半(契約社員)、事業撤退だった為、契約更新は当然ありませんでした。
自分では非自発的離職者の「23」と思っていたのですが、失業保険の申請をしたところ「24」となっていました。
給付制限はないのですが、国民健康保険の減額対象ではなくなってしまいます。
こちらとしては撤退しなければ更新の意思はあり、更新したくてもできなかったのだから「23」だと思うのですがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私の場合は23と24、どちらになるでしょうか。
在職期間は2年半(契約社員)、事業撤退だった為、契約更新は当然ありませんでした。
自分では非自発的離職者の「23」と思っていたのですが、失業保険の申請をしたところ「24」となっていました。
給付制限はないのですが、国民健康保険の減額対象ではなくなってしまいます。
こちらとしては撤退しなければ更新の意思はあり、更新したくてもできなかったのだから「23」だと思うのですがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
24になっている、つまり雇用保険受給資格証が発行されてる訳です。
なので、受給資格決定日には異議申し立たてはしていない。
覆すには、雇用保険審査官に審査請求するしかありません。
これだけの情報で23.24を判断するのは無理、離職理由欄に書かれている全てを示してほしい。
なので、受給資格決定日には異議申し立たてはしていない。
覆すには、雇用保険審査官に審査請求するしかありません。
これだけの情報で23.24を判断するのは無理、離職理由欄に書かれている全てを示してほしい。
国民健康保険の減免について
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。
先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。
そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。
自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・
そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。
先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。
そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。
自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・
そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
残念ながら、将来払った保険料が戻ってきたりすることは無いと思われます。
減免の手続きというのは、その役所で言うとおり、納期限が過ぎる前に手続きをするのが鉄則です。
当然、役所側としては、当初送った「支払通知書」の中に減免制度の事を書いてあるはずですし、そこに手続きの事も書かれているはずです。
また、役所に行ったときに担当から「減免できるから8月末まで来るように」と言われている。
これで期限まで手続きをしなかったというのは、これはもうご質問者様が減免を受ける気が無いと判断されてもやむを得ない状況ですね。
逆に「たった2日遅れただけだから」とご質問者様の減免を認めてしまうと、同じように届出をしなかった人で駆け込んできた人に対しても同じ対応をしなければならなくなります。
それは、大多数の区民との不公平を招いてしまいます。
役所は融通が利かない、杓子定規だ、とはよく言われることですが、ここをきちんとしなければ役所の存在価値がそもそもなくなってしまいます。
【補足について】
確認しました。
ご質問者様の場合、実際のところ「非自発的失業に該当する」のかどうかはわかりませんので「これ」という回答はここではできないと思いますよ。
市区町村ごとに定めてある減免のルールにたまたま該当しているだけかもしれませんしね。
(1)市区町村ごとに定めてある減免のルールに該当している場合
所定の納期限を過ぎたものの手続きは受け付けられないのが一般的です。
理由は上記に書いた通り、それを受けてしまうと届出主義の不公平を生んでしまうからです。
(2)非自発的失業者に該当する場合
この場合は、納期限を過ぎていても、手続きさえすればさかのぼって保険料の再計算(減免)が行われるようです。
(市役所勤務の知人に確認しました)
その際は、本来の減免額に合わせるため、納期限を過ぎた保険料もさかのぼって減額されることになります。
このように、(1)と(2)のケースでは役所側で対応が異なるのが実情です。
ご質問者様が窓口で受けた対応を考えますと、おそらく(1)に該当するのではないかとは思うのですが・・・。
