私は失業保険受給資格があるのでしょうか?
今年7月7日に入社した会社が経営悪化のため、従業員を全員解雇することになりました。

私は入社した7月7日から雇用保険をかけてもらってますが、11月30日付けで解雇予定です。
そうなると、特定受給資格者(離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること)にも該当しなくなります。

前職から今の会社に入社するまでに約1年2ヶ月ブランクがあったため、受給資格(離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること)にも該当しません。

なので失業保険はもらえない最悪の状況です。

ただ、以前ハローワークでもらった受給資格に関する資料には
『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』と記載されていました。

私の場合、上記の『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当しますか?
それならなんとか失業保険をもらえるのではないかと一縷の望みを持っているのですが…

失業保険をもらえるかどうかで、今後の身の振り方が変わってくるので今本当に悩んでいます。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸していただけると幸いです。
>『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』

これは特定理由離職者に関しての記述で、あくまでも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給は出来ません。
国民年金保険料について
今年の3月末で会社を退職して、現在保険を任意継続をしています。4月から8月までは、仕事をしていなくて国民年金の保険料を納めてくださいという納付書がとどきました。失業保険は8月から10月末までの90日間支給されます。4月から8月までの国民年金は、さかのぼっておさめることができますでしょうか?もしくは、私は夫がいて夫の会社に国民年金の入りたいのですが、会社に提出する書類は何が必要でしょうか?今年の源泉徴収票は退職時に会社からいただきました。1月から3月までの総所得金額は58万円です。保険は任意継続で、年金は夫の3号になるのは可能でしょうか?
国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
保険料の納付手続など、詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にお問い合わせください。

健保・年金の扶養の手続きについては、加入先の健保によって必要書類等が違いますので、ご主人の勤務先にご確認ください。ちなみに、失業保険を受給する場合、日額3,612円以上を受給する方は健康保険・年金の扶養を外れる必要があります。その間は、健保も扶養になれませんし、年金も3号にはなれません。

なお、源泉徴収票は、社会保険ではなく税法上の扶養の確認資料として必要と思われます。
税法上、失業保険は非課税なので、税法上の年収には含まれません。
また、税法上の扶養は暦年単位の年収で判定します。日割り・月割りはしません。58万円というのは給与収入のことですよね?今年1月~12月の給与収入が、計103万までなら扶養になれます。
別居したいけど、こんな場合どうすればいいですか?
主人が仕事を辞めて、失業保険受給期間も終わったのですが、危機感なく、バイトや家事もせず、家でぶらぶらしてるのを見ているのも嫌で、別居しようかと思っています。
(生活費は主人の実家の援助と私のバイト代です)

こちらを見ていると、だいたいの人が別居=実家に帰る、のようですが、うちの実家は、事情があり暫く住まわせてもらうのは難しいし、他県なので、小学生の娘が転校しなければなりません。

だからと言って、新たに部屋を借りるとなれば、引っ越し費用、敷金礼金など、ただでさえ、困っている時に更に出費になってしまいます。

こんな場合の別居、どうすればいいでしょうか?

私と子どもが今住んでいるところに残り、主人に実家に帰ってもらうのは都合良すぎますよね?
(その場合、家賃は主人が払わなくていいという条件だとしても)

どうすればいいでしょうか?アドバイスお願いします。
ご主人にこのまま働く気がないのなら、
別居を考えていると話してみるのはどうですか?
もう話していたらごめんなさい。
失業保険と就職についてです。

既に雇用保険の説明会を受講を終えて、7月24日が認定日です。

そこで採用、内定が決まったのは認定日以前だか、実際に働く日が認定日以降だった場合は失業
保険は普通通りもらえるのでしょうか?

また実際に働く日が、認定日以前だった場合は金額が少なくなったりするのでしょうか?

説明会の資料を読んでもあまりわからなかったので…。

よろしくお願いします。
給付制限がなければ7日の待期が終了した翌日から認定日の前日(7月23日)までの分が支給されます。

しかし、認定日以前に初出社となった場合にはその前日分までが支給対象となります。
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