妊娠で退職した際の失業保険について
知り合いの話しですが、
妊娠がわかって退職して、失業保険をもらっているようなんですが、
子供が3歳になるまで、月10万円ほどもらえるから働かないで、
子育てすると言っていたそうなんです。(最近出産したそうです)
詳しい話はわからなくて、これだけの情報なんですが、
3歳になるまでお金をもらえるということはあるんでしょうか?
ありませんよ、
失業保険は妊娠出産等で働けない状態にある場合は、
受給期間を延長しなければなりません
延長ですからその間は何も支給されることはありません

育児休業給付も雇用保険から支給されるものですから
これと間違がえていると思います
「失業保険」を簡単に言うと、半年間勤務し、2年以上働く予定だったのが
何らかの理由で働けなくなった時に月給の8割程度が支給されるというシステムなんでしょうか?
またどれくらいのブランクを開ければ再支給されるのでしょうか?
間違っていると思いますよ。

雇用保険の被保険者が失業した時に給与の6割から8割の給付を行う。

と言う制度です。

・半年間では原則として出ません。会社都合でないと。
・2年以上働く予定等は関係ありません。
・働けなくなった場合には、給付はありません。失業とは、「働く意思と能力がある」にも関わらず「仕事に就くことが出来ない」場合です。

ブランク等は関係なく、

どのくらい雇用保険の被保険者だったかによります。
一例として、自己都合等の場合には、2年間に12日以上給与の支払い対象となった月が12月以上。会社都合の場合には、1年間に6月以上となっています。
失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。

雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。

ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
失業保険の認定日について質問です。6/22にハローワークの窓口で失業保険の申請をし、7/8に説明会の予定です。
申請の際窓口の人に「現時点で初回の認定日がわかりますか?」と聞いたところ、7/14とのこと。(会社都合の退職です)

そこで質問なのですが、その次の認定日は28日後(4週間後の同曜日)だと8/11だと思うのですが、
お盆でずれたりすることはあると思いますか?
また、説明会ではっきりした認定日がわかりますが、その前に正確な認定日を知る方法はありますか?


というのも、お盆の前後にかけて旅行ないし帰省したいと考えていたので、交通手段確保の為にも正確な日にちを早く知りたいのです。(飛行機で早割りを利用したく、早割りだと後に予約変更ができない為)
旅行や帰省が理由で認定日の変更ができないことはわかっていますので、認定日を避けたスケジュール組みをする為のお知恵をお貸しいただければと思います。
自分も経験者です。
土日以外の祝日は、認定日が前後に変わると思います。

人によって前か後かはわかりませんので、直接ハローワークに問い合わせた方が確実です。
失業保険のことでお伺いします。
いつもありがとうございます。
最後の認定日のとき、まだ仕事が決まっていない場合なんですが、どのように言われますか?

延長を希望するか確認されますか、またはその希望がある場合、申し出れば良いでしょうか?
延長(個別延長)は自ら希望して延長できるものではありません。
個別延長が認められる(付加される)のは、会社都合等での離職による「特定受給資格者」及び「特定理由離職者の一部」だけです。
自己都合離職者には個別延長はありません。

特定受給資格者等で、個別延長が付く際には、最終認定日に○日(60日或いは30日)の延長が付きますと申し渡されます。
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