小さいお店を経営しています。
従業員を厚生年金と社会保険に加入しようか考えています。
例えば、
月給200000の時、厚生年金と社会保険に加入した場合と、加入しないで従業員が国民年金と国民健康保険を支払った場合とではトータルで支払額がどのように変わって来るか、知りたいです。
また、月給の変動でどのように変わるのでしょうか。
今までは、労災と失業保険だけは加入していましたが、スタッフ募集などで福利厚生で有利かと思い考えています。
どうか詳しく人がいたら教えてください。
従業員を厚生年金と社会保険に加入しようか考えています。
例えば、
月給200000の時、厚生年金と社会保険に加入した場合と、加入しないで従業員が国民年金と国民健康保険を支払った場合とではトータルで支払額がどのように変わって来るか、知りたいです。
また、月給の変動でどのように変わるのでしょうか。
今までは、労災と失業保険だけは加入していましたが、スタッフ募集などで福利厚生で有利かと思い考えています。
どうか詳しく人がいたら教えてください。
月給200,000円賞与なし、年収240万円で単身者とした場合で簡単に計算します。
国民年金 約15000円/月
国民健康保険 約16000円/月
社会保険にした場合
厚生年金 約17000円/月(月給の約8.5%)
健康保険 約10000円/月(月給の約5%)
という感じ。大雑把ですが。
社会保険の場合は、同じ金額を会社も負担します。
社会保険は毎年4~6月の給与の平均でその年の9月から翌年8月までの保険料を決定するシステムになっています(途中大幅に給与が変わった場合は途中で変える場合もあります)。
導入時は導入時の月給により決定されます。
給与の額と比例しますので、給与が多くなればなるほど、保険料も上がります。
その分、将来の厚生年金給付額は増えます。
社会保険完備のほうが、もちろん募集はしやすでしょうね。
国民年金 約15000円/月
国民健康保険 約16000円/月
社会保険にした場合
厚生年金 約17000円/月(月給の約8.5%)
健康保険 約10000円/月(月給の約5%)
という感じ。大雑把ですが。
社会保険の場合は、同じ金額を会社も負担します。
社会保険は毎年4~6月の給与の平均でその年の9月から翌年8月までの保険料を決定するシステムになっています(途中大幅に給与が変わった場合は途中で変える場合もあります)。
導入時は導入時の月給により決定されます。
給与の額と比例しますので、給与が多くなればなるほど、保険料も上がります。
その分、将来の厚生年金給付額は増えます。
社会保険完備のほうが、もちろん募集はしやすでしょうね。
職業訓練の失業保険需給について
このたび7月開講の職業訓練に合格したものです
在職中に手続きをしていた為、今日離職票の提出をしてきました
6月23日に雇用保険の説明会に参加してくれと言われたのですが
これに参加した時点で職業訓練に通いつつ失業手当を貰える申請ができたことになるのでしょうか?
それとも説明会参加後に何度もハローワークに通わなくてはいけない
もしくは申請が間に合わなくて失業保険をもらいながら職業訓練に通えないのでしょうか?
受講指示をするので開講前日の6月30日に職業訓練相談所にこいといわれました
このたび7月開講の職業訓練に合格したものです
在職中に手続きをしていた為、今日離職票の提出をしてきました
6月23日に雇用保険の説明会に参加してくれと言われたのですが
これに参加した時点で職業訓練に通いつつ失業手当を貰える申請ができたことになるのでしょうか?
それとも説明会参加後に何度もハローワークに通わなくてはいけない
もしくは申請が間に合わなくて失業保険をもらいながら職業訓練に通えないのでしょうか?
受講指示をするので開講前日の6月30日に職業訓練相談所にこいといわれました
「出席してください」と言われたのなら出席してた方がいいですよ。ハローワークとはこれから先長い付き合いになると思います。欠席して評価をさげるより出席したほうがいいと思います。どうしても出席できない理由があるのでしたらそことを事前に告げ了解を取っておくべきです。面談票に確かいろんな相談内容や通所実績が残るはずです。
通常、失業保険の給付額は退職前6ヶ月間(?)の給与から
算出されると思うのですが、
育児休暇後、復職するつもりが
体調などを理由に一度も復職せず
退職となった場合の給付額はどのように算出
されるのでしょうか?
(育児休暇中は会社からの給与は
なく、育児休業給付金を受け取っていた場合)
ご存知の方、教えてください。
算出されると思うのですが、
育児休暇後、復職するつもりが
体調などを理由に一度も復職せず
退職となった場合の給付額はどのように算出
されるのでしょうか?
