失業保険について教えて下さい
現在妻が妊娠中で7月に仕事を辞め10月に出産予定です。
失業保険の延長は出産後が良いのか出産前が良いのか一番良い方法を教え下さい
それと支給額は手取り額?税等引かれた後の額?
現在妻が妊娠中で7月に仕事を辞め10月に出産予定です。
失業保険の延長は出産後が良いのか出産前が良いのか一番良い方法を教え下さい
それと支給額は手取り額?税等引かれた後の額?
出産後になると子供もいますし小さな子供をつれて、もしくは預けてのハローワークは大変です。出産前に行かれたほうがいいと思いますよ。
支給額は辞めたときからさかのぼって6ヶ月間の給料の総額(税金などが引かれる前の金額)から計算されます。年齢などによって上限額があります。
支給額は辞めたときからさかのぼって6ヶ月間の給料の総額(税金などが引かれる前の金額)から計算されます。年齢などによって上限額があります。
失業認定申告書について。
こんにちは。本日先ご回答頂いたとおり、ハローワークにいって 失業保険の申請をしてきました。
再来週に初回講習会があるらしく、パンフレットを頂き読んだところ…、月1で「失業認定報告書」を書かなければいけないことがありました。
運転免許を取得する(秋はじめ?くらい)まで、就職活動はしない予定です。
パンフレットには、受給できない理由として「昼間、学校などに通ってる人。(自動車は?)」「家事に専念する人」
に私は該当しているかと思います…。(前質問の通り、同棲を機に辞めました)
失業保険が頂けるものだと思いましたが、どうなのでしょう。
私が心配していることは、失業認定申告書の欄「失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか→
□求職活動をした
□求職活動をしなかった(理由…)
レテンをいれます」
求職活動をしなかったにレテンをいれることにより、給付されるのか否かということです。
(正当な理由も見つかりません…)
ハローワークに相談して、取り消しされるのがこわいので聞けません。
考えがあまいのは重々承知です。
アドバイス頂けましたら幸いです。
こんにちは。本日先ご回答頂いたとおり、ハローワークにいって 失業保険の申請をしてきました。
再来週に初回講習会があるらしく、パンフレットを頂き読んだところ…、月1で「失業認定報告書」を書かなければいけないことがありました。
運転免許を取得する(秋はじめ?くらい)まで、就職活動はしない予定です。
パンフレットには、受給できない理由として「昼間、学校などに通ってる人。(自動車は?)」「家事に専念する人」
に私は該当しているかと思います…。(前質問の通り、同棲を機に辞めました)
失業保険が頂けるものだと思いましたが、どうなのでしょう。
私が心配していることは、失業認定申告書の欄「失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか→
□求職活動をした
□求職活動をしなかった(理由…)
レテンをいれます」
求職活動をしなかったにレテンをいれることにより、給付されるのか否かということです。
(正当な理由も見つかりません…)
ハローワークに相談して、取り消しされるのがこわいので聞けません。
考えがあまいのは重々承知です。
アドバイス頂けましたら幸いです。
失業保険は一生懸命求職しても仕事が見つからない人のためのものです。
申請と同時に求職活動を始めてください。
今すぐ職に就けない人は受けられません。
仕事を辞めただけでは失業とは言いませんよ。
延長理由になるかもしれませんので、まずは正直に理由を話してください。
申請と同時に求職活動を始めてください。
今すぐ職に就けない人は受けられません。
仕事を辞めただけでは失業とは言いませんよ。
延長理由になるかもしれませんので、まずは正直に理由を話してください。
期間が空いても失業保険は支給してもらえるでしょうか。
以前正社員として働いていた会社を退職し、その際離職票等の失業保険支給に必要な書類等は揃っていたのですが
引越し等忙しかったためにハローワークへ失業保険支給の手続きに行くことができませんでした。
その後、約2ヵ月後に派遣社員として、新しく仕事を始めましたが約5ヵ月後に結婚のため契約を終了しました。
正社員として働いていた会社での在籍期間は(2007年4月~2008年2月)10ヶ月間、失業期間は1ヶ月半。
その後の派遣での在籍期間は(2008年3月末~8月初旬)約5ヶ月間、失業期間は現在までの2ヶ月弱。
※派遣期間も雇用保険、社会保険に加入してました。
現在は派遣元の離職票が届くのを待っている状態です。
このような場合、どちらの期間での失業保険がおりるのでしょうか。
また、失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ご教示ください。
以前正社員として働いていた会社を退職し、その際離職票等の失業保険支給に必要な書類等は揃っていたのですが
引越し等忙しかったためにハローワークへ失業保険支給の手続きに行くことができませんでした。
その後、約2ヵ月後に派遣社員として、新しく仕事を始めましたが約5ヵ月後に結婚のため契約を終了しました。
