育児休暇終了で給与半減...
復帰すべきか?
復帰金と失業保険のどちらをもらうべきか?
2010年4月からふたリ目の育児休暇が明け仕事復帰する予定です。
しかし先日会社から、業績悪化のため復帰後の給料を休暇前の給料の半分以下(手取りで)になると言われました。
会社の経済状況も理解しており、業績悪化の理由なので仕方ないと思っています。

今の社会情勢のなか年齢31歳女、ふたりの小さな子供を抱えての転職は難しいと考え、その場では「正社員という形を残して」ということで継続勤務ということにしました。
保険関係や退職金積立などはそのままやってくれるとのことです。

ここで質問ですが、仕事に復帰し6ヶ月勤務すると復帰金がもらえますが、会社をやめて失業保険をもらった方がいいのではないかと考えました。
一番いいのが半年以上は勤務し復帰金がもらえる手続きが終わった頃に退職し失業保険をもらいながら就職活動なのですが…
失業保険は退職前半年の給与から算出されるということで、給料が激減した給与で算出されるとすごく少なくなってしまいます。
なので産休に入る前の給与で算出してもらうために復帰せず退職した方がいいのではと思うのですがどうなのでしょう?
その前に復帰しなかった場合産休前の給与で計算してもらえるのでしょうか?
それが可能だと復帰して給与をもらうより失業保険の方が多くもらえます。

何よりも辞めて再就職先があるのかというのは問題ですが、資格取得なども考え中です。

4月まであと一ヶ月、動ける間にいろいろ考えたいです。

※勤続9年目です。
主人は収入が少いので私自身が頑張って稼ぎたいと考えています。

他にもいろいろ質問したいことがあるので、また質問させて頂きます。
無知な私に力をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
失業給付の金額の計算については、書いておられるとおりです。

文中少し触れておられますが、育休明けというご事情や現在の経済情勢からして、現職に近い収入を得られる再就職先を探すのは難しいことを心配します。(職種によりますが…)
現職場で働けるのであれば、そのまま続けつつ、資格取得などされ、育休明けも頑張ってキャリアアップの意欲・実績もあることをアピールして転職される方が、失業のリスクもありませんし、より良い条件の良い職場に行けるかと考えます。

ご自身から退職を申し出られると、あなたの場合、ハローワークで手続き後役4カ月は失業給付が出ません。
そして、もらえる期間は90日しかありません。
在職中に転職活動に成功し、スムーズに転職されれば、こうした無収入期間はありませんし、今の会社でかけている雇用保険被保険者期間も次の会社に通算できますから、損になることはありません。

目先の失業給付の金額のことを気にされるよりより、ちょっと苦しいかもしれませんが、ご夫婦力を合わせて頑張ってみられることをお勧めします。
さしでがましいことを申しあげてすみません。。。
会社から返金してもらいたいです。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。

先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
雇用保険の遡及加入は2年前までというのは、被保険者資格取得の条件を満たしていながら被保険者にするという手続きを何もしてもらえていない場合で、質問者様のように、会社が雇用保険料を徴収しているような事実があれば、2年の時効とは関係なく、徴収の事実があった時点まで、被保険者資格取得日をさかのぼることができます。

会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。

だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。


ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。

雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。

会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。

ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
失業保険の給付に詳しい方、教えてください。
訓練校に通うことになりました。訓練校開始日の前の日が認定日なのですが、
この場合の失業保険の給付は訓練校に行くことによって先送りになってしまうのでしょうか?
私も同じようなケースにて職業訓練校にいきました。訓練機関は四月入学で三月卒業の一年間でした。前職を期間社員として働き期間満了にて11月に退職(注意 自己退職ではありません)してすぐに失業保険がもらえていました。通常は退職して手続き後三ヶ月後位だと思います。失業保険は180日間で給付終了は5月で終了です。しかし、訓練校に行くことにより給付が5月で終了にも関わらす、四月に職業訓練校に入校したため、卒業まで失業保険を頂くことができました。給付期間は約480日。お蔭様で、経済的なことを気にせずに一年間勉学だけに励むことが出来たこと、又、資格も10数個取得できました。雇用保険のありがたみが分かりました。ただひとつ注意しなければならないことは、訓練校の入学日の前に失業保険の給付が終了した場合は、訓練期間中はもちろん給付はありせん。あなた様の参考になればと思います。
失業保険給付にあたり、扶養から外れる手続きについて
妊娠のため延長手続きをしていましたが、そろそろ働きに出ようと思い今日ハローワークへ行きました。今日から7日待期でその翌日から受給期間に入るとのことです。

そこでこれからの手続きについて知りたいのですが、これで正しいかどうか教えてください。

1、主人の会社の扶養に入っているので、待期翌日付けから扶養を外れる書類を提出する
2、区役所へ行き、健康保険料を自分で払う手続きを行う
3、社会保険事務所へ行き、年金を自分で払う手続きを行う

1は会社の総務の方にお願いしたので大丈夫そうですが、23については待期期間中に行っても大丈夫でしょうか?早すぎますか??(日額3612円以上になり、扶養から外れるのは会社に確認済みです)
他にすべき手続き、もしくは払わなければならないお金などがあればご指導下さい。税金などが全く無知なのでどんな金額が来るかドキドキしています。。
1で手続きをしてもらって、資格喪失の書類をもらってから2の区役所に行って国保と、国民年金の手続きをして下さい。待機期間中に行ってもかまいませんが、間に合わないと思います。
3の社会保険事務所で年金の手続きはできません。
後はとりあえずないと思いますよ。
定年退職したものです。失業保険の受給期間は以前の会社で任意継続健康保険に加入していましたが、給付が終了した時点で夫の会社の健康保険に加入。ところが途中から年金額が上がり年額が108万円を超過する事に気が
付きました。今まで会社に負担してもらった保険料や医療費負担金などは返金することになるのでしょうか?
2010年1月から国民保険に加入するつもりですが年金額の年額150円位だと保険料はいくらくらいでしょうか?
健康保険の被扶養者資格は「年間収入130万円未満」ですから年金受給額の108万円は問題ありませんし、現在無職ということですから何ら支障はありません。
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