自営業の廃業届と失業保険の申請
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私は去年7月までサラリーマンをし、その後病気の療養をしておりました。
自営業として開業届も出しておりましたが、収入もない状態です。

今度失業保険を申請しようと思っておりますが開業届を出しているものは失業保険は受けられないとの記載を見ました。
まだ失業保険の申請前なので廃業届は間に合うものかご存知の方はおられませんか?

去年7月以降の失業中でも開業届が生きているから
失業保険を申請前でも、今更廃業届を出しても遅いものでしょうか?

調べても分からなかったので
いつまでに廃業届を出していれば失業保険を貰えるかご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか?
退職した日以前の1年間に、被保険者期間通算して6カ月以上あること。などの受給に関する条件が満たされていれば、廃業届けを提出し、申請すれば受給は可能です。ただ最終的には安定所の判断ですので断言はできません。

失業保険の期限は退職後1年です。
今から急いで申請しても、自己都合退社なら給付されるまで3ヶ月はかかりますから、確実に全額給付するのは無理です、一回目の受給のみ間に合うか間に合わないか、、、といった感じですね。
職業訓練と再就職に関する質問です。
26歳 無資格 男です。

17歳から近所のコンビニでバイトをはじめて20歳の時に正社員になり、以後、6年半いろんなお店の店長・副店長をやっておりました。
勤めていたところは食品の卸や配送を基幹事業としている会社で、一事業として大手チェーンとFC契約を結びコンビニ経営の事業もしていたのですが、長年の基幹事業の赤字で、この度事業縮小の流れとなり、4月末の解雇通知を言い渡されました。
5月より失業となり、失業保険を貰いながら再就職を探すことになるわけですが、せっかくなので職業訓練を受けてみようかと思っています。
直近で受けられる講座で興味のあるものは「経理会計」と「販売サービス」の2部門です。

経理会計科に関しては、以前より興味があり、また、販売の仕事はこれまでバイトからの流れで成り行きでしてきた節があり、正直、自分に合っているとは思っていなかったので、これをきっかけに転職したいと考え、受講を希望しています。
しかし、経理職への就職は実務経験を重視すると伺っているので受講したところで厳しいのでは?という躊躇もあります。

販売サービス科に関しては、これまで販売といってもコンビニという小売の一業態しか知らなかったので、見聞を広めたいという向学心から受講を希望しています。


経理関係の職業訓練を受講した際、そこからの就職率はどれくらいのものなのでしょうか?


生活面への不安もあるので、経理への転職が難しいならこれまでと同じ小売業で頑張っていこうと思っています。

皆様のご意見をお聞かせください。
簿記とパソコンのコースに通ったことがあります。
今は訓練で2級までやる場合もあるようですが、2級で未経験だと女性の経理事務パートで採用されるのも難しいです。
男性だと経理課長とか経理部長とかハードルが高い求人が多いです。
税理士事務所で「日商簿記2級」という求人も見かけなくはないですが、小さな個人事務所では給料も安いですよ。
ちなみに、職業訓練で実務的なことを学ぶとしても、それが実務経験としてみなされるわけではありません。
失業保険の受給
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。

1日に4時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められず、失業手当との併用は不可能になるのでしょうか?

企業(バイト先)の雇用保険が「一週間の労働時間が20時間以上の場合加入」 となっている場合、失業手当ては申請できないのでしょうか?
また、週20時間内であれば1日4時間以上働いても良いのでしょうか?

事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。
【補足について】
以上=その時間を含む
未満=その時間を含まない

なので4時間働くと、その日は受給対象以外ですね。
3時間59分ならOKです(内職とみなされます)

それと3,5時間でも週5日毎日3か月とか働いちゃうと、雇用保険の対象外だけど、一応就職したんだな、とみなされちゃう場合があります。その場合は就業手当といって、1日1000~2000円程度(基本手当日額と収入の差額)の手当が支給されながら、働くことになります。
だったら、働かないで、満額もらったほうが良い、という、あまり得しない制度。
内職も基本的には月に14日以内くらいが適当でしょう。
ようは、そんな毎日働いていて、就職活動できんのかよ!ってことらしいですね。
そんなに毎日働くなら、就職とみなしちゃいますよ~~って。



繰り返しますが、1日3,5時間でも、毎日はまずいです、きっと。
判定するのはハローワークの職員の方なので、私が書いていることは、あくまでも参考程度の基準ですから、必ずしもダメってわけではないと思いますが、バイトをされるなら、きちんと事前にハローワークで説明を受けたほうが良いですよ。
地域や、担当者によって、規準も違うみたいです。





1日4時間未満であれば、内職となり失業給付を受給可能ですが、もらう額により、受給金額が引かれます。
賃金日額の1/3以下くらいの1日の収入であれば、満額給付されるでしょう。

*基本手当日額+(収入額-控除額<1300くらい>)<賃金日額の80% とかこんな条件だったかな?
これを超えると、超えた金額が給付金から減額されます。


雇用保険に加入しながら、給付を受けることは、できません。失業状態じゃありませんから。

週20時間未満で1日4時間以上働いた日は、支給対象外になりますが、取り消されるわけではなく、後回しになるだけです。
本来の給付終了日の後に給付日数として付け足されます。

詳しくはハローワークまで
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
寿退社の時期を教えてください!!