正社員として働いていた会社での在籍期間は(2007年4月~2008年2月)10ヶ月間、失業期間は1ヶ月半。
その後の派遣での在籍期間は(2008年3月末~8月初旬)約5ヶ月間、失業期間は現在までの2ヶ月弱。
※派遣期間も雇用保険、社会保険に加入してました。
現在は派遣元の離職票が届くのを待っている状態です。
このような場合、どちらの期間での失業保険がおりるのでしょうか。
また、失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ご教示ください。
「以前正社員として働いていた会社を退職し、約2ヵ月後に派遣社員として新しく仕事を始めた」
時点で、その会社での雇用保険加入期間(10ヶ月)は通算されます。
失業保険を1銭ももらわず、2ヶ月後に派遣社員として新しく仕事を始めた為です。
そして、派遣期間でも雇用保険に加入していた(約5ヶ月)との事ですので、合計15ヶ月の
雇用保険加入期間があります。
2007年10月1日より「自己都合の場合、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が
無いと雇用保険の失業給付が受けられない」と雇用保険法が改正されましたが、このご質問の場合
問題ありませんので、失業保険支給対象にはなります。
なお、この雇用保険法改正に伴い、正社員とパート等短時間労働者における失業保険受給資格の
区分は無くなりました。
代わりに自己都合退職と会社都合退職の区分になっています。
失業保険ですが、派遣会社のお給料で失業保険のもらえる額が決まります。
あと、離職票は早めにもらってください。最後の雇用契約期間の終了日から4ヶ月以内に
ハローワークへ失業保険支給手続きをしないと、失業保険が満額もらえません。
自己都合でこの雇用保険加入期間である場合、失業保険給付日数は「90日」、
それも1ヶ月ごとに28日分でます。最後の雇用契約期間の終了日から1年間が
失業保険の給付を受けられる期間(給付制限期間を含む)ですので、
下手すると失業保険をもらっている間に、失業保険の給付を受けられる期間の期限切れと
なり、「途中で失業保険支給打ち切り」という事態になりかねません。
派遣会社へ離職票の発行を催促することをお勧めします。
時点で、その会社での雇用保険加入期間(10ヶ月)は通算されます。
失業保険を1銭ももらわず、2ヶ月後に派遣社員として新しく仕事を始めた為です。
そして、派遣期間でも雇用保険に加入していた(約5ヶ月)との事ですので、合計15ヶ月の
雇用保険加入期間があります。
2007年10月1日より「自己都合の場合、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が
無いと雇用保険の失業給付が受けられない」と雇用保険法が改正されましたが、このご質問の場合
問題ありませんので、失業保険支給対象にはなります。
なお、この雇用保険法改正に伴い、正社員とパート等短時間労働者における失業保険受給資格の
区分は無くなりました。
代わりに自己都合退職と会社都合退職の区分になっています。
失業保険ですが、派遣会社のお給料で失業保険のもらえる額が決まります。
あと、離職票は早めにもらってください。最後の雇用契約期間の終了日から4ヶ月以内に
ハローワークへ失業保険支給手続きをしないと、失業保険が満額もらえません。
自己都合でこの雇用保険加入期間である場合、失業保険給付日数は「90日」、
それも1ヶ月ごとに28日分でます。最後の雇用契約期間の終了日から1年間が
失業保険の給付を受けられる期間(給付制限期間を含む)ですので、
下手すると失業保険をもらっている間に、失業保険の給付を受けられる期間の期限切れと
なり、「途中で失業保険支給打ち切り」という事態になりかねません。
派遣会社へ離職票の発行を催促することをお勧めします。
病気で、一年半仕事を休みました。
傷病手当終了後は?お金は入ってこないものなの?失業保険はすぐもらえるものですか?
傷病手当終了後は?お金は入ってこないものなの?失業保険はすぐもらえるものですか?
健康保険の傷病手当金は支給開始日から1年6か月経過を以て支給終了になります。社会的治癒(病気が治り働けるようになって2~3年経過すること)を経ない限り、同じ病気で傷病手当金を再度申請することはできません。
失業手当は、病気で労務に服することができないことを理由に退職した場合は、特定理由離職者扱いになりますが、労務に服することができると医師が証明できないうちは、失業手当の受給期間延長申請をすることしかできません。
病気が治り、労務に服することができると医師が証明すれば、失業手当の支給申請を行って7日間の待期期間の後、すぐに受給期間が始まります。
失業手当は、病気で労務に服することができないことを理由に退職した場合は、特定理由離職者扱いになりますが、労務に服することができると医師が証明できないうちは、失業手当の受給期間延長申請をすることしかできません。
病気が治り、労務に服することができると医師が証明すれば、失業手当の支給申請を行って7日間の待期期間の後、すぐに受給期間が始まります。
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