(育児休暇中は会社からの給与は
なく、育児休業給付金を受け取っていた場合)
ご存知の方、教えてください。
出勤日が14日以下(有給休暇は、出勤日に含めます)の場合は、計算基準から外れます。
質問者さんが、一度も出勤しないで止めた場合は、産休前のものになります。育児休業給付金は、給与ではないので、計算する際に影響はありません。
また、数日出勤して辞めてしまったとしても、上記の日数以下であれば、当然計算されません。
ちなみに、退職前6ヶ月間っていうのは、連続してなくてもいいんです。例えば、1月~5月までは14日以上だけど、6月だけ14日以下で、8月に退職したとしても、6月を抜かした6ヶ月で計算されます。
極端に不利になる事はないので、安心してください。
質問者さんが、一度も出勤しないで止めた場合は、産休前のものになります。育児休業給付金は、給与ではないので、計算する際に影響はありません。
また、数日出勤して辞めてしまったとしても、上記の日数以下であれば、当然計算されません。
ちなみに、退職前6ヶ月間っていうのは、連続してなくてもいいんです。例えば、1月~5月までは14日以上だけど、6月だけ14日以下で、8月に退職したとしても、6月を抜かした6ヶ月で計算されます。
極端に不利になる事はないので、安心してください。
自己都合・会社都合の退職で会社と揉めています。
不景気による事業縮小で所属部署が廃止になり、
別会社(A社)がパートとして事業を引き継ぐ事になりました。
会社は3月末日で部署廃止をします。
他の部署は専門職なので移動することが出来ません。
・ うちの会社を退社し、A社にパートとして再就職をするか?
〈保険・ボーナス・退職金なし 時給制〉
・ うちの会社を退社するか?
どちらかを選択するようにとの事でした。
今は固定給の社員なのでパートだと給料が3分の1になるので生活できません。
在職中は忙しく就職活動が思うように出来ません。
なので3月末日で退社ではなく、12月末日に 〈会社都合〉
として退社し翌月から失業保険を貰い3ヶ月程 掛けて就職活動をし
4月の年度初めに再就職できるようにしたい。と上司に希望を伝えました。
最初に対応頂いた上司は 「こちらがご迷惑をお掛けしていますので
12月末でも勿論〈会社都合〉にします」と言って頂きましたが、
後日人事部から 「3月31日の1日でも早く退社すると 〈自己都合〉」と言われました。
人事部が言うには
・ 会社は3月31日まで雇用すると言っている。
・ 再就職先もパート契約だがあっせんしている。
が理由だそうです。 一切折れるつもりは無いそうです。
このような場合で12月末の退社は〈会社都合〉 は難しいのでしょうか?
知識がなく大変困っております。 お力をお貸し頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
不景気による事業縮小で所属部署が廃止になり、
別会社(A社)がパートとして事業を引き継ぐ事になりました。
会社は3月末日で部署廃止をします。
他の部署は専門職なので移動することが出来ません。
・ うちの会社を退社し、A社にパートとして再就職をするか?
〈保険・ボーナス・退職金なし 時給制〉
・ うちの会社を退社するか?
どちらかを選択するようにとの事でした。
今は固定給の社員なのでパートだと給料が3分の1になるので生活できません。
在職中は忙しく就職活動が思うように出来ません。
なので3月末日で退社ではなく、12月末日に 〈会社都合〉
として退社し翌月から失業保険を貰い3ヶ月程 掛けて就職活動をし
4月の年度初めに再就職できるようにしたい。と上司に希望を伝えました。
最初に対応頂いた上司は 「こちらがご迷惑をお掛けしていますので
12月末でも勿論〈会社都合〉にします」と言って頂きましたが、
後日人事部から 「3月31日の1日でも早く退社すると 〈自己都合〉」と言われました。
人事部が言うには
・ 会社は3月31日まで雇用すると言っている。
・ 再就職先もパート契約だがあっせんしている。
が理由だそうです。 一切折れるつもりは無いそうです。
このような場合で12月末の退社は〈会社都合〉 は難しいのでしょうか?
