【失業給付対象期間と扶養について】

様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。


4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…

上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…

同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。

被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・

国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。

そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。

つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。

65万円÷180(日)≒3611.111円

これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。

もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。

つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)

よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)

訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
失業保険の件、ご回答有り難いうございました。わからない事があり教えて頂きたいです。
今派遣会社から紹介してもらっている(2/1スタート)仕事を始めた場合…

お給料が3月にしか入ります。一回目の失業給付金は2月末に入るようです。
正直…今金銭的に厳しいのですが。
2月中には、(1月の数日分)全く給付されないのでしょうか??

お金のやりくりが出来ない場合、とりあえず2月の給付金を貰い、仕事を始めるなら3月以降からの方がいいでしょうか??
新しい派遣会社に登録し勤めた方が良いのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、ご返答よろしくお願いします。
失業保険を受け取るのは、1月単位ではありません。2週間毎に認定日がありますが、そのおよそ1週間後に振り込まれます。
ですから、1月分が2月に受け取りではありませんし、1月分をすべて1月中に受け取れるわけではありません。また認定日前は受け取れませんし、認定前に再就職が決まれば、それ以前の失業手当は受け取れないのです。

現在失業中で、初回認定日が2月23日ですから、初回の手当ては3月に入ってから振り込まれることになります。
ご質問のとおり、2月中の所得はに失業手当は予定できません。
また、2月に就労しても、お給料としては2月末か、3月の会社が定めた日にならにと受け取れません。
なので、働き始める時期を遅らせても、残念ながら2月中に手当てを受け取れることはできません。
お金のやりくりとしては、非常に厳しいと思います。

また、派遣会社への登録し、その後派遣先が決まり働いているとみなされますが、登録だけでは所得がないものの失業状態と判断されるのかは正直わかりません。
派遣会社に所属するとき、再雇用手当てなどを受け取らず、給付の延長をしておけば、理屈の上では無給期間に手当てを受けられるはずです。

お話からして、選び方は二つです。
・2月は金銭的に苦しい期間になりますが、失業手当をある程度、あるいは最後まで受け取るつもりでじっくりと勤め先を探す。初回の受け取りは、3月の3日ころです。
・もうひとつは2月から再雇用されて働き、再雇用手当てを受けとらず、堅実に働く。初回の受け取りは、3月の会社が指定した日です。

いずれにしても2月中に受け取れるお給料がありません。
また、すぐに働いた場合は、認定日前に就職が決まっていますから、再就職手当ても受け取れません。この場合、1月遅らせても、同じ会社または同じ経営者の下で働くなら、再就職手当ては受け取ることができません。

金銭的な意味では、よいアドバイスが思いつかないのですが、予定している派遣会社に、2月中の所得を相談されるなどせめてもの道かと思います。
会社が、契約社員や派遣社員を切り、尚且つ会社休業や役員報酬のカット等を行い正社員にも希望退職を募った(実際は退職勧奨。辞めるように勧められた、、、)のに、人が減りすぎて仕事が回らなくなったと言う事で、
再度、辞めていただいた人に2カ月間限定で働いてくれないか?と頼んでくるのはどう思いますか?(臨時社員)
何人にもあたっているようです。
最初は、職場課長から連絡が入り、後日、社長や部長などの経営サイドの人間が改まって連絡を入れてくるそうです。
再就職活動しなきゃいけないのに、2か月も活動しづらくなるのは辞めた側の人の事を考えてないと思います、、
(失業保険の受給も手続きしてあるので、その期間、働いたら申請しなければならないし、日額イクラ当たると決まってるのに、その日額が満額頂けないばかりか、支給日の3分の1以上45日以上の日付まで再就職すれば頂ける、再就職支援金も頂けなくなります、、、)
結局、会社の事(自分たちの立場の事)しか考えてないから、元社員に対してそういう安易な発言ができるのでしょうか?
景気は回復傾向にあるので、条件によっては悪い話では無いですね
2ヶ月先になれば、今より再就職の状況は良くなっているかも知れません

ですが、会社側が提示した条件を鵜呑みにする必要はありません
逆にあなたの方から強気に条件を提示しても良いと思います
もらえなくなる失業保険と再就職手当ての分を差し引いても
あなたが損しないような条件を出してもらいましょう

私だったら、2倍か少なくとも1.5倍の給料と、再就職手当てに相当する
契約金を要求しますね

会社はアルバイトも雇わずに経験者を戻そうとしている所を見ると
かなりピンチの状況なのでしょう
多少無理な条件でも受け入れる可能性はあります
今までと同じような給料で2ヶ月後には、また首を切られるのでしたら
そんな会社で働く事はありません
関連する情報

一覧

ホーム