来年1月下旬に入籍し月末まで実働勤務可能として先月初めに退職の申し出をし、会社の〆日は15日付なので有給休暇の消化を2月いっぱいと許される限り3月15日までの間
にお願いするつもりでした。引っ越しと転居は4月14日予定です。
ちなみに有給休暇は2年分で40日残っています。
ところが後任の求人募集に反応がなく4月1日から勤務する新卒に引き継ぎするまで退職を4月15日付けに延期してくれないかとのことでした。
嫁ぎ先は隣県で会社を変わらず通勤するのは困難、特定理由離職者に該当するには離職後1ヶ月以内の転居が必要とのことでしたので、転入日を調整して何とかなるだろうか…と婚約者に相談しなくてはなりません。
引っ越しや挙式、新居の準備があるのでそのための有給休暇は貰うつもりですが、調べていて気になることが有りました。
平成24年3月31日までの結婚を理由に県外に引っ越す特定理由離職者は給付日数が手厚くなるという一文を見かけました。
年齢は1月で40歳、勤続年数は今の会社で丸9年、その前の会社で2年半離職日を空けずに雇用保険に加入してます。
この場合、前の会社の離職票も貰えれば、通算10年以上に適用になりますか?また、通算されなくても特定理由離職者の給付日数に該当しますか?
また、失業保険給付中は扶養に入れないのは知ってますが、1月~離職日までの収入合算が130万以下なら、受給期間終了後に夫の扶養に入れると聞きました。その為にはやはり3月15日の〆日で退職が良いでしょうか?
翌年の住民税も気になります。
その場合ですと有給休暇は完全消化出来ませんけどね。
就職難の中、慣れない土地で年齢的にも雇用が厳しいだろうのでなるべく給付金は多く欲しいです。もちろん仕事が見付かれば再就職します。アドバイスお願いします!
まず、通勤困難者とは概ね往復4時間以上ですが、結婚を理由にした転居であっても、通常の交通機関を利用して往復4時間以上の通勤時間とならない場合、特定理由離職者には相当しません。中にはもっと厳しい条件のハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解や判断基準、手続きそのものが異なることがありますので、受給申請をするのは転居先でしょうから、転居先を管轄するハローワークに「通勤困難者」に該当するかどうかを問い合わせてみることをお薦めします。

また、現在の会社で丸9年、前職が2年半で、空白期間がないのであれば通算しての受給となりますが、受給認定は9年も勤めていれば現在在籍中の会社からの情報だけで認定可能ですから、9年前の前職の離職票などは不要だと思います。雇用保険の通算については、ハローワークでも把握できます。

健康保険はご主人の扶養に入るということですが、扶養に入るということは、扶養される、養ってもらう、外で就業する意思はないと判断されるかもしれません。正直に言って、独り者の私から見れば、「本当に女ってぇのはきたねぇよなぁ」と思っちゃいます。まあ、それもハローワークの判断によると思いますが、年金保険料を支払わなくても、通常の年金の支給が受けられる専業主婦のことを一つの問題として年金制度を改革しようとしている時期です。まあ、私の感情はともかくとして、国保・国民年金に切り替えたほうが無難ではないかと思います。

補足について。
補足についてどうこうというより、愚痴ですが、障害年金を申請して、3級の認定を受けたとき、精神科の担当医に食って掛かったら、「2級に相当する人が一人暮らしをしていたら、お腹が空いても自分で食事の用意をしようというようには動かないから、餓死する」と言われました。あんなこと精神科の医師が言っていいのか本当に不思議に思いました。全身に震えが来たほどです。一人暮らしだと、餓死するまでは有効な支援は受けられないということですからね。
失業保険の質問です。3年前に失業保険のお世話になりました。その後無事に就職。しかし最近転職したいと思ってます。給付対象になりますか?
よろしくお願いします。
現在の職場で入社当初から雇用保険に加入していれば、求職者給付の対象になります。
離職票を現在お勤めの会社から発行してもらい、ハローワークへ行きます。
待機は、7日間です。
自己都合で退職したばあい、その後3ヶ月間の不支給期間が発生します。
その間の蓄えは大丈夫ですか?

3年もらえないというのは、何か他の給付と勘違いされているのかとおもいます。
年末調整についてです。

まったくわからないので教えてください。

今年の3月まで正社員として仕事してました。


4月からは専業主婦となり、旦那の扶養にはいりました。

7月からは失業保険をもらうため、扶養から抜けました。

10月からまた扶養に入り。
11月からは扶養に入りながら月8万くらいのパートを始めました。

3月までは正社員として月収15万程度の収入があり、退職金もいただきました。

11月からのパートではまだ給料はもらっていません。

この場合、旦那の会社の年末調整に私に関することを特別記入しなければならないことはありますか?

旦那は私のパート先で記入してもらうとこがあるといいます。
ほんとでしょうか?

また、私自身で確定申告?というものが必要なのでしょうか??


今まで年末調整は会社に任せていたので、まったくわかりません。

よろしくお願いします。
まずご自身についてですが、現在のパート先で年末調整は可能ですか?それでしたら、前の会社で源泉徴収票をもらい、年末調整すれば確定申告は必要ありません。もしできなければ、来年確定申告して下さい。その際は失業保険受給中に払った年金、健康保険の保険料も控除対象になりますので社会保険控除欄に記入して提出して下さい。失業保険の給付金は非課税ですので申告額に入れなくてかまいません。扶養控除にする場合、ご主人が会社に提出する「扶養控除等異動申告書」には配偶者欄にご自身の名前を記入するだけです。
失業保険について質問があります。
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
失業手当ての額は変わってきますか?
変わりません。同じです。

保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。

特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。

ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。


話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる

ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。

「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。

受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。


相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
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