失業保険と扶養家族の事で教えてください。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?
以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?
以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間は、離職した日の翌日から、1年間となっているようです。
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
退職についてお聞きしたいです。
四年間正社員として働きましたが、色々な事情があり今年退職をするつもりです。
結婚する予定はないです。
再就職については、数ヶ月後に県外に引っ越すかもしれないという理由から正社員ではなくパートなどで考えてます。
そこで質問ですが、
①退職後は保険や年金の支払いなどはどうなりますか?
②また失業保険はもらえるのでしょうか。
③同じ無職でも、独身と結婚して扶養家族になる人の違いはなんなのでしょうか。
まったく無知なので教えていただきたいです(>_<)よろしくお願いします
四年間正社員として働きましたが、色々な事情があり今年退職をするつもりです。
結婚する予定はないです。
再就職については、数ヶ月後に県外に引っ越すかもしれないという理由から正社員ではなくパートなどで考えてます。
そこで質問ですが、
①退職後は保険や年金の支払いなどはどうなりますか?
②また失業保険はもらえるのでしょうか。
③同じ無職でも、独身と結婚して扶養家族になる人の違いはなんなのでしょうか。
まったく無知なので教えていただきたいです(>_<)よろしくお願いします
①退職後20日以内でしたら、今までの健康保険を任意継続する事が出来ます、但し会社負担がありませんので、今までの倍額で期間は2年です。
国保と比較しましょう、任意継続は国保に加入するでは、脱退出来ません、また国保は昨年所得から試算しますので、24年度から安くなるかもしれませんので、考慮しましょう。
また国民には無保険期間はありませんので、手続きの問題はあるにしろ、病院に行く事は出来ますし、手続き後7割は帰ってきます。
②雇用保険と言いましょうね、給与明細も雇用保険でしょ、もちろん4年間の雇用保険加入と、離職前、2年で11日以上出勤している月12ケ月で、受給資格はありますよ。
③扶養は保険上の扶養ですか、所得税の扶養でしょうか?健康保険が重要かと思いますが、退職すれば親,
御主人が社保なら、扶養になれます、今後の所得見込みがなくなりますので。
「補足拝見」
国保に加入するのですか、これはね各市区町村により相当な差があります、御自身のお住まいの役所で問い合わせれば即答してくれますよ、年金は確か、今年度は月額15020円です。
また結婚して御主人の3号扶養になれば、一切保険料は掛かりません。
国保と比較しましょう、任意継続は国保に加入するでは、脱退出来ません、また国保は昨年所得から試算しますので、24年度から安くなるかもしれませんので、考慮しましょう。
また国民には無保険期間はありませんので、手続きの問題はあるにしろ、病院に行く事は出来ますし、手続き後7割は帰ってきます。
②雇用保険と言いましょうね、給与明細も雇用保険でしょ、もちろん4年間の雇用保険加入と、離職前、2年で11日以上出勤している月12ケ月で、受給資格はありますよ。
③扶養は保険上の扶養ですか、所得税の扶養でしょうか?健康保険が重要かと思いますが、退職すれば親,
御主人が社保なら、扶養になれます、今後の所得見込みがなくなりますので。
「補足拝見」
国保に加入するのですか、これはね各市区町村により相当な差があります、御自身のお住まいの役所で問い合わせれば即答してくれますよ、年金は確か、今年度は月額15020円です。
また結婚して御主人の3号扶養になれば、一切保険料は掛かりません。
失業保険のことで質問です。
41歳女性です。
昨年10月に前々職(正社員)の会社が倒産し、その後失業保険90日分を失業保険を受給しました。
受給が終わる頃の今年3月から再就職(派遣・常勤)しましたが、自己都合で先月9月16日に退職してしまいました。
離職票がまだ届いていない間の9月24日からハローワークの紹介で再々就職(パート)出来ましたが、今回半年だけの在職でしたが失業保険は受給出来るのでしょうか?
