失業保険についてですが、25日に採用かどうかがわかります。仮に採用された場合ですが、28日に失業認定日で、残日数47日残ってます。
なので28日の認定日で基本手当をもらうと再就職手当が支給されません。採用会社の給料日や、再就職手当までの生活費がないので再就職手当より基本手当でもらいのですが、26日から出勤開始すると、28日の認定日に仕事休まないといけません。仮に就労開始中に認定日に行き以前認定日から就労開始迄の基本手当をもらえないですよね↓25日に採用され翌月1日を初出勤日にし、28日の認定日に採用決まってると書いて提出すれば、基本手当での支給になりますか?それとも基本手当が支給されず再就職手当でもらう形になるんですか?誰か教えて下さいm(__)m
なので28日の認定日で基本手当をもらうと再就職手当が支給されません。採用会社の給料日や、再就職手当までの生活費がないので再就職手当より基本手当でもらいのですが、26日から出勤開始すると、28日の認定日に仕事休まないといけません。仮に就労開始中に認定日に行き以前認定日から就労開始迄の基本手当をもらえないですよね↓25日に採用され翌月1日を初出勤日にし、28日の認定日に採用決まってると書いて提出すれば、基本手当での支給になりますか?それとも基本手当が支給されず再就職手当でもらう形になるんですか?誰か教えて下さいm(__)m
就職が決まれば失業状態ではありませんから、
就職が決まった時点で基本手当ての受給資格はなくなります、
また、再就職手当も所定給付日数が45日をきりますので、
支給対象外です
従ってあなたは今後、基本手当ても再就職手当も受ける事は
出来ません
あきらめて再就職先で頑張って働いてください
就職が決まった時点で基本手当ての受給資格はなくなります、
また、再就職手当も所定給付日数が45日をきりますので、
支給対象外です
従ってあなたは今後、基本手当ても再就職手当も受ける事は
出来ません
あきらめて再就職先で頑張って働いてください
失業保険について
自己都合退職をし、まだ手続きしておらず職安から認定を受けてない者です。
給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間、求職活動をしている間にハロ-ワ-クから短期のアルバイト等を紹介してもらったり、ハロ-ワ-クにある短期のアルバイトの求人に申し込みし働いたとしても3か月後の支給額や支給日数などに影響はありませんか?
自己都合退職をし、まだ手続きしておらず職安から認定を受けてない者です。
給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間、求職活動をしている間にハロ-ワ-クから短期のアルバイト等を紹介してもらったり、ハロ-ワ-クにある短期のアルバイトの求人に申し込みし働いたとしても3か月後の支給額や支給日数などに影響はありませんか?
下のカテマスさんの回答は全く違います。
給付制限期間中のアルバイトやパートは週20時間未満であれば金額などに制限はなく自由にできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいと言うハローーワークがありますから最初に確認してください。
それによって受給に何ら影響を受けるものではありません。
amapu428さん
給付制限期間中のアルバイトやパートは週20時間未満であれば金額などに制限はなく自由にできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいと言うハローーワークがありますから最初に確認してください。
それによって受給に何ら影響を受けるものではありません。
amapu428さん
再就職手当がもらえる条件についてご存知の方教えてください
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。
受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には
①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)
②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
とありますが、
【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
【補足】
以下は詳しい状況です。
去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。
そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。
11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)
そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)
長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。
受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には
①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)
②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
とありますが、
【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
【補足】
以下は詳しい状況です。
去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。
そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。
11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)
そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)
長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
〉再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
「雇用契約の更新が見込まれない場合」という意味が分かりますか?
あなたは「更新有り」なんでしょ?
〉②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
「基本手当を目一杯もらってから再就職してやろう」という考えを防止するために、「残っている基本手当の一部を一時金として支払いましょう」という制度です。
基本手当をもらいきったら、当然ながらありません。
〉また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
採用日の前日までは受ける資格がありますよ。
もちろん、その前に日数が終わったらなくなりますが。
しおりにも書いてあるはず。
「雇用契約の更新が見込まれない場合」という意味が分かりますか?
あなたは「更新有り」なんでしょ?
〉②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
「基本手当を目一杯もらってから再就職してやろう」という考えを防止するために、「残っている基本手当の一部を一時金として支払いましょう」という制度です。
基本手当をもらいきったら、当然ながらありません。
〉また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
採用日の前日までは受ける資格がありますよ。
もちろん、その前に日数が終わったらなくなりますが。
しおりにも書いてあるはず。
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
(給付制限)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。
また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。
注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。
また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。
注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
失業保険給付の質問です。特別受給者?に該当し60日延長ですが今月分に10日入りますので残50日、というのは噛み砕いて言うとどういうことですか?
所定給付日数が終わっても
特定受給者である人は原則60日の延長があります。
60日間延長して失業手当を受給できるということになります。
60日間の途中で再就職した場合には
再就職の前日までの受給になります。
今月分に10日入るということは
来月分に28日(認定の周期が4週間)入り
来来月に22日(60日-10日-28日=22日)で終了になる。
特定受給者である人は原則60日の延長があります。
60日間延長して失業手当を受給できるということになります。
60日間の途中で再就職した場合には
再就職の前日までの受給になります。
今月分に10日入るということは
来月分に28日(認定の周期が4週間)入り
来来月に22日(60日-10日-28日=22日)で終了になる。
関連する情報