傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
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①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業者に支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
2011年2月後半出産予定の初妊婦です。只今妊娠5ヶ月半ばです。
2011年2月後半出産予定の初妊婦です。只今妊娠5ヶ月半ばです。
やむおえず、10月いっぱいで仕事を退職することにしました。
そこで、質問なのですが、健康保険の事や、失業保険?など、妊婦雑誌など読んでると
いろいろしておかなければならない手続きやもらえるお金など載っていて、そういう事まったく知識がなく、
まず何をどうすれば良いのか分かりません。
どなたか詳しい方、経験なさった方、すいませんけど、分かりやすく教えてください。
2011年2月後半出産予定の初妊婦です。只今妊娠5ヶ月半ばです。
やむおえず、10月いっぱいで仕事を退職することにしました。
そこで、質問なのですが、健康保険の事や、失業保険?など、妊婦雑誌など読んでると
いろいろしておかなければならない手続きやもらえるお金など載っていて、そういう事まったく知識がなく、
まず何をどうすれば良いのか分かりません。
どなたか詳しい方、経験なさった方、すいませんけど、分かりやすく教えてください。
赤ちゃんが産まれると忙しくなるので産まれる前に調べたり手続きをした方がいいと思います。
健康保険はこれから旦那さんの扶養に入りますか?その場合は旦那さんの加入している健康保険組合に問合せですね。必要書類等も教えてもらえると思います。
失業保険は妊婦さんの場合、もらえる期間の延長ができます。確か最高で3年だったかな?ハローワークに問合せをして聞いてみればこちらも必要書類等教えてもらえますよ!
あちこち電話したり書類準備したり大変だと思いますが、頑張ってくださいね!
健康保険はこれから旦那さんの扶養に入りますか?その場合は旦那さんの加入している健康保険組合に問合せですね。必要書類等も教えてもらえると思います。
失業保険は妊婦さんの場合、もらえる期間の延長ができます。確か最高で3年だったかな?ハローワークに問合せをして聞いてみればこちらも必要書類等教えてもらえますよ!
あちこち電話したり書類準備したり大変だと思いますが、頑張ってくださいね!
うつ病。障害年金。
こんばんは!よろしくお願いします。
今現在うつ病で休職し通院しています。週一に診断、隔週でカウンセリングを受けてます。
恥ずかしいながら、傷病手当てで生活をしています。その傷病手当てが切れてしまい収入が0になってしまいます。
私は失業保険を当てにしてましたが、お医者様やカウンセリングの人に障害年金?を進められました…まだ働けないって事なんですかね?
少し抵抗があったので即決せず…ゆっくり考えることにしました。なんか申し訳ないので…
そこで質問なのですが
1うつ病で障害年金を貰ってる人いますか?どのぐらいの症状でもらえました?2元気になり普通の会社に勤めとき障害年金をもらってたらわかりますか? 3民間療法でうつ病に効くものでオススメがありましたら教えてください(食べ物やなんでもOKです)
質問1、2、3としましたがどれか1つだけの回答も凄く嬉しいです。
皆さんよろしくご教授お願い致します。
こんばんは!よろしくお願いします。
今現在うつ病で休職し通院しています。週一に診断、隔週でカウンセリングを受けてます。
恥ずかしいながら、傷病手当てで生活をしています。その傷病手当てが切れてしまい収入が0になってしまいます。
私は失業保険を当てにしてましたが、お医者様やカウンセリングの人に障害年金?を進められました…まだ働けないって事なんですかね?
少し抵抗があったので即決せず…ゆっくり考えることにしました。なんか申し訳ないので…
そこで質問なのですが
1うつ病で障害年金を貰ってる人いますか?どのぐらいの症状でもらえました?2元気になり普通の会社に勤めとき障害年金をもらってたらわかりますか? 3民間療法でうつ病に効くものでオススメがありましたら教えてください(食べ物やなんでもOKです)
質問1、2、3としましたがどれか1つだけの回答も凄く嬉しいです。
皆さんよろしくご教授お願い致します。
今は障害年金は審査が厳しく成っています、数年前は、法律改正で障害者にも仕事をと言う制度で、仕事で収入があっても、障害年金は支給、されてましたし、いまも支給、されてる人も沢山います、障害年金でも、障害基礎年金と障害厚生年金とが有ります、障害基礎年金は、仕事の事も判断材料になりますが、障害厚生年金は、仕事が出来ないか仕事に制限を受けているかで判断されます、障害厚生年金は、最低保証額は3級で59万です、障害基礎年金は77万ぐらい支給されませが2級と認定されないと支給は0です。うつ病との事ですが、今は双極性障害と言われるように成りました、うつ病では、等級は3級も難しいかも知れません、先生と相談して双極性障害と診断書書いて貰うようにお願いすれば、うつ病を繰り返す反復性も、双極性障害と同じですし、うつ病の」期間の間、躁状態が1どでもあれば双極性障害となります、また発病まえに、操症状が1でもあれば、双極性障害に該当しますので、双極性障害でそ申請をしてください、うつ病での薬以外での治療方法は、太陽光に浴びる光療法、軽い運動、腹式呼吸は何度もやる、考え方を変える、心配しても心配しなくても結果は同じ事は心配するだけ自分の心を傷つけているだけですから、取り越し苦労は何の意味も有りません、中村天風をご存知ですか、中村天風の本に、成功の実現、この本は正論を書いてありますし、随分考え方しだいで楽になります、中村天風は、若い時は文武両道で、怖いもの知らずでしたが、結核にかかり、調べて行くうちに、神経過敏になり、アメリカに密航して、当時の第1人者の精神科の医師の合うも、求めた回答は得られず、その時アメリカで自律神経を研究して、博士号をとりますが、治らず。イギリスに渡り、沢山の著名人に合うも、神経過敏、風が吹いただけでビクビクするようになり、諦めて日本で死のうと帰路の途中に、ヨガの大哲学者と出会い、自分の病を治すと同時に、哲学を学び、人間は何故生まれてきたのか、何故生きて要るのかを、明確にいっています。その後今の日本銀行の頭取までなりますが、40歳の時に、一切の身分と財産」を放棄して、辻説法を始めます、今では100万人を超える会員がおられ説法した人のなかに、総理大臣や裁判官、大きな社長、松下幸之助、ロックフェラー、等沢山おられます、一事は満州」で人斬り天風と呼ばれた人17歳の時ですが、自分で、神経過敏も、結核も癌も、自然治癒力で治しています、その方法は成功の実現にも書かれています。深呼吸が以下に大事か、等哲学と、医学の事もくわしかったので、どうすれば、病気に打ち勝ち、幸せになるれかを教えてくれます、私は足元のも及びませんが、本を読んで随分楽になりました。
病傷手当金、失業保険について
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
既に出産されたということでしょうか?
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
うつ病による退職後の傷病手当金申請と、失業保険についての質問です。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
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