失業保険、転職先について質問です。

9月末で会社都合により、派遣先を辞める事になりました。
失業保険を受けようと思っているのですが質問です。
インターネットで見つけた求人に応募しよう(正社員)と思っています。
会社都合で辞めた場合でも、ハローワークを介して就職しなければ
再就職手当ては貰えないのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。
「会社都合」であれば問題ありません。

ご存知かも知れませんが、待機満了後の就職でなければ

再就職手当の対象になりません。

その点だけ注意して下さい。
長くなりますがお知恵を貸して頂きたいと思います。
パートで5年4ヶ月店舗での販売に勤務しております。
店長は4店舗かけもちで、他の店舗に人員不足の時は1週間とかザラに来ない、いつもいない状態です。

6ヶ月契約で前回の契約時に人間関係の事でトラブルがあり、私にも非がありましたが、会社の人員不足からか私に改善するように指導するという条件で契約しました。

会社はほとんどパートや派遣社員に教育をすることはありません。
でも入ったばかりの人と230坪の店舗に二人きりにされるので古いパ一トの負担はそれは大きいのです。
それぞれ個々に一日の仕事も割り当てられていますので新人さんに付きっきりでいるわけにもいきません。
それを教え方が悪いとか言われ、人を辞めさせたと責めて、前回の更新のあと一人でいいはずの所に二人採用しました。
そこで人件費がかかるので、
週5日契約で一日7時間15分労働の私を月に12日~13日休みにすると言いました。

その店長は私に、本当は解雇するところだったのに契約してやったとか、ここままでは次の更新しないとか、
「ハローワークからパートの紹介が来ないのはあなたがキツイって情報があるからだ」と未確認の事を言ってみたり、
他の従業員が私に対しての告げロを店長に言った事を、私にあの人がこんな事を言っていたと伝え、でもその人にそんな事を言っただろうって言わなくていいからねと口止めし、私と他の従業員がギクシャクさせて私を一人孤立させていました。
そんな風にかなり辛く私に接していたので、この人に言っても通らないかと思って
「はい、わかりました」と答えました。
その翌月には月に15日になりました。
そしてそれからは派遣社員もやめていません。

今回の契約の更新はしない!
でもどうしても働きたいというならば。。。
と言って来ましたが私の精神状態は限界で
辞めようと思ってました。

通常150時間前後の勤務していた所が
110時間弱になりました。
収入が少ない為、沢山働いた時に付いた有休なのに今使うと一日あたりの金額も少なく、この先の失業保険の金額も違います。

労基で聞くと法には触れてないようですが
労働相談センタ一で聞くと、あっせんという形で第3者を間に入れて、その給料の保障を会社に提案して話し合いをする形を取れると伺いました。
それ以前に自分で会社に言って解決できるか問い合わせが必要のようです。

私の主張は間違っていますか?
どれくらい請求できるでしょうか?
あなたが厳しくて新人が辞めて仕舞うと言うのは、会社には、不利益なのは、解りませんか…。
うちにも局が居ますが、新人を潰して仕舞います…。
本人は、自己中な為、気付いてませんが…。

責任者を、敵対視する立場じゃ無い筈です…。

複数の店舗を抱えている責任者を、支える方向の従業員が必要なのです…。
体質なのでしょう。

基本的に平日のピーク時もワンオペで廻す事が前提に在る社風なのです…。
新人が一人前になる迄は、本部や他店からの応援で廻す筈… 。
だから、あなたが居なくても直ぐに対応します…。
もともと過剰労働だったのでしょう。
この理由で失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』にできるでしょうか

本日、妻が会社から退職して欲しいと言われました。
理由は本人の業績が悪いからとのことですが腑に落ちませんが、もし退職した場合、失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』で受け取りたいのですが、以下のような理由があるのですが可能でしょうか。

1、昨年10月にもらい事故でむちうちになり、仕事に差し支えるような頭痛や体の痛み、痺れなどが今も続いており、現在も休憩時間中に通院中です。もちろん診断書も取れます。