知識がなく大変困っております。 お力をお貸し頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
会社都合退職と同等の権利である「特定受給資格者」の要件に
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
という要件があります。これに当てはまりそうですね。離職理由を具体的に書く欄に、「パートを進めたが、パートになると給与が1/3になるため」と書いてもらいましょう。
もしくは、パートの労働条件提示書みたいなものもらって、ハローワークで面談のときに主張すれば、認められる可能性が高いです。
とりあえず、ハローワークで、これに該当するかどうか、確認してみると良いでしょう。
パートで3か月働くと、給付金額も少なくなっちゃうので、早めにやめたほうがいいですもんね。
がんばってください
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
という要件があります。これに当てはまりそうですね。離職理由を具体的に書く欄に、「パートを進めたが、パートになると給与が1/3になるため」と書いてもらいましょう。
もしくは、パートの労働条件提示書みたいなものもらって、ハローワークで面談のときに主張すれば、認められる可能性が高いです。
とりあえず、ハローワークで、これに該当するかどうか、確認してみると良いでしょう。
パートで3か月働くと、給付金額も少なくなっちゃうので、早めにやめたほうがいいですもんね。
がんばってください
再就職手当について
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。
失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。
待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)
今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??
また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。
再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・
長々とスイマセン。
独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。
アドバイス等、よろしくお願い致します。
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。
失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。
待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)
今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??
また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。
再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・
長々とスイマセン。
独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。
アドバイス等、よろしくお願い致します。
7月20日退職の会社は自己都合退職なのですね。
雇用保険手続きはもう終わられたということでよろしいのでしょうか?
再就職手当を受給するには、いくつか要件があります。
もしあなたが3か月の給付制限期間中に就職した場合、その就職がどういった就職なのかによって再就職手当の該当者かどうかが決まります。
例えば、新しい就職先と7月20日に退職した会社が関係ないかどうか(関連会社等の場合は再就職手当は該当しません)
雇用保険をかけてくれる会社か(あなたに雇用保険をかける要件を満たしているか)どうか、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、所定給付日数の残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうか、就職の届け出がきちんと終わっているかどうか等があげられます。
ですので、1度も基本手当をもらわずに就職した場合も再就職手当の対象となる可能性は十分にあります。
もし給付制限期間中に就職するのであれば、残日数はまだ丸々残っていますので大丈夫ですが、給付制限の最初の1か月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行ったところへ採用でなければ再就職手当は該当しません。
給付制限2ヶ月目以降の就職は自分で探したところでも他の要件を満たしていれば該当する可能性があります。
それと、再就職手当は申請期間が決まっています。
就職の届け出に安定所の窓口に行った際、再就職手当の該当者であれば申請書を貰えると思います。
申請期限は就職日翌日から1か月以内で、それを過ぎると受理されません。
また、再就職手当は就職先が記入する欄もあります。あなたが記入する欄よりむしろ就職先に書いてもらう欄の方がたくさんある感じです。
再就職手当は申請書を安定所に提出してから、概ね1か月~2か月以内に支給するかしないかの通知が郵便で届きます。
申請したらすぐ受給できるものではありませんし、所定給付日数分(残日数分)全部もらえるものではありませんので、その辺りも注意してください。
>また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
質問の意味があまり分からないのですが・・
例えば、再就職手当を貰って就職し、またその会社を数年後に退職する場合は新たに雇用保険の資格が発生します。
再就職手当を何日分か貰って残日数が残っていたとしても、新たに雇用保険の資格が発生すれば残日数分は捨てる形になります。
また、再就職手当を受給した場合は基本手当を受給した場合と同じで7月20日で退職した会社でかけていた雇用保険は通算されませんので、雇用保険はまたかけ直しということになります。
次に退職した時に不利になるかどうかは今の段階では何とも言えませんが、申請できるとしても実際に申請するかしないかは、あなたの自由です。
雇用保険手続きはもう終わられたということでよろしいのでしょうか?
再就職手当を受給するには、いくつか要件があります。
もしあなたが3か月の給付制限期間中に就職した場合、その就職がどういった就職なのかによって再就職手当の該当者かどうかが決まります。
例えば、新しい就職先と7月20日に退職した会社が関係ないかどうか(関連会社等の場合は再就職手当は該当しません)
雇用保険をかけてくれる会社か(あなたに雇用保険をかける要件を満たしているか)どうか、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、所定給付日数の残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうか、就職の届け出がきちんと終わっているかどうか等があげられます。
ですので、1度も基本手当をもらわずに就職した場合も再就職手当の対象となる可能性は十分にあります。
もし給付制限期間中に就職するのであれば、残日数はまだ丸々残っていますので大丈夫ですが、給付制限の最初の1か月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行ったところへ採用でなければ再就職手当は該当しません。
給付制限2ヶ月目以降の就職は自分で探したところでも他の要件を満たしていれば該当する可能性があります。
それと、再就職手当は申請期間が決まっています。
就職の届け出に安定所の窓口に行った際、再就職手当の該当者であれば申請書を貰えると思います。
申請期限は就職日翌日から1か月以内で、それを過ぎると受理されません。
また、再就職手当は就職先が記入する欄もあります。あなたが記入する欄よりむしろ就職先に書いてもらう欄の方がたくさんある感じです。
再就職手当は申請書を安定所に提出してから、概ね1か月~2か月以内に支給するかしないかの通知が郵便で届きます。
申請したらすぐ受給できるものではありませんし、所定給付日数分(残日数分)全部もらえるものではありませんので、その辺りも注意してください。
>また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
質問の意味があまり分からないのですが・・
例えば、再就職手当を貰って就職し、またその会社を数年後に退職する場合は新たに雇用保険の資格が発生します。
再就職手当を何日分か貰って残日数が残っていたとしても、新たに雇用保険の資格が発生すれば残日数分は捨てる形になります。
また、再就職手当を受給した場合は基本手当を受給した場合と同じで7月20日で退職した会社でかけていた雇用保険は通算されませんので、雇用保険はまたかけ直しということになります。
次に退職した時に不利になるかどうかは今の段階では何とも言えませんが、申請できるとしても実際に申請するかしないかは、あなたの自由です。
雇用保険について、3回の求職活動が必要というのは受給制限期間から3回?
