失業保険に関して。パートが決まり、明日から出勤ですが、今日ハローワークに行くのをすっかり忘れていました。
明日の午前中(出勤前)に行けば間に合いますか?
それとも受給日と出勤日が重なってしまい、不正受給になるのでしょうか?

もしかしたら必要ないかもしれませんが、一応詳細を。
出勤は17時半から20時半の3時間。時給1000円で、週3のみのパートです。
年間通し、扶養範囲内での勤務でお願いしています。
今回のパートは最初から雇用保険加入ですか?
17時半から20時半の3時間。時給1000円で、週3だと
雇用保険には加入にはならないと思われます。
上記の条件なら次回の認定日に失業認定申告書の
就労した日に○をつけて提出すれば、失業保険を頂きながら
アルバイトが認められる範囲の働き方だと思います。

就職の報告はする必要はないと思います。
お持ちでしたら受給資格者のしおりの失業認定申告書の書き方を
見てください。
失業保険受給について教えて下さい。
2010年1月31日まで12年間社員(雇用保険加入)として働きました。
2010年1月31日で退職の予定でしたが、会社側の要望で
2010年2月1日から2011年1月31日まで同じ会社でバイトとして、
週2日(雇用保険 未 加入)で働きました。

2011年1月31日でバイトを辞めるのですが、
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
ここできかないでハローワークへ行って聞きなさい。
自分のことでしょう。
ここは専門家はいないから、間違った回答を信じて損した場合、誰にも文句言えないよ。
ハローワークで聞いて、万一間違っていたら、責任もってくれますよ。
アルバイトの失業保険について
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
国保と、失業保険は別物です。
失業保険=雇用保険を支払っているかです。
給与明細に 雇用保険の支払が載っていますか?
雇用保険の支払があれば 失業保険の給付は受けれますが・・・
勤続年数にもより、給付期間が違います。が、通常基本給の6割程度です。
失業保険は、すぐに次の就業が可能な場合であり 自営業を営もうとしたりする
場合は、給付は受けられません。

会社都合で解雇の場合は、基本給の1ヶ月分の給与をもらう事も出来ます。
長文です。
今、会社の臨時職員として働いています。
3ヶ月ずつの契約更新で、かれこれ、もう7年ほど勤めています。
4年前、出産したのですが、その時は、今までに臨時職員で出産して、産
前産後育児休暇をもらった例はなかったのですが、初めての例で産前6週産後8週と、育児休暇を3ヶ月ほど頂きました。もちろん臨時職員なので、その期間の給与等の支払いはありませんでした。
それで、今回また同じ時期に妊娠して、5月2日に出産予定なので、産前休暇は3月22日からなのですが、きりがいいところで、3月31日まで働いてほしいと言われ、承諾しました。その後の手続きは、前と同じようにするとも言われていました。
しかし、最近急に呼び出され、こんな話をされました。
4月から会社の体制が変わるから、臨時職員という項目をなくします。
したがって、3月31日付けで一度退職してもらいます。
4月からは、今の臨時職員という項目をパートとします。
私が退職したあとは違う人を雇って、それで、私が出産して、仕事復帰できる頃に、また一から履歴書を出して面接をして、今度はパートとして私を採用するそうです。(お給料もグッと下がるそうです)要は、再就職先の見込みありの状態です。
こな場合、職業安定所からの失業保険?手当て?はもらえないのでしょうか?また、4月からは無職の状態になるのですが、出産手当てというか、上の子の時のように、手当てはもらえるのでしょうか?4月からは、旦那の扶養になるのでしょうか?
突然のことで、頭がパニック状態ですし、どうしたらいいのか分かりません。無職になり、収入もゼロになるので、手続きしたらいただけるものはいただきたいです。
今大事な時期なのに、毎日ブルーです。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
妊娠中に失業手当は受給できません。
働く意欲があって、すぐに働ける状態にある人というのが、条件になりますので、期間延長の手続きを取らないといけないと思います。

企業側からすると、3月末で一旦退職してもらいたいのが本音かも知れませんね。

妊娠を理由に退職を勧告すれば、訴えられかねないので…。

本人の了解を得て『契約期間満了』という穏便な形に何とか持って行きたいのだと思います。

どうしても人材を確保しておきたいのであれば、退職はさせません。

産休代替要員という名目で求人を募集しますよね。

新しい方を雇い入れて、その後質問者様が復職の準備が出来たからということで改めて応募したとしても、その時には『お子さんが小さいから』という理由で不採用かも知れません。

復職後の給与も下がるとハッキリ言われているのであれば、実質的には復職の見込みは無いものと思った方が良いかと思います。

質問者様が出産したのち、復帰できる準備が出来ても、退職してしまっているのですから、企業側が募集をかけなければ、応募する事もできません。

3月末で退職したら、4月からはご主人が加入なさっている健康保険に切り替わると思いますので、出産一時金はそちらから支給されます。

社会保険なら扶養の手続きもあるでしょうから、早めに手続きの準備をなさった方が良いです。

それにしても話が急ですよね。

退職日まで1ヶ月もないのに、そんな展開になるとは…。

7年も勤めている人に対する会社の姿勢としては、大変失礼です。
私は部外者ですが、企業側が都合の良い事ばかり言っているようで、モヤモヤします。

騙されてはダメですよ。

労働局に一度ご相談されてはいかがでしょうか?
失業保険について教えてください。

失業保険を受けるには条件資格があるようですが、退職し専門学校に入学した場合
①専門学校に通学しながら、職(アルバイト)を探しているという事であれば失業保険を受給できますか?
②もし受給できないという事ならば、職を探していて仕事をしない人が受給できて、専門学校に通学する人が受給出来ないというのは、同じく生活にはお金がかかる訳だし、いずれ就職するための就職活動の一環ですし憲法で保障された法の下の平等にも反しますよね?
③職を探している無職状態とか一定の勤務時間収入以外でないと、いかなる場合も受給は出来ないのですか? 例外とかはないのでしょうか?
雇用保険(旧の失業保険)の支給目的は、すぐにでも就職したくて職を探しているが職に就けない場合の求職期間中の生活支援のために支給されるものです。
学校に行く場合は求職活動ができるかどうかということをハローワークでは判断します。普通の学校のように昼間に6~7時間も学校に行っている人は求職活動はできないと判断されます。(夜間学生は大丈夫と思いますが)
夜に求職活動をすると言っても認めてくれません。
ただし、昼間の学校でも3時間程度ならその他の時間で求職活動はできると判断されて受給可能な場合はあります。
目安としては週20時間未満の学業ならいいと判断されるかと思います。
失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
自己都合なら1年間、会社都合なら半年間雇用保険を掛けていれば受給資格はあるそうです。過去2年間のうち月11日以上働いた日が12ヶ月以上(連続していなくてもいい)あれば自己都合でももらえる、会社都合ならば6ヶ月以上あればもらえるということです。問題はその緊急雇用というのは会社都合になるのかというのをハロワに確認したほうがいいかもわからないですね。というのは例えば派遣社員の場合などは、離職票が会社都合になっていても3年以上勤めていないと会社都合の即支給にはならないそうです。これは先日私がハロワで説明受けたばかりなのですけど。
まあそういったこともあるから確かめたほうが良いですね。
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