失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
あらら。任意継続の資格を喪失されたのですね。

であれば、国民健康保険に加入するしか道がありません。
失業給付は、社会保険上では収入とみなしますので
日額が3611円以下であれば、扶養からはずれる必要がありません。(日額×30日×12ヶ月=130万未満)
日額3612円以上の受給であれば、おっしゃるとおり受給中は扶養には入れませんので
自ら国民健康保険に加入する必要がでてきます。

給付制限中は、無収入となるので扶養に入れるはずですが
だんな様の会社で健康保険組合がある場合、会社独自で扶養資格が決まっていますので
先に確認されたほうが良いでしょう。
政府管掌の健康保険に加入されていれば、
給付制限中=扶養、
受給中=扶養からはずれて国民健康保険加入
受給終了後=また扶養に入れてもらう

このような手続きになりますね。
確定申告の際、収入が103万以下の場合は、保険料控除などをしても還付金額は変わらないのでしょうか?
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?

また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
給与所得者の所得税の計算は次のとおりです。
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得控除は最低65万円保障されており、基礎控除38万円はみんな差し引けますので合計で103万円までは所得税が掛かりません。
ですから、103万以下で他に生命保険料控除などがあっても所得税の計算に変わりません。

失業保険は非課税ですので含めなくて結構です。

途中でやめたと言うことは年末調整していないということですので、確定申告してください。全額戻ります。

確定申告の場合でも計算のやり方は年末調整と代わりがありませんので、103万以下の場合生命保険料控除を入れても計算の結果に変わりはありません。

生命保険料を提出するかどうかは自由です。

国民年金は社会保険料控除の対象となりますが、生命保険料と同様税金の計算に変化はありません。
ただ、国民年金・国民健康保険税については払った人の控除となりますので、同居のほかの家族で差し引いても特に問題はありません。
失業保険について。昨年約四年勤めた会社を出産の為、退職しました。すぐに失業保険延長の手続きを取りそろそろ仕事を探そうかな。
と思いはじめた矢先に母親が介護が必要になってしまい実家の近所に引っ越ししようか悩み中です。以前友人のお姉さんがおばあちゃんの介護をして二年間失業保険をもらっていた。と聞いた事があるのですが、そんな事が可能なのでしょうか?もし可能であるならば普通に失業保険をもらった後で申請したらそこから二年間貰えるのか、最初から介護の申請に変更したほうがいいのか、これから子供にお金がかかりますので図々しいとは思いますが、貰えるものは貰いたい。と言うのが正直なところです。失業保険に詳しい方、条件や手続きなど出来るだけ詳しく教えて下さい。
介護を理由に雇用保険を2年間受給できる制度はありません。
友人に確認してみてください。何かの間違いか、勘違いです。
いま聞いて驚いてます。旦那の扶養に入り三ヶ月間失業保険(計30万)貰ってました。
いまさらになり旦那の職場から失業保険受給中は扶養から外れることになるから過去にさ
かのぼり国民健康保険に切り替えて欲しいと。たしか年間130万円越えないと外れないですよね?旦那は公務員です。国民健康保険はどのくらい支払わないといけないですか?よろしくお願いします。
失業給付は日額が3,612円以上あると
受給中は扶養抹消が必要なのが一般的な扱いです。
共済組合だと、ほぼ十中八九そうですね。

健康保険の扶養は
所属する健康保険組合等によって扱いは若干異なることがありますが
大体の場合、
暦年収入が130万円未満だったら良いのではなくて
現在の収入が1年続いたと仮定した場合の年収見込みが130万円未満とならなくては扶養要件を満たすとは見なしません。
つまり、月収が108,333円以下(130万円÷12ヶ月)でないといけないのです。
失業給付の日額が3,612円以上ある場合は
月額が108,360円(3,612×30日)以上あると見なされますので
受給期間は扶養抹消が必要です。

国民健康保険の保険料額については
質問者さんのお住まいの自治体、前年所得によって額が異なりますので
お住まいの自治体の役所で手続きをする際に聞いてください。
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