2009年元旦に入籍し、2009年4月に挙式予定ですが、新居の場所から考えて今の職場は退職する予定です。
ただ、時期を年内に辞めるべきか、来年3月末で辞めるべきか、悩んでいます。
今の職場は新居の場所から考えて通勤するには遠くなるので、新居近くで新しく職場を探す予定です。
できれば、次の職場を見つけてから今の職場を退職したいとは思っていますが、今のところ全く転職活動はできていない状態です。

今の職場を辞めてゆっくり次の職場を探すのも手だとは思うのですが、その間、夫の扶養に入ることにより保険や年金等はどうなるのでしょうか。
やはり、テンポよく転職する方がいいのかいったん辞めて失業保険をもらいながらゆっくり探す方がいいのかどちらが得になるのでしょうか。

どうかご意見宜しくお願いします。
まずあなたの場合は年内に辞めても扶養には入れません。
税金の扶養の場合、年収が103万未満である事という条件が有るからです。
また健康保険の扶養には年収が交通費込みで130万未満であると言う事が条件ですが、健康保険の場合、継続的に130万未満で有る事が条件なので、退職してずっと無職であると言う事にすれば健康保険や年金は免除になるでしょう。

しかし、障害があります。失業保険です。
失業保険は受け取る条件に、今後直ぐに働きたい人が仕事が無い場合、貰う事が出来ます。
つまり、健康保険や年金の扶養に入る時に、しばらく無職であるとして扶養に入っている為、直ぐに働けない状態となっているわけです。
直ぐに働けないので当然失業保険は有りません。
逆にすぐに働きたいとすれば失業保険はOKですが、健康保険や年金を払う必要が出てきます。

またさっきも書きましたが税金に関しては働く意思とか関係なく年収だけで判断されますが、あなたの場合、手続きが必要です。
12月末に退職すると最後の給与が1月に支払われます。
その為翌年に税務署で1月に受け取った分だけ確定申告をした方が良いでしょう。
逆に11月退社にして12月に給与を受け取った場合、年末調整が受けれない為今年の分を確定申告をする必要が有りますが、確定申告をしないと所得隠しや脱税として指摘される可能性もあるので絶対に申告しましょう。
なお、3月末退社でも翌年に1月~3月の分の確定申告をした方が良いでしょう。

ちなみに確定申告について"よいでしょう"と"絶対に申告しましょう"と言う二種類の表現を使っています。
税金の扶養と言うか所得税は103万未満であれば0円なので、1月だけの給与や1月~3月の給与では103万未満で所得税が0円だから申告しなくても脱税にならないからです。
逆に11月退社などにすると103万は超えていますので、申告しないと脱税になる可能性があるのです。

しかし、"確定申告した方が良い"理由ですが、月々の給与から所得税が引かれているはずです。
103万未満で確定申告するとこれが還付されるのです。

また、4月に結婚して5月に妊娠した場合、翌年3月頃の出産になりますが、翌年12月頃に保育園に入ると仮にします。
保育園に入るためには親の所得の証明をしなければならない事がほとんどですが、12月は一年が終わっていない為前年の所得を保育園に書類として伝えます。
普通はこれに確定申告のコピーや所得証明書や納税証明書が必要になったりしますので、確定申告はしておいても損は無いですよ。
税金について教えて下さい。

私は43歳の主婦です。
主人は40歳。

長女15歳。

次女13歳。

今、主人は無職です。会社が倒産し、失業保険をもらってます。


私はパートを掛け持ちしスーパーで月15万弱、公共施設で月12万前後頂いてます。

私の税金が1番お得になるには、どのようにすればよろしいのでしょうか?

家は主人名義の持ち家です。
そうですね。

こちらの情報から判断すると

税金が得になる方法は特にないような気がします。

娘様お二人は平成23年から子供手当の受給者のため
扶養控除の対象外になりますし、旦那様は失業保険を現在もらっている
最中ということは、平成23年中の年収が103万円以上ありそうなので
扶養にも該当しないということになりそうな気がします。

また2か所で働いているので確定申告が必要になります。

源泉徴収票を見ていないので何とも言えませんが、
もしかしたら還付になる可能性もあるかもしれませんが、
逆に納税になる可能性もあります。
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