出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
しばらく働く予定がなく、失業給付を受け取るつもり・・・?という疑問点はありますが、それはおいておいて。

一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。

>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?

もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。

補足について

>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?

なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。

退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
有期間雇用契約で仕事をしています。
契約回数の上限が就業規則で規定されている場合(但書きで、例外規定があります)、雇用契約終了の事前通知は不要でしょうか?
1年毎の年度更新が書面で行われています。
就業規則に「更新は4回を限度とする。ただし、業務の継続上・・・は除く」
とあります。昨年4回目の更新を行い、今年5回目となるはずですが、ただしに該当するとみなすのは厳しいようで
契約更新は厳しいのではと直属の上司から内々に話をうけました。
この際、契約満了となった場合は、特に通知はださない方針の旨もききました。
そこで質問なのですが、こういう場合は特に雇用主が通知を出さなくても法律上問題にならないのでしょうか?


それと話は少しずれますが、上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします
雇用契約の通知は口答でも問題はありません。
そもそも、雇用契約書自体であなたの契約期間を定めているのですから、基本的に契約はその日で満了、ただ更新する場合は再度交付をする、というものです。
書面でほしいのであれば求めればいいですが、会社としては口答のみで通知することでなんら法律上問題はありません。

>上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?
契約の更新条項があった中で会社から更新しないと明示した場合は、支給制限なしの待機期間7日後に給付開始、となります。もちろん、それを判断するのは職安でありますが・・・。
よくある質問だと思うのですが、さっぱりわからないので教えてください。

1/15付けでほぼ5年務めた会社を止めました。一身上の都合です。月に額面で19万円ほどいただいていました。
失業保
険を受給しようと書類の作成をしてもらって、やっとすべて手元に届きました。

今になってふと思ったのですが、

①国民健康保険に加入して失業保険を受ける

②夫の扶養に入り、確定拠出年金の脱退一時金(加入期間は2年9ヶ月です)を受ける

のではどちらがいいのでしょうか?
だいたいで構いませんので、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、このようなことについて詳しく聞くとしたら、税務署ですか?ハローワークですか?
個人的におすすめな
1)ハローワークに離職票を提出
自己都合なら待機の3か月間は夫の扶養にはいる。
2)雇用保険の給付中は国保・国民年金加入。
3)失業保険もらいおわっても就職が決まらなければ
また夫の扶養に入る。

ただし、ご主人の健康保険が健康保険組合や各種共済の場合
独自の規定があり雇用保険の待機中には
再就職の意思があるとして扶養に入れない場合もあります。

・確定拠出年金の脱退一時金は退職金の一部です。
今もらっておくのか、将来もらうのか←あなたの自由。
<アドバイス>
☆基金が倒産しそうな経営状態ならとっとと受け取っておく。
☆使う予定もなく、ハイパーインフレになり、
今後はどんどこ金利が上がって増えそうだとおもえば
受け取らずそのまま将来年金で受け取る
どっちが良かったかわかるのは「あなたが死ぬ間際」です。

・今税務署に特段聞く必要があるとは思えません。
再就職がきまらなければ、来年確定申告したほうがいいです
・ハローワークに聞けるのは失業保険についてのみ
・夫の健康保険上の扶養になれない場合、
あなたが行かねばならぬ場所は市区町村役場と日本年金機構です。
すでに退職後2週間を経過しているので、健康保険の任意継続はできません。
失業保険受給後に扶養に入る手続きのタイミング、支払について教えて下さい。
10/16までで失業保険の受給が終わり(認定日は10/31)、夫の健康保険・年金の扶養に入ろうと思っています。
そこで質問なのですが、、

1. 手続きは10/16以降ではなく、認定日の10/31以降しかできないのでしょうか?
2. 認定日以降の場合、手続きは11月になりますが、現在入っている国保、年金の11月分の支払いはどうなるのでしょうか?
3. 11/4に遠方で保険証を使いたいのですが、手続きをしてすぐには扶養に入った健康保険証はもらえないようなので、11/4は国保の保険証を使用しても大丈夫なのでしょうか?その場合、保険証変更の連絡を11月中にしなければならない(?)ようなのですが、遠方のため自分では出向くことができません。親等に託しても良いのでしょうか?それとも、11/4以降に扶養に入る手続きをしたほうが良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。
1.10/16で受給が終了なら翌日から健康保険・年金の被扶養者としての資格取得日となります。
2.国保、年金の11月分の支払いは必要ありません。10月分も月末時点ですでに社会保険加入のため支払い不要です。
3.すぐに届出して貰えれば遅くても10日以内には保険証は交付され送付されるはずです。もし、間に合わないときは全額自己負担してあとから療養費の請求をすれば7割分が返還されます。領収証が必要になります。
10/16が有効期限なので国保は使用できませんね。
失業保険の加入期間について。

例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
質問の文面の条件であれば受給資格はあると思います。

雇用保険の被保険者期間の通算は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び雇用保険の被保険者になった日までの間が1年以内であり、その間に失業給付をまったく受給していなければ、所定給付日数を決める算定対象期間は通算されます。

ただし、受給申請をして、1円も受け取っていない場合に、再び離職をし、新たな受給資格を得ていなければ、受給申請をした元の受給資格での継続受給となり、受給期間が特別に延長されない限り、受給期間が終わったら、給付残日数が残っていても、その分は受給できません。

通算できるかどうかは離職日や入社日ではなく、雇用保険の被保険者の資格喪失日、資格取得日であって、受給資格の有無は離職理由と雇用保険の被保険者期間です。
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