41歳女性です。
昨年10月に前々職(正社員)の会社が倒産し、その後失業保険90日分を失業保険を受給しました。
受給が終わる頃の今年3月から再就職(派遣・常勤)しましたが、自己都合で先月9月16日に退職してしまいました。
離職票がまだ届いていない間の9月24日からハローワークの紹介で再々就職(パート)出来ましたが、今回半年だけの在職でしたが失業保険は受給出来るのでしょうか?
前々職ですでに失業保険を受給していますので、その時点で被保険者資格はいったん切れていることになります。
その後、再就職し新たに被保険者資格を得たわけですが、自己都合退職ですから、失業給付を受給するためには、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。質問者さんについては、6か月あるかないかですから、要件を満たしませんので、今回は受給することができません。
ただ、再就職から再々就職までの間が1年開いていませんので、前職の被保険者期間(法的には算定基礎期間)は、現職の被保険者期間と通算することができます。この後の勤務期間にもよりますが、所定給付日数に影響することもあります。
また、仮に、現職を7から8月程度で退職したとして、次は、離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あることになります。(前職の6か月程度は加算できます。)ですから、離職票をなくさないで下さい。
その後、再就職し新たに被保険者資格を得たわけですが、自己都合退職ですから、失業給付を受給するためには、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。質問者さんについては、6か月あるかないかですから、要件を満たしませんので、今回は受給することができません。
ただ、再就職から再々就職までの間が1年開いていませんので、前職の被保険者期間(法的には算定基礎期間)は、現職の被保険者期間と通算することができます。この後の勤務期間にもよりますが、所定給付日数に影響することもあります。
また、仮に、現職を7から8月程度で退職したとして、次は、離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あることになります。(前職の6か月程度は加算できます。)ですから、離職票をなくさないで下さい。
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
今月自己都合で会社を辞める事になりました。私の場合失業保険は何ヶ月もらえますか?今の会社は2年勤め、その間4ヶ月間入院していて、傷病手当を受け取ってました。雇用保険は2年間支払ってました。
前職は1年間働いてましたが、失業保険は受け取らず、すぐに今の会社に入社しました。
この場合は、前職と合わせて3年間勤務していた事になるのでしょうか?
また入院していた期間はどうなるのかも気になります!
今の時代自ら仕事を辞めるべきではないとは分かっていますが、既に決めた事なので前向きに新しい仕事を探す予定です。
どうぞ宜しくお願い致します!
前職は1年間働いてましたが、失業保険は受け取らず、すぐに今の会社に入社しました。
この場合は、前職と合わせて3年間勤務していた事になるのでしょうか?
また入院していた期間はどうなるのかも気になります!
今の時代自ら仕事を辞めるべきではないとは分かっていますが、既に決めた事なので前向きに新しい仕事を探す予定です。
どうぞ宜しくお願い致します!
雇用保険は離職前に2年間に12ヶ月(1年)以上の被保険者期間があれば受給は可能ですので大丈夫ですよ。
但し、すぐには受給は出来ませんよ。
退職後に、まず会社から離職票のク交付を受け離職票等の必要書類をハローワークに提出して失業状態が認定されれば受給資格者となります。
申請から7日間は待機期間、そこから3ヶ月の給付制限期間(自己都合退職なので制限が付きます)があり、最初に手当が支給されるまでは、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※給付制限期間1ヶ月目はハローワークからの紹介に限りますが、再就職ができれば、再就職手当の受給が可能ですので早く次の仕事を見つけられるといいでしょう(給付制限2ヶ月目からはハローワーク以外の求人から就職でも可能です)
但し、すぐには受給は出来ませんよ。
退職後に、まず会社から離職票のク交付を受け離職票等の必要書類をハローワークに提出して失業状態が認定されれば受給資格者となります。
申請から7日間は待機期間、そこから3ヶ月の給付制限期間(自己都合退職なので制限が付きます)があり、最初に手当が支給されるまでは、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※給付制限期間1ヶ月目はハローワークからの紹介に限りますが、再就職ができれば、再就職手当の受給が可能ですので早く次の仕事を見つけられるといいでしょう(給付制限2ヶ月目からはハローワーク以外の求人から就職でも可能です)
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