有給消化中に離職票→基金訓練に通いたいのですが…
9/9(金)に派遣先の会社を契約満了で退社し、それから9/20スタートの基金訓練に通いたいと思っています。
色々調べていくうちに、就業中でも求職はできるということは分かったのですが、失業保険をもらいながら9/20の訓練スタートに
手続きを間に合わせるには、最短で何日かかりますか?
実際には有給が3日ほど残っているので、有給消化をした正式退社日は9/14日となります。
離職票を早くほしい旨は伝えてるんですが、もしスタートまでに手続きが終わらない場合、交付金はでないのでしょうか?
それとも最初の月は少なくなっても、手続き完了後の翌月に繰り越されたりするのでしょうか?
9月スタートの訓練を逃すと、一ヶ月交付金もでないまま無職になってしまうので…
何かいい方法はないかなと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。
9/9(金)に派遣先の会社を契約満了で退社し、それから9/20スタートの基金訓練に通いたいと思っています。
色々調べていくうちに、就業中でも求職はできるということは分かったのですが、失業保険をもらいながら9/20の訓練スタートに
手続きを間に合わせるには、最短で何日かかりますか?
実際には有給が3日ほど残っているので、有給消化をした正式退社日は9/14日となります。
離職票を早くほしい旨は伝えてるんですが、もしスタートまでに手続きが終わらない場合、交付金はでないのでしょうか?
それとも最初の月は少なくなっても、手続き完了後の翌月に繰り越されたりするのでしょうか?
9月スタートの訓練を逃すと、一ヶ月交付金もでないまま無職になってしまうので…
何かいい方法はないかなと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。
私も7月いっぱいで退職しました。
会社の税理士さんに色々聞きましたが、離職票は退職した翌日からしか無理みたいですよ。
9/15にハローワークに行って待機が1週間。そこから初回認定日にハローワークに行って、1週間後に一回目の支給です。一回目はだいたい8日分くらいです。
大体10月中旬に貰えます。
自分で調べたとこもあるのですがこんな感じだと思います。
訓練までに失業保険は貰えません。
会社の税理士さんに色々聞きましたが、離職票は退職した翌日からしか無理みたいですよ。
9/15にハローワークに行って待機が1週間。そこから初回認定日にハローワークに行って、1週間後に一回目の支給です。一回目はだいたい8日分くらいです。
大体10月中旬に貰えます。
自分で調べたとこもあるのですがこんな感じだと思います。
訓練までに失業保険は貰えません。
失業認定期間中に、クリスマスシーズンの短期アルバイトに13日間行くのですが、失業保険はこの13日分がもらえなくなりますか?
バイト日給が失業保険の日額より多くなる見込みですが、多めに引かれるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
バイト日給が失業保険の日額より多くなる見込みですが、多めに引かれるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付を受けている時にアルバイトをした場合は、その日数分失業給付が先送りされます。
つまり、アルバイトをした日数分だけ給付額が減らされ、その日数ぶんだけ給付期間が延びます。
ただし、余り長い期間(およそ2週間)アルバイトをすると、再就職した者として、給付が打ち切られる恐れがあります。
つまり、アルバイトをした日数分だけ給付額が減らされ、その日数ぶんだけ給付期間が延びます。
ただし、余り長い期間(およそ2週間)アルバイトをすると、再就職した者として、給付が打ち切られる恐れがあります。
離職票のことで詳しい方、教えてください。
派遣先の会社を退職しました。
派遣会社が、最終給与計算日(6/20)から一ヶ月以上経っても離職票を送ってきません。
(この間何度も離職票の請求を担当の人間にしました。本社にはまだ。)
ネットで調べると大体10日くらいには送って来るものとのことでした。
退職理由はが会社都合なので、本来なら、失業保険をもらっている時期なのに困ってます。
こういう場合、派遣会社に生活保証請求などできるのでしょうか?
派遣先の会社を退職しました。
派遣会社が、最終給与計算日(6/20)から一ヶ月以上経っても離職票を送ってきません。
(この間何度も離職票の請求を担当の人間にしました。本社にはまだ。)
ネットで調べると大体10日くらいには送って来るものとのことでした。
退職理由はが会社都合なので、本来なら、失業保険をもらっている時期なのに困ってます。
こういう場合、派遣会社に生活保証請求などできるのでしょうか?
あなたが派遣会社に退職届を提出して受理されていることを前提とします。会社はハローワークに対し、退職日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付して提出しなければならないと規定されています。また、(現実にはあまり罰則が適用されない。この辺が違反企業をのさばる原因)違反に対しては罰則も用意されています。従って一ヶ月以上も本人に離職票を発行できない理由はないはずです。(なかには最終的な給与計算が個人別ではできないとか言い訳する会社もありますが単なる言い訳です。正当な理由ではありません。手計算でも何でもできるからです)なので派遣会社の担当者にも何度も言っている事を含めハロワに相談するのが一番です。もしかしたら担当者の怠慢か会社規定(すでに違反してるが)でそのようなことになっているかもしれませんので、ハローワーク及び労働基準監督署に相談しますと担当者に言ってみましょう。
会社が倒産し失業保険をもらって現在生活しているのですが、
失業給付金の受給資格に収入のある手伝い??や仕事をしていないこと、とあります。オークションで物を売っている場合どこまでがセーフなのでしょうか??
失業給付金の受給資格に収入のある手伝い??や仕事をしていないこと、とあります。オークションで物を売っている場合どこまでがセーフなのでしょうか??
手持ちの不用品を売っているなら問題ないとおもいます。
仕入れて売っているなら商売です。
こうなればもはや個人事業主なので厳密には失業保険は、停止されます。
失業保険は、アルバイトもダメですので該当します。
仕入れて売っているなら商売です。
こうなればもはや個人事業主なので厳密には失業保険は、停止されます。
失業保険は、アルバイトもダメですので該当します。
2年前に失業保険をもらい、ある会社に再就職したのですが1年1ヶ月で退職、同月から他社の派契約社員として6ヶ月働いたのですが、会社都合で倒産になりそうです。このような場合、また失業保険はもらえるのでしょうか
倒産が理由で離職した場合は、特定受給資格者に
なれますので、派遣会社で雇用保険に加入していれば、
受給資格はあります
派遣会社で雇用保険に加入してなくても前の会社で加入して
いれば、それでも受給資格はありますが、
この場合は特定受給資格者ではありませんので、
受給期間1年間のうちに給付制限3ヶ月があります、
従って今から受給手続き(求職の申し込み)をしても
所定給付日数分全部を受け取ることは出来ない事になります
※失業保険。今は雇用保険といいます
なれますので、派遣会社で雇用保険に加入していれば、
受給資格はあります
派遣会社で雇用保険に加入してなくても前の会社で加入して
いれば、それでも受給資格はありますが、
この場合は特定受給資格者ではありませんので、
受給期間1年間のうちに給付制限3ヶ月があります、
従って今から受給手続き(求職の申し込み)をしても
所定給付日数分全部を受け取ることは出来ない事になります
※失業保険。今は雇用保険といいます
失業保険に関して。
会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。
この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。
この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
受給対象期間に入ってからのバイトだとして回答します。
その場合の規制は以下のようになっています。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
一応ハローワークに確認されたほうがいいと思います。
参考にしてください。
その場合の規制は以下のようになっています。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
一応ハローワークに確認されたほうがいいと思います。
参考にしてください。
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