2、事故当時はY店勤務で仕事中に通院させてもらっていましたが、数か月後に現在のK店に転勤となりました。しかし転勤後数日でその店舗は閉店すると言われました。
今までも転勤が多く、直前で辞令が出ていたため、閉店後もまた別の店舗に転勤かなと思っていたところ辞めて欲しいと言われました。
つまり退職については今日まで一切申し渡されていませんでした。

3、向かい側に同業の店が出来たため客数が半分以下になり、明らかにこれが原因で売り上げが落ちたのですが、本人の業績が悪いからとのことで今回の夏のボーナスもありませんでした。

4、社内規則で定められているため退職金はありませんが、有給休暇を消化して退職とのことです。今週一杯で有給に入り、消化した時点で退職とのことです。

以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
このような場合『特定受給資格者』か『会社都合』に該当すると思いますが、該当するのでしょうか。
尚、雇用保険には入っており、受給資格も問題ありません。

お手数ですがご回答お願いいたします。
まず訂正。
離職理由が「会社都合」(事業主都合)であるか、「正当な理由のある自己都合」の一部である場合に、受給資格者としての立場が「特定受給資格者」になる、という関係です。


退職自体は拒否しないということでしょうか?


現時点では、形式的には解雇ではないので、事業主に、離職票の離職理由を「退職勧奨」(会社都合の一つ)にしてもらえるのかを確認すべきですね。

第二に、「事業所の廃止」による解雇(会社都合の一つ)、としてもらえるかどうか、という点があります。

どちらもしてもらえない場合の対応を決めておく必要があります。
退職を拒否して、会社に「業績不良」なり「仕事に差し支えるケガ」なりの理由で
解雇させる方向に持って行くのか、それとも、質問者側の申立てにより職安に「退職勧奨」または「事業所の廃止」と認めてもらう方針で行くのか。
後者の場合、裏付けとなる資料は、質問者側が出さなければなりません。「事業所の廃止」は客観的に証明しやすいでしょうが、「退職勧奨」は難しいですね。


〉以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
解雇・退職勧奨そのものについて不当だと争うのでない限り、その点は関係ありません。
また、本当に「仕事に差し支える」なら、むしろ、解雇の正当な理由になってしまう事柄です。
仕事を辞めさせてもらえない。

今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。

私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。

引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)

どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。

退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。

体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。

また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。

国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。

また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。

ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
勤めていた会社が社会保険完備とか書いてあったのに
雇用保険のみのままで催促してもそのままでした。

それを理由に退職した場合でも
失業保険の給付で自己退職として扱われ
3ヶ月の待機期間を待たないといけないないのでしょうか?
労災や厚生年金等の加入義務がある事業所、および質問主様が加入条件を満たしている状況であれば、労働基準監督署に申し出ましょう。

催促しても労災すら入らない事業所は、断言はできませんが、労災事故が起こっても知らぬ存ぜぬを通してくる可能性が高いと思います。

ただし、申し出によって社会保険に加入することになった後の退職は自己都合になります。

会社が労働基準監督署の指導に従わずに未加入状態を続けるのであれば会社都合となりうる可能性があります。

ただ、社会保険の加入義務不履行は多くの企業で見られることですので、あまり監督署も率先して動いてくれないこともあります。

そのような場合は裁判するしかないかと思います。

ご参考まで。
失業保険について質問です。一身上の都合で仕事をやめ、3ヶ月の待機期間を後に失業保険の手続きに行きました。
そうすると受給金額が12日分のみでした。どのような基準で日にちを決めてるんですか?
待機中アルバイト等していません
自己都合退職の場合待期期間3ヶ月が過ぎて支給対象期間に入りますが、最初の認定日が10日前後になることが多いのです。従って10日とか12日とかの認定日数になってしまいます。
次からは28日分ずつの支給になり、最後はまた半端な日数になります。
90日支給の場合は12日+28日+28日+22日=90日という具合です。
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