結局のところはご質問者様本人が確認しないといけないとは思いますが、私は残念ながら納期限が過ぎた分は納めないといけないと考えます。
ただ、社会保険の扶養に入ることで、支払った保険税の一部は再計算(更正処分)の結果戻ってくる可能性はあると思います。
減免の手続きというのは、その役所で言うとおり、納期限が過ぎる前に手続きをするのが鉄則です。
当然、役所側としては、当初送った「支払通知書」の中に減免制度の事を書いてあるはずですし、そこに手続きの事も書かれているはずです。
また、役所に行ったときに担当から「減免できるから8月末まで来るように」と言われている。
これで期限まで手続きをしなかったというのは、これはもうご質問者様が減免を受ける気が無いと判断されてもやむを得ない状況ですね。
逆に「たった2日遅れただけだから」とご質問者様の減免を認めてしまうと、同じように届出をしなかった人で駆け込んできた人に対しても同じ対応をしなければならなくなります。
それは、大多数の区民との不公平を招いてしまいます。
役所は融通が利かない、杓子定規だ、とはよく言われることですが、ここをきちんとしなければ役所の存在価値がそもそもなくなってしまいます。
【補足について】
確認しました。
ご質問者様の場合、実際のところ「非自発的失業に該当する」のかどうかはわかりませんので「これ」という回答はここではできないと思いますよ。
市区町村ごとに定めてある減免のルールにたまたま該当しているだけかもしれませんしね。
(1)市区町村ごとに定めてある減免のルールに該当している場合
所定の納期限を過ぎたものの手続きは受け付けられないのが一般的です。
理由は上記に書いた通り、それを受けてしまうと届出主義の不公平を生んでしまうからです。
(2)非自発的失業者に該当する場合
この場合は、納期限を過ぎていても、手続きさえすればさかのぼって保険料の再計算(減免)が行われるようです。
(市役所勤務の知人に確認しました)
その際は、本来の減免額に合わせるため、納期限を過ぎた保険料もさかのぼって減額されることになります。
このように、(1)と(2)のケースでは役所側で対応が異なるのが実情です。
ご質問者様が窓口で受けた対応を考えますと、おそらく(1)に該当するのではないかとは思うのですが・・・。
結局のところはご質問者様本人が確認しないといけないとは思いますが、私は残念ながら納期限が過ぎた分は納めないといけないと考えます。
ただ、社会保険の扶養に入ることで、支払った保険税の一部は再計算(更正処分)の結果戻ってくる可能性はあると思います。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
早期に就職が決まった場合に、残日数が足りていれば、再就職手当をもらいたいと思っています。
試用期間が1ヶ月~3ヶ月ある場合は、本採用にならない限り、雇用保険がもらえません。
再就職手当の条件として、雇用保険の証明書が必要みたいなのですが、
こうゆう場合はどうすれば良いのでしょうか?
早期に就職が決まった場合に、残日数が足りていれば、再就職手当をもらいたいと思っています。
試用期間が1ヶ月~3ヶ月ある場合は、本採用にならない限り、雇用保険がもらえません。
再就職手当の条件として、雇用保険の証明書が必要みたいなのですが、
こうゆう場合はどうすれば良いのでしょうか?
いいえ、雇用保険の証明はいりません。
採用日前に雇用保険に加入したりすることはできませんので、証明のしようがありません。
雇用保険に加入しうる要件は満たしていなければなりませんけどね。
また、本来、試用期間であっても誰か雇用するのであればすぐ雇用保険はかけなければならないんです。(なので、本当はそれは事業所が間違っています。)
とはいえ、今それを言ってもしょうがないですが・・
再就職が決まった場合、就職の届け出の際に採用証明書はいりますので、多分そのことではないでしょうか?
後は申請書を申請期限内に提出すれば、安定所が調べてくれるとは思いますよ。(どうせ調査されますから)
採用日前に雇用保険に加入したりすることはできませんので、証明のしようがありません。
雇用保険に加入しうる要件は満たしていなければなりませんけどね。
また、本来、試用期間であっても誰か雇用するのであればすぐ雇用保険はかけなければならないんです。(なので、本当はそれは事業所が間違っています。)
とはいえ、今それを言ってもしょうがないですが・・
再就職が決まった場合、就職の届け出の際に採用証明書はいりますので、多分そのことではないでしょうか?
後は申請書を申請期限内に提出すれば、安定所が調べてくれるとは思いますよ。(どうせ調査されますから)
扶養について教えてください。
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?
もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?
もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
「扶養」と言われるものには
所得税の扶養と健康保険の扶養(正確には被扶養者と言います)があります。
あなたのご質問は健康保険の被扶養者に関してでしょうか。
健康保険の被扶養者の条件に年収130万未満とありますが
これは1年間の収入の合計ではなく、これからの見込みの収入で判断します。
退職し、収入が無くなるわけですから、それまでいくら収入があろうと
退職日の翌日から旦那さんの健康保険の被扶養者に入れます。
ただし、失業保険の基本手当受給中は日額3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりません。
受給は3ヶ月分でも、年収に換算した場合130万円を超えてしまうので、という意味合いからこうなります。
受給後再就職しないのであれば、また被扶養者に入れます。
所得税の扶養と健康保険の扶養(正確には被扶養者と言います)があります。
あなたのご質問は健康保険の被扶養者に関してでしょうか。
健康保険の被扶養者の条件に年収130万未満とありますが
これは1年間の収入の合計ではなく、これからの見込みの収入で判断します。
退職し、収入が無くなるわけですから、それまでいくら収入があろうと
退職日の翌日から旦那さんの健康保険の被扶養者に入れます。
ただし、失業保険の基本手当受給中は日額3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりません。
受給は3ヶ月分でも、年収に換算した場合130万円を超えてしまうので、という意味合いからこうなります。
受給後再就職しないのであれば、また被扶養者に入れます。
失業保険について教えて下さい。
私は今、飲食業で働いてますがパセドー病をかかえ、不規則な仕事環境が体にこたえ、転職を考えてます。病気理由だと「特定理由離職者」としてすぐに失業給付をもらえると聞きましたが
本当でしょうか?預金がなく、失業給付を普通の3ヶ月後からになると生活に困るため、離職に踏み切れません。どなたか、失業保険当の雇用系に詳しい方がいましたら、教えて下さい。
私は今、飲食業で働いてますがパセドー病をかかえ、不規則な仕事環境が体にこたえ、転職を考えてます。病気理由だと「特定理由離職者」としてすぐに失業給付をもらえると聞きましたが
本当でしょうか?預金がなく、失業給付を普通の3ヶ月後からになると生活に困るため、離職に踏み切れません。どなたか、失業保険当の雇用系に詳しい方がいましたら、教えて下さい。
「特定理由離職者」の要件として「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・等により離職した者」とありますから該当すると思います。ただ、医師の診断書が必要になるかもしれません。
また先の方がおっしゃるように「受給期間延長」申請というものがあって、療養する場合はこの手続きをして働けるようになってから受給することもできます。通常の受給期間は1年間ですが最大でプラス3年間延長できます。
申請期間は、働くことが出来ない状態が30日経過した後の一ヶ月以内です。
申請書はHWにあります。
また先の方がおっしゃるように「受給期間延長」申請というものがあって、療養する場合はこの手続きをして働けるようになってから受給することもできます。通常の受給期間は1年間ですが最大でプラス3年間延長できます。
申請期間は、働くことが出来ない状態が30日経過した後の一ヶ月以内です。
申請書はHWにあります。
失業保険について教えて下さい。
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
大事な事が抜けている。
失業給付は基本的に「失業者」を対象としています。
雇用保険のさす失業者とは単に仕事を辞めた人ではなく
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行なえる
この2点が第一条件です。
再就職はパートでもかまいませんが、活動をして報告をしないと、給付が受けられません。
もうひとつが「受給中の収入は報告が必要」
失業給付は「一日の支給額」を出し、日数に応じて何回かに分けて支給されます。
収入があった日は、
・収入分を差し引いて部分支給
・支給停止
のどちらかになります。どちらかになるかは基本日額と収入次第です。
一日分支給停止になった場合、停止の日数が給付日数のうしろに加算されます。
部分支給になった場合は「支給済み」と同じ扱いになります。
なので手当てと給与は同時には得られません。
また恒常的に収入がある場合、支給の資格そのものを失う場合があります。
あまりネットの情報だけをアテにせず、一度詳しくハローワークで聞いてみることをお勧めします。
失業給付は基本的に「失業者」を対象としています。
雇用保険のさす失業者とは単に仕事を辞めた人ではなく
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行なえる
この2点が第一条件です。
再就職はパートでもかまいませんが、活動をして報告をしないと、給付が受けられません。
もうひとつが「受給中の収入は報告が必要」
失業給付は「一日の支給額」を出し、日数に応じて何回かに分けて支給されます。
収入があった日は、
・収入分を差し引いて部分支給
・支給停止
のどちらかになります。どちらかになるかは基本日額と収入次第です。
一日分支給停止になった場合、停止の日数が給付日数のうしろに加算されます。
部分支給になった場合は「支給済み」と同じ扱いになります。
なので手当てと給与は同時には得られません。
また恒常的に収入がある場合、支給の資格そのものを失う場合があります。
あまりネットの情報だけをアテにせず、一度詳しくハローワークで聞いてみることをお勧めします。
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