結婚後の健康保険、失業保険・・

私は今年8月に結婚します。そのため、4月末で現在働いている職場を退職することになりました。
退職後の失業保険や、健康保険、そして彼の扶養に入る・・・わからない事だらけです。
結婚後は職場から車で1時間半程かかる場所への転居になります。とても通勤はできません。

失業保険は退職後3ヶ月後程たたないと支給されないと伺いました。
しかし、結婚前ということでお金も貯めないといけないのでその間バイトをしようと思っています。
なのでその場合は失業保険は受給資格がないのでしょうか?

それと、そのバイト期間中は国民保健(?)に加入しなければならないのでしょうか?
現在は会社勤めの為、社会保険に入っています。

結婚後は現在考えている中では彼の扶養に入ってパートをしようと思っています。

社会保険、失業保険・・・・・まったく分からなく、大変参っています。。
質問しながら自分でも意味がわからなくなってきました・・・

下記にまとめますので、どうぞご回答お願い致します。


①結婚退社後、3ヶ月間程バイトをします。その期間の保険はどうなるか?(この間はまだ入籍前です)

②3カ月程のバイト期間があると失業保険は受給できないのか?


まとめると2つだけなんですかね(^^;;

知らない事だらけでお恥ずかしいです。
しかし、知らなかったって損するのがなんか悔しくて。。笑

どうぞよろしくお願いいたします。
働いている人に「失業給付金」は支給されません。また、働く意思と能力のない人は受給対象とはなりません。
退職時に現在の勤務先から失業給付金受給のため離職票を交付していただき、住所地を管轄する「ハローワーク」に求職の届け出をします。自己都合退職の場合は「3ヶ月の給付制限」が科せられます。

アルバイトであっても一定の要件を満たす人については「社会保険」の被保険者となります(労働時間や労働日数による)。アルバイト期間中は、国民健康保険および国民年金保険の被保険者となります。従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地を管轄する「市・区役所」でそれぞれ加入手続をします。
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。

●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)

1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。

よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?

税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)

・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。

給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。

雇用保険の手当は「収入」に含まない。


従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。


・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。


基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。


個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
失業保険受給中のバイトについて教えて下さい。

現在失業保険、日額4785円支給されています。延長があり、あと残り44日です。

そして、週2日で日雇い派遣一日7時間の6千円でアルバイトし
ながら仕事を探そうと思います。

この場合申告する際、何か問題がありますか?ちゃんと申告すれば大丈夫でしょうか。

こういった場合は減額、後送りのどちらになるんでしょうか?


あと、申告書の書類の書き方なんですが、×印をつけて金額を書くだけですか?何か働いた証明みたいなのも必要なんでしょうか?説明の本にもそういうのは書いていなくて。

説明不足でしたら申し訳ありません
。どうかお知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制の中で以下のことが決まっています。
「週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。」
上記のように申告さえすれば特に問題はありません。
また働いた証明書類は添付の必要はありません。あくまでも正直ベースで自己申告です。
失業保険について質問です。
待機期間の7日後の3ヶ月の間に就職が決まった場合手当ては貰えないんですか?

自分は次の会社がほぼ決まっている状態なんですけど働くまで1ヶ月ぐらい期間が空いてしまうんで悩んでいます、誰か無知な自分にアドバイスください。
貰えます。働き始めてから、二か月が過ぎるまでに就職した旨を職安に報告すれば良いのです、なので、今すぐ就職が決まったことを伝える必要はありません。今月は、まだ決まっていないと職安には報告し、手当を頂きましょう。来月、働き始めたら「需給資格者のしおり」に、雇用先から一筆もらい、それを職安に提出してください。

それと、正社員としての雇用が決まったのなら「再就職手当」を貰えますので、その手続きをしてください。アルバイトでは貰えませんが、正社員雇用なら貰えます。貰えるものは貰っておきましょう
「再就職手当」に関する手続きに関しては、職安の人に訊いてください。親切に教えてくれるはずです。
教えてください。
去年の11月で退職し国民健康保険に加入しました。
ハローワークで失業保険の手続きもしました。

今月、入籍し扶養家族になろうとしましたが、失業保険を受給予定でなれないことを知り国民健康保険の手続きを再度してきました。
受給終了後、再就職が決まってなかったら扶養家族になる予定です。

いろいろと納得できない事があるので教えてください。

友人に、職場結婚により退職と同時に扶養家族になり手続きがスムーズに行き、退職直後は結婚式などの準備で忙しくすぐには失業保険の手続きをしていなかった人がいます。
半年後に手続きを開始し、最近受給が終わりました。
基本日額も4500円でさほど私とかわりません。


ハローワークでは扶養家族かどうかの確認はしませんよね?
扶養家族になるときは失業保険をもらっているかの確認はありましたけど・・・


手続きの順番が違うだけで・・・・

要するにばれなきゃもらえる。ってことなのでしょうか?

国民保険料と年金の支払いは当然なのですが、金額もおおきいのでこのシステムに納得がいきません・・・
失業保険と健康保険の被扶養者に因果関係はありませんので、失業保険の受給はできます。

ただ、失業保険を受給している際に被扶養者となれない場合があるのです。
本来、失業保険は、健康保険の被扶養者認定上の収入として扱われるためです。
ご友人の場合、失業保険の受給開始した時に、被扶養者から抜く手続きをしなくてはならないものです。
ただその届出をしていないだけで、バレた場合は、遡って資格を取り消されます。
被扶養者を抜く手続きは、被保険者に届出をする義務があります。

確かに、制度上、失業保険と健康保険は別制度で、連携も取れないため、バレなければいいことになりますが、届出をしないことは違法です。
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