失業保険について
質問です。

数カ月前にアルバイトを会社都合で辞め、生活費ためアルバイト(雇用保険無しで週3日程度、一日4時間程)を2ヶ月ほどしたのですが、
これでは生活費が足りず自己都合でやめてしまいました。

このケースで失業保険を貰うとしたら待機期間は3ヶ月間になってしまうのでしょうか。教えて頂けませんか。
無保険の2ヶ月のアルバイトは算定されません。

また、前職のアルバイトの離職理由が会社都合であれば、ハローワークで求職の申し込みをしたあとの7日の待期で要件を満たします。
前職のアルバイト先から離職票を急いで取り寄せましょう。
失業手当の受給期間は離職日の翌日から1年間だけなので、あまりにも遅くなりすぎると給付日数限度までもらいきれないままに受給期間が終わってしまいかねません。
失業保険受給資格について。

全く分からないので教えてください。
私は看護師て4年勤務し、今年の2月に退職。再就職で3月から6月まで正社員で働いていました。
再就職後の退職理由はパ
ニック障害が発症です。
以前は外に出る事も困難だったのですが症状が落ち着つき、再就職を考えていますが、仕事が決まるまで失業保険を受給したいです。
離職から約4ヶ月経過していますが更新すれば受給資格があるでしょうか?
27歳独身です。
全く分からないのですね。
雇用保険の失業給付の受給は、自己都合退職の場合は、離職前2年間で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要です、また、離職しても1年未満で雇用保険に加入した場合は、その加入期間は通算されます。
4年勤務は当然、雇用保険に加入してますよね、それ+6月までの雇用保険加入ですので、受給資格は間違いなくあります。
ただ、自己都合退職は、3ヶ月の給付制限期間がありますので、申請から受給まで約4ヶ月必要になります、受給期間は退職から1年です、早く申請しないと、90日間の給付日数を消化できなくなってしまいますので、速やかに手続きしましょう。
失業保険!
解雇されて、離職証明書をハローワークに提出する前に、新しい就職先が決まったら失業保険は貰えないのですか?
思い違いをされているかたが多いのですが、雇用保険は不幸にして失業状態になり仕事を探す間の生活支援のために企業、国が支給するものです。(勿論個人が払う分もあります)
あなたの場合は失業状態でもないし仕事を探す期間もないですよね。それでは当然雇用保険の支給はありません。
失業したら必ずもらえるというようなものではなく、生命保険や損害保険とは全く異なるものです。
<補足>
どうにもなりません。だから申し上げたように雇用保険は積み立て保険ではありません。
失業状態でなければ支給されません。
ただ、前職の雇用保険期間は今回はもらえなくても将来失業したときには通算できますから離職票はもらっておいたほうがいいです。期間が長ければそれだけ受給日数も長くなる場合があります。最低90日から330日まであります。
参考までに、雇用保険の支給要件とは「いつでも就職する意思があり、働ける能力がありながら職につけない状態の人」に就職できるまでの当座の支援として支給されるものです。
前職を自己都合で辞め、今、失業保険の制限期間(三ヶ月)なのですが、7月から職業訓練に通うことになりました。その場合、通いながら失業保険は貰えますか?

もし貰えるとしたらなにか手続きはするのでしょうか?
回答お願いします?
職業訓練に通っている間は、ずっと失業保険をもらえますよ。
私は、本当は三ヶ月しか貰えないけど、職業訓練に四ヶ月通うので、四ヶ月分の失業保険が貰えます。
一番初めに、ハローワークに行った時に、通帳の番号を書いたりしませんでしたか?
その通帳に失業保険が振り込まれます。
あとは、職業訓練の入所式に通勤距離とかを書いたりしましたけど、みんなで一緒にするので大丈夫だと思いますよ。
失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。

ここまでは現状の予定ですが・・・

この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?

また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。

実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。

説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。

なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。

また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
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