失業保険受給中のアルバイトについて。
訳あって、5月末まで失業保険を受けます。その期間週20時間(週2-3日)以内で、友人の職場でアルバイトをしようと思ってます。6月からは正社員で別の職場で働く予定です。同じ職場でアルバイトをしてると、就職したとみなされて、受給中止の対象になりますか?教えてください。
訳あって、5月末まで失業保険を受けます。その期間週20時間(週2-3日)以内で、友人の職場でアルバイトをしようと思ってます。6月からは正社員で別の職場で働く予定です。同じ職場でアルバイトをしてると、就職したとみなされて、受給中止の対象になりますか?教えてください。
同じ職場でアルバイトをしてもきちんと申告をしていれば受給中止に名なりません。
ただ、20時間未満(以下ではありません)で1日4時間未満の場合は金額によって支給金額から引かれる場合はあります。
参考までに規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ、20時間未満(以下ではありません)で1日4時間未満の場合は金額によって支給金額から引かれる場合はあります。
参考までに規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
4年半会社に勤め自己都合退職しました。
直近6ヶ月における1ヶ月あたりの支給額は30万円ほどです。
3ヶ月間の待機期間を終え、第1回目の認定日を迎え説明を受け
た所、3万円弱の支給になるとの事でした。
自分で計算していたものとは大違いでしたが、次回以降も同様の金額になるのでしょうか?
4年半会社に勤め自己都合退職しました。
直近6ヶ月における1ヶ月あたりの支給額は30万円ほどです。
3ヶ月間の待機期間を終え、第1回目の認定日を迎え説明を受け
た所、3万円弱の支給になるとの事でした。
自分で計算していたものとは大違いでしたが、次回以降も同様の金額になるのでしょうか?
簡単に言えば、認定日までの日数が少なかったのじゃないの?
給付日数が例えば90日で
15日分→28日分→28日分→19日分
こんなんじゃないのかな?
給付日数が例えば90日で
15日分→28日分→28日分→19日分
こんなんじゃないのかな?
会社を辞める予定です。当面は失業保険をもらいながら求職していくつもりですが、その間の出入金の項目・金額について知っておきたいと思いご質問させていただきました。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①年収ではなく退職前の6ヶ月の平均賃金や年齢などで決まりますので年収では計算はできません。また、給付期間は退職理由と雇用保険の加入期間で決まります。会社都合なら15年異常なのか未満なのかでも違ってきます。いずれにせよ、離職票を持ってハローワークで聞かなければわかりません。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実質失業手当を受け取ることができるのは早くても退職後4ヶ月半先になります。給付期間も年齢に関係なく120日となります。
②社保の任意保険は会社負担分も自己負担となりますのでおおよそ今払っている金額の倍となります。こちらは正確には所属する保険組合に聞いていください。
③国民年金は年収にかかわらず約15000円月額です。また扶養がなくなりますので、奥様も同額の負担が発生します。
④市県民税はごく一部を除いて全国一律ですよ。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から支払う後払いの税金です。今やめたら昨年の所得に対する支払いが来年の5月分まで一括請求となります。つまり11月にやめたら、12月から5月分まで現在給与から惹かれている分の6ヶ月分です。また、今年の所得もそれなりにあると思いますので、来年の6月に今年とそう変わらない相当の金額の請求がきます。その時点で無職であっても原則減免にはなりませんのでそのつもりで用意しておく必要があります。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実質失業手当を受け取ることができるのは早くても退職後4ヶ月半先になります。給付期間も年齢に関係なく120日となります。
②社保の任意保険は会社負担分も自己負担となりますのでおおよそ今払っている金額の倍となります。こちらは正確には所属する保険組合に聞いていください。
③国民年金は年収にかかわらず約15000円月額です。また扶養がなくなりますので、奥様も同額の負担が発生します。
④市県民税はごく一部を除いて全国一律ですよ。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から支払う後払いの税金です。今やめたら昨年の所得に対する支払いが来年の5月分まで一括請求となります。つまり11月にやめたら、12月から5月分まで現在給与から惹かれている分の6ヶ月分です。また、今年の所得もそれなりにあると思いますので、来年の6月に今年とそう変わらない相当の金額の請求がきます。その時点で無職であっても原則減免にはなりませんのでそのつもりで用意しておく必要があります。
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