失業保険と職業訓練校について教えてください。
私は今年の11月から海外へ語学を勉強しに行くために、今年の8月で自己都合で退社したのですが、失業保険の事で分からないことがあるので教えてください。正社員として約6年半働き、自己都合で退社しました。雇用保険は入社時から入っていました。海外に行っている間に失業保険をもらえないのは知っていますが、帰ってきてからもらうことは可能なのでしょうか? 私の場合、受給日数は90日で、給付期間が離職した日の翌日から1年間なので、来年の5月頃に帰国して、失業保険の申請をした場合は受給可能なのでしょうか??

上記の場合でしたら、来年の5月に失業認定を受けて、その後3カ月の給付制限があるので、受給できないのでしょうか?

また、例えばの話ですが、来年5月に帰国して、失業認定を受けて、すぐに職業訓練校に入校できるのでしょうか?その場合は、すぐに失業手当を受給できるのでしょうか?

また、職業訓練校に通っている間で、給付期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?


帰国してからしっかりと就職したいのですが、やはりお金がないと、再就職活にも心力を注げないと思いますので
どなたか詳しい方、教えてください。


宜しくお願いいたします。
5月に帰ってきて、手続きするならば、3ヶ月の給付制限を待てば受給できます。

しかし、離職後1年を過ぎたら、残りの失業保険は打ち切りになります。

職業訓練を受ければ、その間は受給できたと思います。
給付制限の期間中に職業訓練を受ければ、そこから失業保険が支給されます。

あとは、良いタイミングで希望の職業訓練があるか、
また、この不景気で職業訓練受けようとする人も多いので、選考試験に通れるか、ですね。
事業者側からすると、解雇を容易にしなければ、雇用を増やすことは出来ませんよね?
失業保険等の失職のセーフネットさえしっかりしていれば、解雇自体、社会的にそんなに罪悪なことではないのではないでしょうか?公務員の数も削減しなければ、確実に国や県、市の財政は破綻するのではないでしょうか?また、若者の雇用の確保も難しくなると思われます。
法律の番組で見ましたが、日本には事業主の事情・都合・気まぐれ・大義名分だけでは簡単に解雇できない法律がたくさんあるんですね。

それだけ労働者の立場や権利を重要視している法律なんでしょうが、知らずに解雇通告に従ってしまう人が多いそうです。

確かに
・いろんな事業主がいますから、解雇命令のいかなる大義名分も正義にし法的に認める、には無理があり

・セーフティーネットに甘える人が後を絶たなくなり

・いま以上失業者へのセーフティーネットを充実させるには多大な予算を確保しなくちゃならなくなると思います


しっかりした解雇失業セーフティーネットとは年間何兆円くらいで見積もってらっしゃいますか?
何兆円もはかからないのかな?
失業保険の説明会が数日後にあり、その後認定日以降に失業保険をもらえる予定ですが・・・内職をしようと思っています。
内職を始めたら、失業保険はもらってはだめなのでしょうか?何か違反事項となりますか?
きちんと、次の認定日に申告すれば大丈夫です。

もちろん、その日は「働いた」とみなされるので、その日の手当ては給付されませんので、
日給以上働かないと損しちゃいます。
(3時間以上だったかな?ボーダーだったと思います)
受給日数はその分減りませんが。

いろいろ細かい規定があるみたいで、
私は失業保険をもらってる間に単発バイトするときは、事前にハローワークに電話して確認してました。
年次有給休暇について質問です。
工場勤務ですが仕事が減った為、会社都合で臨時休業を社員交代で取得させらています。
ところが、来年より臨時休業の取得は無く、指定休日→年次有給休暇の優先順位で取得すると会社からの説明を受けました。
このような休業日については、既に労働義務がなくなる状態が前もって確定しているのであれば、その日について年休を与えなくてもよいとするのが原則(休業日には年休を充てられないの原則)と思うのですが、会社側の理由で半強制的に年次有給休暇を習得させるのは違法ですか?
組合との労使協定が結ばれていれば合法となるのでしょうか?(結ばれているかは不明です)

というのも、この工場、もうすぐ閉鎖し従業員全員解雇されます。退職後の失業保険を考えての会社側の処置かも知れませんが、出来ればこんな事で消化せずに就職活動やインターンシップで使用したいと思っています。
会社都合の休業となる日と、
所定休日は異なるものです。

会社都合の休業に際して、有給を当てるようにするということでしょう。

この場合であれば計画付与をして、一斉休日日を作り、会社都合の休業であれば最低6割の賃金補償で済むものを、有給にすることで労働者の不利益にならないような配慮と考えられます。

計画付与に関しては労使協定が必要で、
全従業員の過半数が加入する労働組合があれば組合と、
ない、又は過半数に満たない労働組合であれば、従業員の自薦または互選で決めた代表者と合意する必要があります。
また計画付与になったとしても5日間は従業員が自由に使用出来ることになっています。


補足について
>有給休暇の計画的付与」ですが、所持年休が5日以下の人には付与できないという事でしょうか?

計画付与をしていても、付与の基準日がまちまちだったり、中途入社だったりで、有給の付与日数がない場合には、
会社の都合による休業になるので6割以上の賃金保証が必要になります、または付与日数を増やす。
失業保険の給付期間についての質問です。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。

*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。

ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。

宜しくお願いします。
職業訓練には種類があることをご存知でしょうか?
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。

・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。


1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。

2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?

公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。

求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。

どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。

質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。

就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
働いてる人でも生活保護って貰ってるんでしょうか?

例を挙げると今働いてるけど今の収入では生活するのが難しくて、そう言う人に生活保護って貰えないんでしょうか?

失業して失業保険も
底をついて次の職を見つかるまで生活保護を貰えることできないでしょうか?

そういうのを生活保護を貰えるようにすれはいいんじゃないですか?
生活保護費は国民の税金ですよ。いくら受給資格があるからといって安易に申請すべきではありません。

あなたの給料が安いのはあなた自身の資質の問題や仕事に対する姿勢の問題ではないのですか?そうであってもそうでなくてもすべてあなた自身の問題です。他人の財布を当てにしないで自助努力でなんとかすべきです。それが安倍首相の目指す国に頼らない自立した国民の姿です。給料が安いなら増やす努力をすべきだし、増えるまでは臥薪嘗胆すべきなのです。それが美しい日にふさわしい国民です。
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