出産、退職、扶養に関してもっとも損をしない良い方法は?
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。
いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。
来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。
現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み
↓
7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)
↓
その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)
↓
産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)
また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。
いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。
来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。
現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み
↓
7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)
↓
その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)
↓
産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)
また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
健康保険の扶養家族の認定基準についてですが、年収130万未満という基準がありますが、旦那様の加入している健康保険の保険者(種類)によって、多少違うのですが、協会健保の方であれば、奥様が退職後の1年間の収入見込みで審査となります。そのため、在職中の収入は算入しないと思って大丈夫です。ただ、雇用保険(失業給付)については、退職後の収入とみなされますので、雇用保険の日額が3,612以上であれば、年間換算して130万円を超えますので、受給期間中は扶養家族として認定を受けることはできないことになります。(雇用保険の受給要件については、よくわからないのでお答えできなくてすみません)
会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
以前質問させていただきましたが、結婚後、130万の扶養内で
働くか、子供ができるまでは社保完備のところで働くか
悩んでいます。(妊娠したらやめます。)
フルパートで働くにして、850円(おおよそ) ×8h×週5(約22日)=14万9600円
149600×12ヶ月=1795200円です。
以前の回答では、扶養外になり、社保(健保、雇用保、厚生年金)、
所得税、住民税(結婚前は正社員だっため、一年間は7000円くらいかも )
を149600円から引いても、手取り12万くらいだと聞きました。
扶養内でしたら、10万5千円くらいしか働けませんし、
103万をこえるため、所得税や、住民税(1年間は7000円?)がここから(旦那の給料から)
ひかれてしまいますよね?
そしたら、フルパートの方が2万お得ですよね?妊娠してやめるときに
失業保険ももらえるかもしれないし。
でも違うサイトで、年収180万以上ないと、損だ!というのを
見ました。これはどうなんでしょうか?
やっぱり180万以上ですか?
働くか、子供ができるまでは社保完備のところで働くか
悩んでいます。(妊娠したらやめます。)
フルパートで働くにして、850円(おおよそ) ×8h×週5(約22日)=14万9600円
149600×12ヶ月=1795200円です。
以前の回答では、扶養外になり、社保(健保、雇用保、厚生年金)、
所得税、住民税(結婚前は正社員だっため、一年間は7000円くらいかも )
を149600円から引いても、手取り12万くらいだと聞きました。
扶養内でしたら、10万5千円くらいしか働けませんし、
103万をこえるため、所得税や、住民税(1年間は7000円?)がここから(旦那の給料から)
ひかれてしまいますよね?
そしたら、フルパートの方が2万お得ですよね?妊娠してやめるときに
失業保険ももらえるかもしれないし。
でも違うサイトで、年収180万以上ないと、損だ!というのを
見ました。これはどうなんでしょうか?
やっぱり180万以上ですか?
年収180万円以上でないと損という場合は、税金や保険・年金の負担増のほかに、ご主人の会社から支給される「家族手当(年20万円程度)」が停止される状態を指しているものと思われます。
ですので、ご質問者様のご主人の会社の規定をご確認ください。
もし、家族手当への影響が関係ないのであれば、フルパートで勤務されることをお勧めいたします。
ですので、ご質問者様のご主人の会社の規定をご確認ください。
もし、家族手当への影響が関係ないのであれば、フルパートで勤務されることをお勧めいたします。
市民税のことで質問です、僕は去年の1月から6月まで働き、そのあと半年間、失業保険をもらいながら生活してきました。
去年の年収は、半年間だけなので、100万は越えていないと思います
そして今月から働き始めたのですが、給料から市民税引かれたりするもんですか?失業保険のお金も、所得になるのですか?市民税滞納してたら、急に給料から引かれたりするもんですか?
去年の年収は、半年間だけなので、100万は越えていないと思います
そして今月から働き始めたのですが、給料から市民税引かれたりするもんですか?失業保険のお金も、所得になるのですか?市民税滞納してたら、急に給料から引かれたりするもんですか?
>給料から市民税引かれたりするもんですか?
昨年中の収入が少なくて今年度の住民税が課税されないのであれば今年の6月から来年の5月までの給料からは引かれません。
>失業保険のお金も、所得になるのですか?
なりません。
>市民税滞納してたら、急に給料から引かれたりするもんですか?
給与が差押えされれば、ありえます。
昨年中の収入が少なくて今年度の住民税が課税されないのであれば今年の6月から来年の5月までの給料からは引かれません。
>失業保険のお金も、所得になるのですか?
なりません。
>市民税滞納してたら、急に給料から引かれたりするもんですか?
給与が差押えされれば、ありえます。
はじめまして。失業保険を受ける場合、旦那の扶養に入ってしまうと受けられないのでしょうか?
今は退職してから自分で国保に加入しています。お分かりになるかた回答よろしくお願いいたします。
今は退職してから自分で国保に加入しています。お分かりになるかた回答よろしくお願いいたします。
受給できます。
ただ、協会けんぽ、他、組合健保が、失業日当が3612円以上の場合、収入とみなし、扶養になれないのです。
社会保険の扶養は、年収の見込みが130万以上ですと、扶養になれません。
失業日当も所得ではありませんが、収入になりますので、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。
3612円の目安は、給与が約14万以上だった方々です、また、扶養から外れる期間は、各々の組合健保での差異が大きいので、御主人の会社に確認下さい。
協会けんぽ(全国健康保険協会)を目安にするのなら、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますので、退職、夫の扶養、給付制限終了と共に、扶養から外れる、就職が決まらず、所定給付日数を全て消化して時点で、再度、扶養の流れになります。
ただ、協会けんぽ、他、組合健保が、失業日当が3612円以上の場合、収入とみなし、扶養になれないのです。
社会保険の扶養は、年収の見込みが130万以上ですと、扶養になれません。
失業日当も所得ではありませんが、収入になりますので、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。
3612円の目安は、給与が約14万以上だった方々です、また、扶養から外れる期間は、各々の組合健保での差異が大きいので、御主人の会社に確認下さい。
協会けんぽ(全国健康保険協会)を目安にするのなら、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますので、退職、夫の扶養、給付制限終了と共に、扶養から外れる、就職が決まらず、所定給付日数を全て消化して時点で、再度、扶養の流れになります。
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