父の年金手続き やり直し?
(伝聞が多くてすいません)
両親 S23年生まれ。
父 会社員(厚生年金) 母 専業主婦
60歳のときの受給手続きで、65歳から受給を開始したいとの書類を提出したそうです。
ところが、昨今の不況で会社が危ないとのことで受給時期を早めたい意向を持っています。
(倒産&失業保険受給後)
1・受給を早めることは可能ですか?
2・必要な手続き等を教えてください。
母から聞いたため、情報が少なかったらすいません。
(伝聞が多くてすいません)
両親 S23年生まれ。
父 会社員(厚生年金) 母 専業主婦
60歳のときの受給手続きで、65歳から受給を開始したいとの書類を提出したそうです。
ところが、昨今の不況で会社が危ないとのことで受給時期を早めたい意向を持っています。
(倒産&失業保険受給後)
1・受給を早めることは可能ですか?
2・必要な手続き等を教えてください。
母から聞いたため、情報が少なかったらすいません。
通常60歳で手続きする公的年金は老齢厚生年金か退職共済年金ですかね。
1.S23生まれ厚生年金加入で、受給できる年金は特別支給の老齢厚生年金。他の方も回答されてますが、これを遅らせる制度はありません。
今請求しても老齢厚生年金は60歳時点にさかのぼって計算され、支払われます。
また、65歳から始まる老齢基礎年金を『繰上げ』という方法で請求することはできますが、一定の割合で減額(1ヶ月あたり0.5%)されその金額が一生涯続きます。そのほか障害基礎年金の請求ができないなど、デメリットも多くありますのでよく検討されてください。
2.『繰上げ』請求
必要な添付書類を添えて社会保険事務所に請求書を提出、60~請求月までは特別支給の老齢厚生年金、請求月の翌月以降は繰上げされた年金が支給されます。
また、雇用保険の基本手当を受けていた期間は年金は全額停止です。支給停止事由該当届の提出も必要ですので、請求時に雇用保険受給資格者証を持っていかれてください。
1.S23生まれ厚生年金加入で、受給できる年金は特別支給の老齢厚生年金。他の方も回答されてますが、これを遅らせる制度はありません。
今請求しても老齢厚生年金は60歳時点にさかのぼって計算され、支払われます。
また、65歳から始まる老齢基礎年金を『繰上げ』という方法で請求することはできますが、一定の割合で減額(1ヶ月あたり0.5%)されその金額が一生涯続きます。そのほか障害基礎年金の請求ができないなど、デメリットも多くありますのでよく検討されてください。
2.『繰上げ』請求
必要な添付書類を添えて社会保険事務所に請求書を提出、60~請求月までは特別支給の老齢厚生年金、請求月の翌月以降は繰上げされた年金が支給されます。
また、雇用保険の基本手当を受けていた期間は年金は全額停止です。支給停止事由該当届の提出も必要ですので、請求時に雇用保険受給資格者証を持っていかれてください。
今3年勤めてた会社をやめたのですが、今まで国民保険親の扶養ではいっていて自分は無職者となっていいます。給料明細では所得税、雇用保険がひかれていました。こういう場合失業保険給付できるのでしょうか?
保険、税金のことなど全然わからないのでわかる方回答宜しくおねがいします。
保険、税金のことなど全然わからないのでわかる方回答宜しくおねがいします。
雇用保険に加入していたなら受給できますよ。
国民健康保険や社会保険は、健康(医療)保険ですから、失業保険とは関係ありません。
自己都合退職でしょうか?
であれば、3年未満でしたら、給与日数は90日。
3ヶ月の給付制限がありますので、ハローワークへ雇用保険申請後、約3ヶ月半後あたりから受給できます。
ご参考までに。
国民健康保険や社会保険は、健康(医療)保険ですから、失業保険とは関係ありません。
自己都合退職でしょうか?