.
自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
3回の求職活動が必要というのは、7日間の待機期間が終了したあとの受給制限期間から3回ということですか?
上記の通りなら、1回目の認定日の前に失業保険説明会に受けているので、1回目の認定日から2回目の認定日までの間にあと2回求職活動実績を作ればいいということですか?
.
自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
3回の求職活動が必要というのは、7日間の待機期間が終了したあとの受給制限期間から3回ということですか?
上記の通りなら、1回目の認定日の前に失業保険説明会に受けているので、1回目の認定日から2回目の認定日までの間にあと2回求職活動実績を作ればいいということですか?
待期(7日間)の3週程度後に初回認定日(基本手当の支給は無し)がありませんか?
その初回認定日は説明会に出席した事で1回の求職活動となります。
初回認定日から約3ヶ月~3ヶ月半後の2回目認定日が設定されます、その初回認定日から2回目認定日前日までに3回以上の求職活動が必要になるという事です。
以降は28日ごとの認定日間に2回以上です。
【補足】
よくあることなんですが、認定基準となる求職活動の範囲や回数がハローワークごと(自治体ごと)で違う事があります。
初回認定日までに1回と言うのは同じだと思いますが、3ヶ月の給付制限がある人の2回目の認定日までに、最初の初回認定日までの活動を含める所と含めずに3回と言う所があります。
なので、貴方がお通いのハローワークでは2回でもいいのかも知れません。
1回目の認定日に職業相談をされたのも求職活動になるでしょうから、それを書けばいいのですが、それ以外にあと1回以上必要になります。(回数については貴方がお通いのハローワークで確認されるのが一番です)
※2回以上若しくは3回以上なので、3回以上しておけば問題はありません。
今、自分が置かれている立場(失業者)を考えれば1回でも多く求職活動を行い、1日でも早く再就職されることが貴方にも貴方の周囲の方にとっても一番いい事です。
貰えるものは貰いきらないと損と言う事をいますが、失業期間が長くなればなるほど再就職も難しくなります。
頑張って求職活動をして1日でも早く再就職されることを望みます。
その初回認定日は説明会に出席した事で1回の求職活動となります。
初回認定日から約3ヶ月~3ヶ月半後の2回目認定日が設定されます、その初回認定日から2回目認定日前日までに3回以上の求職活動が必要になるという事です。
以降は28日ごとの認定日間に2回以上です。
【補足】
よくあることなんですが、認定基準となる求職活動の範囲や回数がハローワークごと(自治体ごと)で違う事があります。
初回認定日までに1回と言うのは同じだと思いますが、3ヶ月の給付制限がある人の2回目の認定日までに、最初の初回認定日までの活動を含める所と含めずに3回と言う所があります。
なので、貴方がお通いのハローワークでは2回でもいいのかも知れません。
1回目の認定日に職業相談をされたのも求職活動になるでしょうから、それを書けばいいのですが、それ以外にあと1回以上必要になります。(回数については貴方がお通いのハローワークで確認されるのが一番です)
※2回以上若しくは3回以上なので、3回以上しておけば問題はありません。
今、自分が置かれている立場(失業者)を考えれば1回でも多く求職活動を行い、1日でも早く再就職されることが貴方にも貴方の周囲の方にとっても一番いい事です。
貰えるものは貰いきらないと損と言う事をいますが、失業期間が長くなればなるほど再就職も難しくなります。
頑張って求職活動をして1日でも早く再就職されることを望みます。
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