失業保険について
7月末で退職し、10月末で3カ月になります。
自己都合ということになるので、最初の3カ月は貰えないのはわかっていたのですが、勘違いをしていて3カ月経ってから手続きに行くものと思っていました。
基本は退職後に離職票が届いたらすぐに行き、手続きを行い3カ月後にまだ求職活動しているようだったら貰えると知りました。



このような場合、今すぐ行き色々な手続き審査があり、審査が通ったらすぐにもらえるのでしょうか?
それとも手続きしてから3カ月待たなくては貰えないのでしょうか?



管轄のハローワークにも聞いてみる予定ですが、どなたかわかる方ご返答宜しくお願い致します。
会社内でのいじめ、パワハラの認定が降りれば、給付制限なしに成ります、ただこの認定が難儀です、所轄の職安から会社管轄の職安(同じ職安なら、短縮可能)同僚、上司えの直接聞き取り調査します、そんな調査で誰が本当に、あなたに有利な回答しますか、無しですよ。前回書いた様に医師に相談し、診断書を発効して貰いましょう、おかしく無くても、不眠や食欲減退、外出時にめまいや恐怖感がある等、嘘でいいです、職安に提出する書類上必要ですと、懸命に説得して下さい。元々あなたの勘違いが原因ですが、それを責めたりはしませんが、ダメもとでやって見てください。
失業保険について教えてください?

今、待機期間でまだ一度も失業保険を受給していません。

あと一ヶ月で諸条件を満たせば受給はできるのですが
正直、家賃等々考えると一ヶ月待てません。

アルバイトをして
収入を得ようと思うのですが、
一ヶ月フルでアルバイトで働いて収入を得た場合、就職したとみなされて失業保険の受給資格は失われますよね?

もし受給資格を失った場合なんですが

アルバイトでは雇用保険が無いところがほとんどなので就職したとみなされても再就職手当てがもらえないことは
知っていますが。

その後、就職活動で雇用保険のある会社に就職できた場合

再就職手当ての受給資格はありますか?
一ヶ月フルでアルバイトで働いて収入を得た場合、就職したとみなされて失業保険の受給資格は失われますよね?
↑失いません。

給付制限期間にフルタイムのバイトする場合は、最初と最後に採用証明書と退職証明書で手続きが必要です。
つまり就職と退職の手続きをするのです。
そうすれば得た収入は全部自分のものになって、給付制限期間も進行していますから最初のスケジュール通りで受給開始になります。
>その後、就職活動で雇用保険のある会社に就職できた場合 再就職手当ての受給資格はありますか?
再就職手当の受給は可能です。
失業保険もらう時に主人の扶養は、入れないですか。
扶養に入ってから失業保険もらうことは、できますか。
扶養に入ったら失業保険もらえないと、よく聞くのでどうなのでしょうか。
扶養に入ったら失業保険をもらえないのではなく
逆の発想です。
ハローワーク側からすれば扶養かどうかは関係ない話であるわけです。
ハローワークから給付(額によりますが)をもらっているなら収入があるということで
会社の健康保険側が扶養には入れてくれないというわけです。
もし,扶養になりたいならハローワークから給付をもらったら扶養を打ち切るという態度というわけです。ですからハローワークが支給しないというわけではないのです。
支給を受けないと言う証のために,給付をもらうための離職票を取り上げる会社もあるようですね。
今、失業中で失業保険をもらう手続き中です。
就職活動中で、面接を受ける予定でしたが事情があって
面接を辞退しようと思うのですが、失業認定申告書に辞退した場合でも
就職活動をしたと書くことができますか?
受けた後の辞退なら就職活動の中には入りますが、受ける前に辞退したら積極的な就職活動にはならないでしょう。
弟がトラック運転手をしていたんですが、長時間拘束されることで精神的に疲れてしまい仕事を辞めてしまいました。
支給期間は90日間で、支給開始には3か月かかるそうなのですが、貯金も無くその間の生活費がありません。
その支給が決定される期間は、アルバイトをしたら失業保険は支給されないのでしょうか?
それに支給されるようになっても支給額では支払いがあるので生活が出来ないそうです。
支給されている期間は、アルバイトをしたら支給を停止されるんでしょうか?
弟が困って私に質問しに家にやって来るのですが・・・私もさっぱり分かりません
どうか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします
弟さんのこと、心配ですね。一日も早く気力、体力が戻ることをお祈りいたします。

さて、雇用保険の給付とアルバイトの関係ですが、一番確実なのはハローワークに確認をすることです。ただ、お急ぎのようなので、私も不確かですが情報提供します。

●給付制限中のアルバイトは基本的にOKです(注意事項あり)
給付制限中でもアルバイトは可能です。以前は認めないという話もききましたが、最近は緩やかになっています。

ただし制限期間中のアルバイトが「再雇用」と判断されないように注意してください。再雇用とみなされると、弟さんが運転手時代にかけた雇用保険を受ける権利がなくなります。

次のようなケースが再雇用とみなされます。

1 アルバイト先が本人の知らないうちに弟さんを雇用保険に入れてしまう。
こうなると、給付制限がアルバイト終了(=アルバイトからの離職)から給付制限3か月が改めて開始されてしまいます。さらも給付額もアルバイトの収入を基準に支給されるので、大変低い給付になってしまいます。

2 アルバイトがフルタイムのような勤務形態になっている。(この条件は不確かなのでハローワークに確認を!)
働く日数や、1日に働いている時間などから、フルタイムのようにみえると再雇用とみなされることがある。例えば、ひと月に20日くらい働いている場合などが危なかったような気がします(ごめんなさい不確か情報です)。

●給付期間中でも一定の条件をみたせばアルバイトが可能です。
給付額が下がったこともあり、給付期間中も一定の範囲であればアルバイトをすることができます。これは日数と時間という条件だけでなく、1日の金額も関係しています。一定額をこえるとその日の分は給付を受けられず、給付終了期間が後伸ばしになります。
このルールは一度きいただけでは理解できないほどややっこしい条件なので、具体的なアルバイトの時給と日数などもとにハローワークに問い合わせたほうが安全です。

●アルバイトの申告は正しく
アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する資料日アルバイトをした日の申告も正しく行う必要があります。

●ハーローワークに尋ねるのが確実
とにかくハローワークに問い合わせるのが安全です。
給付制限期間中のアルバイトについては、離職票をハローワークに提出後に行われる給付の説明会で詳しく説明があります。ハローワークに事前に直接電話などで尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
※ただし、担当者や地域によって対応(回答)が異なるという話もあるようなので、かならず質問した日、回答した担当者の名前を確認するようにしてください。この担当者の名前の確認は最初の説明会でも強調されていますのでご注意ください。
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