失業保険について教えてください。
2月に4年勤めた会社を退職しました。離職票がなかなかこないのでとりあえずバイトを始めました。
先日離職票が届き中の書類を見ると、バイトをしていたら失業保険は原則としてもらえないそうです。
本人都合で辞めたので、3ヶ月待たないといけないのでバイトを始めてしまったのですが、
失業保険の申請はできないのでしょうか?
支給されだしてからは働いた日数分を引かれるだけのようですが、私の場合はもう無理ですか?
因みにバイト先には雇用保険はありません。
ハローワークに申請前ならアルバイトはできますよ。問題はありません。
ただし、申請する時点では失業状態であることが原則ですから辞めておかなければなりません。
また、申請の時にアルバイトなどをしていたか確認される場合がありますが、正直に答えれば以降の受給には影響はありません。
参考までに受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険の基本手当日額について。

会社都合で9月30日付けで退職し、失業保険を受給することになりました。
基本手当日額はおそらく5000円~6000円くらいなのですが、初回認定日に出された金額は1600円でした。
当初の
説明では、初回認定日までには確定します、とのことでしたが、実際にはどうなんでしょうか?いつごろ訂正されるのでしょうか?
今年8月1日以降の離職者から「基本手当日額下限額」は 1600円に
改定されてる。

同時に「賃金日額下限額」も 2000円になってるから、あなたの賃金日
額は 2000円以下で算定されたんじゃないかな?

退職前6ヶ月の給与明細書をもう一回見直して、正しく計算して(半年
分の給料を180で割るんだよ、勤務日数で割るのではない)納得でき
なければハローワークに聞いてみるしか真相はわからないよ。
失業保険の受給は日額ですよね?
何日分かまとめてもらえるのでしょうか?それとも月1度もらえるのでしょうか?それとも日払い?
ワタシの場合は、上の人の認定と一緒ですが、貰えた金額が、1回目は6万、2回目は16万、3回目は残りの日数分の予定です。
初回があまりにも少なかったのでびっくりしました。どういうカウント(日数計算)をしているのか、よくわかりません・・・・
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