旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?

年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?

所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。

ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。

>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?

違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。

>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?

税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。

しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。

よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
現在の会社に入社する前に失業保険を受け取ってます。入社して1年1ヶ月です。今から入籍をして9月に妊娠。
3月に退職する(1年8ヶ月勤務)と過程して以下の事を教えて欲しいです。

①退職後、すぐに旦那さんの扶養に入れますか?

②退職した時に妊娠6ヶ月と仮定して失業保険て受け取る資格はあるのでしょうか?

③また、1度失業保険受け取っていますが、この勤務年数で受け取れるものでしょうか?今すぐ退職した場合はどうですか?

④もし失業保険を受け取れるにしても、妊娠6ヶ月で退職となると受給が始まる3ヶ月後など体調的にハローワークに通うのは困難だと思うのですがこれは時期をずらせるのでしょうか?

⑤退職後すぐに職業訓練校に通う事はできますか?


多くの質問すみません。。。

今の職場は産休も無理なようでそうなったら退職するしかないようです。

個人の会社なのですが、退職者があとをたたない会社のようで、トップの方が問題アリで前月も一人の事務員がセクハラ、パワハラで訴えて退職されたばかりなのに、またもや他の事務員に迫り、私は流れ弾にあたったかのように、仕事の上でその女性に嫌がらせをする為だけに、私の仕事を取り上げられて、毎日ただパソコンを眺めるだけという...何もしなくてイイというのも精神的に辛いもので、辞めたいとも思いますが、タイミングとしては最悪で、辞めてアルバイトをするにしても結婚、妊娠を考えているのに、失礼だと思うので半年ほど我慢してみようかと思っています。

是非、アドバイスお願いします。
①来年以降なら入れます。
②今のケースでは、給付延長の手続をとります。
③産後以降、求職活動始める場合なら適用
④ ③と同様です。
万一、給付制限がかかっていたら、職業訓練を手続し、認定されたら
給付制限解除になります。
失業保険の受給額について質問します。現在、私は自己都合の休職を約4ヶ月しておりますが、もしこのまま退職したら失業保険は給付してもらえないのでしょうか?
失業保険の給付額は退職後の6ヶ月前の給与から計算されるって聞いて不安になりました。休職中は会社から社会保険や厚生年金等を支払っていますが、(会社に保険額を支払っています)私は現在収入はありません。このような場合、やはり失業保険は給付されないのでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします。
給料をもらっている月で計算しますので、無給期間は入れません。
したがって、現在4か月の休職中とのことですから、その期間を除いた6カ月となります。

最低でも、1年以上の雇用保険加入期間が必要不可欠ですが・・・。
確定申告は必要か?

昨年の9月末に正社員で働いていた会社を退職しました。
現在は失業保険を受給中です。
11月~1月は夫の扶養に、今月から扶養を外れました。

10月分の国民年金は納付書待ちです。

確定申告は義務ではないようですが、どの様な人が申告した方がいいのか良く分からないので教えて下さい。
確定申告をしなければならない人、した方がトクな人、しても仕方ない人がいます。

あなたの場合は、「した方がトクな人」です。

9月末まで、給料から所得税が引かれていましたね。その給料で1年間働くだろうという予測で概算徴収していますので、中途退職した人は、ふつう払い過ぎの状態になっています。

だから源泉徴収票をもらって、確定申告してください。所得税の一部が還付されます。

なお国民年金は、今年払ったら今年の社会保険料控除になりますので、今年の年末調整の際に、今年払った国民健康保険料とともに申告してください。あなたが無職のままなら、旦那さんの職場に出すといいですよ。


<補足に対して>

住所地の税務署に行ってください。持参するのは、前の職場の源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモ。

最近の税務署は親切なので、ちゃんと教えてくれます。

なお、確定申告は3月15日までですが、これは自営業者など納付しなければならない人の期限です。
あなたのように還付の方は、5年以内ならいつでもできるので、行けなくても焦る必要はないですよ。
3月16日以降の方が空いています… 還付は遅くなりますけどね。
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