であれば、3年未満でしたら、給与日数は90日。
3ヶ月の給付制限がありますので、ハローワークへ雇用保険申請後、約3ヶ月半後あたりから受給できます。
ご参考までに。
失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
就職困難地や年齢は、実は関係ありません。
特定受給資格者であり、その所定給付日数に対しての、決められた、就職応募回数以上で決定されます、270日以上の所定給付日数の方は30日、それ未満の方は60日延長されます、正し、45歳以上の方の270日は60日延長されます。
私の住む県は、就職困難地ではありませんが、45歳以上の方も個別延長給付の対象であり、給付を受けてます。
特定受給資格者であり、その所定給付日数に対しての、決められた、就職応募回数以上で決定されます、270日以上の所定給付日数の方は30日、それ未満の方は60日延長されます、正し、45歳以上の方の270日は60日延長されます。
私の住む県は、就職困難地ではありませんが、45歳以上の方も個別延長給付の対象であり、給付を受けてます。
2年のパート勤務ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
今年の11月で2年勤続のパートをしておりますが、ちょうど2年目のところでパートを自己都合で退職しようかと考えております。
今年は130万円の枠内でパートをしようと考えていたので、
先月までは1週間20~30時間、仕事をしてましたが、この状態で仕事をすると130万円をオーバーするため、
今月からは1週間12時間~18時間の勤務で、11月まで調整して働こうと思っております。
このような状態でも、失業保険を申請できるのでしょうか?
追記ですが、今月からの調整月に、有給休暇をとろうと思っているのですが、関係あるのでしょうか?
申し訳ないですが、ご享受の程、よろしくお願いいたします。
今年の11月で2年勤続のパートをしておりますが、ちょうど2年目のところでパートを自己都合で退職しようかと考えております。
今年は130万円の枠内でパートをしようと考えていたので、
先月までは1週間20~30時間、仕事をしてましたが、この状態で仕事をすると130万円をオーバーするため、
今月からは1週間12時間~18時間の勤務で、11月まで調整して働こうと思っております。
このような状態でも、失業保険を申請できるのでしょうか?
追記ですが、今月からの調整月に、有給休暇をとろうと思っているのですが、関係あるのでしょうか?
申し訳ないですが、ご享受の程、よろしくお願いいたします。
あなたがパート先を通して雇用保険に加入しているのであれば失業保険は受給できますが、
失業保険の金額は、退職直近6ヶ月の収入が基準となりますので、
受給を考えるのであれば、退職前の収入は落とさないほうがいいんですよ。
扶養範囲内を考えて130万で・・・とやられていたんでしょうけど、失業保険を受給するにあたり、保険金額が日額3611円以上になった場合は、受給開始からご主人の扶養をはずれなくてはなりません。
国保・国民年金を自己負担です。
申請して、待機期間などをすぎ、受給開始する前までは扶養に入れますが、開始し日額が3611円を超えたら外れなければなりません。
ご主人の加入の保険によっては、3611円以下でも扶養に入れない保険もありますので、確認してください。
雇用保険対象者であれば受給はできるのですが、日額によっては扶養を外れること、その際は国保・年金の自己負担も出る可能性があることを、受給金額との兼ね合いを見て考えたほうがいいと思います。
受給しても国保と年金の負担でほとんどなくなってしまい、扶養もなくなるようなら、扶養を生かしたほうがいいかもしれないですね。
あなたにとって、どちらがメリットがあるか、考えてください。
失業保険の金額は、退職直近6ヶ月の収入が基準となりますので、
受給を考えるのであれば、退職前の収入は落とさないほうがいいんですよ。
扶養範囲内を考えて130万で・・・とやられていたんでしょうけど、失業保険を受給するにあたり、保険金額が日額3611円以上になった場合は、受給開始からご主人の扶養をはずれなくてはなりません。
国保・国民年金を自己負担です。
申請して、待機期間などをすぎ、受給開始する前までは扶養に入れますが、開始し日額が3611円を超えたら外れなければなりません。
ご主人の加入の保険によっては、3611円以下でも扶養に入れない保険もありますので、確認してください。
雇用保険対象者であれば受給はできるのですが、日額によっては扶養を外れること、その際は国保・年金の自己負担も出る可能性があることを、受給金額との兼ね合いを見て考えたほうがいいと思います。
受給しても国保と年金の負担でほとんどなくなってしまい、扶養もなくなるようなら、扶養を生かしたほうがいいかもしれないですね。
あなたにとって、どちらがメリットがあるか、考えてください。
失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
配偶者がサラリーマンである場合に被扶養に入れる期間は、
雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養
基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養
基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
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