失業保険について
4月の中旬に職場都合で解雇され、失業保険を受ける書類も届いたのですが、失業保険を受けづにすぐに新しい職場に就いてしまいました。

新しい職場について1ヶ月もしないうちに妊娠が発覚したので職場を辞めることになり辞めたのですが流産してしまい、体調も落ち着いてきたので失業保険をもらいながら新しい職場を探したいと思っています。
ハローワークにはまだ前の職場を解雇されて2ヶ月ほどなので、最近まで(1ヶ月ほど)働いていた職場のことは言わなくても失業保険は受けることができますか?
受給申請前の期間ですから申告する必要はありません
申請するなら早くして下さい
受給可能期間は、退職日翌日から12ケ月以内です
2ケ月経過していますので残り10ケ月
解雇なので給付制限期間が設定されず、申請日を含めて
7日間経過後翌日から受給認定期間に入ります。

例 本日申請すれば待期期間終了日は13日
14日から受給算定日になります。
6/30付で自己退職 勤続18年です
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
申請期限は、退職日から1年以内ですが、
受給資格の期間も退職日から1年です。

なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。

所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。

失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。

所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。

余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
今月から失業保険が3ヶ月もらえる妻が妊娠しました。妻は現在国民健康保険に入っています。このまま3ヶ月間失業保険を貰って8月に私の扶養に入ろうと思っています。その流れで失業保険と出産一時金は貰えますか?
失業給付金を受給するには、「就労する意思と能力」が必要とされております。妊娠なさっているとい理由だけで受給できないということはありません。出産のご予定は?・・・それにより判断されます。なお出産について「出産育児一時金」は受給可能です。
失業給付の条件について聞きたいです。現在、会社都合で退職して雇用保険支払い期間は5か月13日ぐらいです。
すぐに受給したければ、9月いっぴからの1ヶ月の短期の派遣か何かで雇用保険を引いてもらえばすぐに給付されますよね。

ですが、あまり短期で自分に合った能力の仕事がないので見つからない状態です。そこで聞きたいのですが、
よく「1ヶ月更新」と記載のある派遣求人があります。(特に期間を設けてはいないが、更新は1ヶ月毎のみ)
もしこの会社で働いて、更新せずに1ヶ月で退職したら
それは、会社都合の退職扱いですぐに失業保険の受給が可能ですか?

宜しくお願いします。
会社都合となるのは、派遣元が更新期間満了後、次の派遣先を斡旋できなかった場合だけです。

もし、派遣元が更新を希望したにも関わらず、貴方が更新を希望しなかった場合は自己都合による退職です。
失業手当てについて

現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。

この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
派遣業界で営業管理をしていた者です。
結論から言うと自分から退職に対して了承しないで下さい。
これは派遣会社からの退職勧奨ですので。
妊娠出産を理由とした不利益な扱い(解雇、雇い止め)は男女雇用機会均等法により禁止されております。
妊娠、出産の為に仕事が出来ないのは当然ですし、逆に保護する義務があります。
妊娠以外の正当な理由を求めて下さい。

産前産後手当は条件を満たしていれば派遣社員でも必ず取得可能です。正当な理由がなければ労働局から指導が入ります。

派遣会社が「妊娠により仕事ができないから在籍できない」というのは大きな間違いです。派遣先は派遣元から労働力供給を契約している為、労働力として目処が立たない場合は、仕方ない部分もあります。しかし派遣元はあなたと雇用関係を結んでいる以上、正当な理由なくして雇用関係を解除する事はできません。

もし派遣会社が補足内容の対応なら今現在の意思(現在も仕事を続けたい、出産後派遣先が違っても仕事に復帰したいという意思)をメールで示してください。育児手当については現在の意思が重要です。未来の事は誰にもわかりません。
不可なら妊娠以外の正当な理由、回答もメールで!証拠として残りますので派遣会社は非常に嫌がります。全て書面で証拠を残して下さい。派遣先がなくとも在籍は可能です。雇用関係は誰と結んでいますか?派遣先でないはずです。

育児手当後、仕事がみつからない場合は退職し失業手当を受ける事は可能です。
派遣会社にも筋を通して、正当に権利を主張して下さい。

また育児手当が受ける事ができるか、派遣会社へ今後の対応等について労働局雇用均等室へ相談される事をオススメします。

親切に教えてくれますよ。

泣き寝入りせず頑張って下さい。派遣だからといって出来ない事はありませんよ!
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